初めてなもので、良くわからなく動揺しています。
片道2車線の十字路で、直進車線(左車線)直進し交差点に近づいたところ右折
専用車線(右車線)の右折待ち車両の列から、車が急に前方に出てきたため、よ
けきれづ、自車フロント右側と相手車リア左側と接触してしまいました。
警察にも届け、保険会社にも連絡をしており、後は保険会社に任せておけばと
思っていたのですが、10日ほど経った今日、本人から連絡があり「人身事故
に切り替えます」との一方的な電話がありました。
どちらかが一方的に悪い事故とは思いませんが、知人に聞くと、「相手がケガ
をすれば、相手が100%悪くても君は加害者になる」と言われました。
軽い接触事故なので、なんで「人身に?」と疑問が残りますが、「鞭打ちは、
本人が痛いといえばそれで診断書がでる症状だ」とこれも知人から聞いていま
す。
車対車で人身事故となった場合、過失割合は適用されないんでしょうか?
知識がなく、今後どうなるのか予想がつかなくて不安です。
また、人身の場合、やはり刑事罰として何らかの責任をとらなければいけない
と思いますが、どのような罰則があるのでしょうか。
回答できる方がいれば、教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
加入しておられる保険会社に連絡を入れましたか。
通常、10日ほど経過した後に警察に物損事故から人身事故に変更した場合、怪我をした人は、警察でお灸据えられることが多いです。理由は、10日も経過してから痛みはでません。警察は、詐欺を考えるからです。
刑事罰の件ですが、相手の診断書によります。全治2週間位なら なにも処罰はないものと思います。場合によっては、点数なども付きません。
警察での事情聴取を相手と受ける際に警察でだいたい教えてくれると思います。
あまり、ケガもひどく無さそうなので 自賠責保険内での賠償になると思います。物損の支払(過失割合)にもよりますが、任意保険を最終的には、使わず終わると思いますので、「事故なし」で割引は、場合によっては、戻らないと思います。
詳しくは、加入している保険会社・代理店に相談して聞いてください。
御回答、ありがとうございました。
当方の契約保険会社の方に相談したところ、「人身になっても当保険会社は一切対
応せず、自賠責の範囲で対応してもらう。」との回答でした。
ちなみに過失割合は相手9に当方1とのことで、特に行政や刑事罰もないだろう、
とのことでした。
気が楽になりました、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>車対車で人身事故となった場合、過失割合は適用されないんでしょうか?
物損事故でも人身事故でも過失割合はあります。
「過失割合」は民事上の問題で相手方との過失を割り出し、
費用を負担しあうために設けられています。
通常、保険会社がその割合を算出して保険から支払うという形になります。
よって、過失割合が警察の加害者・被害者を特定したり、罰金額が決定するなどと
いうことはありません。
まずは、警察から呼び出しがあり調書を作成することとなりますので
事故状況の文面を十分確認して納得いかない場合は署名・押印をしないことです。
事故時の交差点付近の車の位置などを示した図面を作成しますので
間違いが無いかきちんと確認する必要もあります。
調書は後日、地方検察庁に書類送検され処分が決定されます。
調書時に事故番号を聞き、地方検察庁に事故番号で問い合わせれば
起訴・不起訴の状況がわかります。
なお、人身事故で相手方にケガを負わせたからといって必ずしも自分に刑事罰が下されるということはありません。
例えば、相手方の同乗者がケガをしたときに、相当方の運転者に相当の過失があると認められた場合は、相手方の運転者に罰金刑が下されるときもあります。
また、自分に過失があって相手が軽度のケガをしてしまった場合でも
初めての人身事故であった場合は不起訴処分になることもあります。(無罪放免)
今回の事故はこの形になると思いますよ。
罰金を払うことも99%あり得ないと思いますのでご安心ください。
事故から10日後に人身事故扱いにするということは周りの人から入れ知恵されたんでしょう。(こういう人は案外多いですよ。)
相手方にバチが当ることを願いましょう。
後回答、ありがとうございます。
契約先保険会社のアジャスターが警察で調べてくれたんですが、警察も相手側の
優先妨害による接触事故と認識しているようだ、とのことでした。
過失割合に付いても9:1で相手側の保険会社と交渉成立になりそうだとの事で
した。
相手の方は、年配の女性だったんですが、その息子・娘がかなり「母の代理」との
ことで、一方的に騒いでいた感はありました。
当時は腹立たしく思いましたが、本当に不調であれば早く回復していただきたい
ものです。
No.2
- 回答日時:
言葉の問題として「損害を被る」人が「被害者」ですので、「どっちが悪い」かによって、「被害・加害」が決まるわけでありません。
したがって、「相手が悪くても、加害者になる」ということは正しいです。また、加害者イコール犯罪者でもありません。「人身事故」かどうかは「被害者」の「人身」が怪我をしたかどうかなので、「一方的」になるのは仕方ないと思います。合意で決まるものではないから。
過失割合は当然適用されます。
刑事的には「業務上過失傷害」がとわれるかと思いますが、決めるのは「司法」(検察から裁判所)です。これは一方的に決められることはないので、状況をちゃんと説明すれば、「有罪」(刑事罰=罰金刑や禁固刑など)にはならないと思います。(検察からお呼びがあった時に無視したら別ですが)
行政処分は「免停」などのことですが、これも、たぶん、大丈夫だと思います。(私は「対人」事故で、免停もいちおう覚悟していましたが、セーフでした。)
御回答ありがとうございます。
業務上過失○○、加害者、被害者、などと言う言葉はニュースや新聞でしか見聞き
しないため、かなり不安に思いましたが、皆さんのアドバイスを見てて安心しま
した。
あれからかなり日が経っていますが、警察からもなにも行ってこないことを見ると
人身に切り替えるのはあきらめたのかも知れません。
どちらにしろ、相手側が本当に体調不良であれば、早く回復してほしいものです。
No.1
- 回答日時:
あなたも、病院に行って、診断書出したら(冗談)。
人身事故の場合でも、過失割合は適用されます。
それと、刑事罰と、行政処分は違います。
親類の体験談ですが、トラックを駐車中そこに乗用車が突っ込んできて、相手が死亡しましたが、何ら処分も請求もありませんでした。会社側は死亡した運転手の親族に、トラックの修理代を請求したそうです(行政処分もなしです)。
あなたの場合も、当然車の修理代、及び治療費を請求するでしょうから、過失割合に応じて、相手側に請求します。
行政処分は、双方から事情を聴いた上で、判断されますので、相手側も処分される可能性もあります(相手が怪我したとしても)。これほどでは、刑事罰はないでしょう。
ですので、あまり心配しなくてもいと思います。
あなたも、首が痛くなって、病院に行って、診断書を警察に提出したら、相手側から、治療費及び慰謝料請求できると想います。
御回答、ありがとうございます。
>あなたも、病院に行って、診断書出したら(冗談)。
会社の総務担当者からも同じような冗談を言われました。
今回の件で交通事故は恐いな、とつくづく感じました。
ちなみに過失割合は9:1で相手の過失がかなり大きかったようです。
今回はアドバイスいただいたとおりになるようなので、安心しています。
ありがとうございました。
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