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離婚に直面しています。
現在掛けている生命保険、個人年金保険の受取人を妻から、母や子供に変更するタイミングは、離婚前とあとではどちらが宜しいでしょうか?それともどちらでも手続きなど変わりないでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。





>離婚前とあとではどちらが宜しいでしょうか?

離婚前、それも1日も早く手続きされることをお勧めします。



>それともどちらでも手続きなど変わりないでしょうか?

変わります。
何故なら、
離婚前であれば奥さんは法定相続人であり、
離婚後であれば元奥さんは法定相続人ではないからです。




保険の契約内容変更(受取人の変更など)は、年々、煩雑になっています。

保険会社によって多少の違いがあることはありますが、現在の契約上、受取人になっている方(奥さん)自筆の同意書が必要になる、と覚悟しておいてください。
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この回答へのお礼

garyu1230 様

ご回答有難うございました。

契約の変更が複雑化していることなど知りませんでした。

状況が状況なだけに、慎重に適切に対処していかねばならないと
改めて感じました。

お礼日時:2010/08/14 21:53

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