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義父の相続について

夫と妻と息子、夫の父(義父)4人で義父の家に住んでいました。
夫が2年前に亡くなり、その後 病の義父の世話をしていました。
義父が春に亡くなりました。
すると、(夫の)姉と妹がやってきて「遺産は、(娘)自分たちと(妻の)息子の3人で相続する。」
と、言われました。義父の見舞いに来たこともない娘たちです。
義父を世話した妻には何もないのでしょうか?
あまりにも理不尽ではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

何人もの方が書いているようにあなたには財産はびた一文ありません。

実子のみです。悲しいことにこれが今の法律です。

実子は親の介護などしなくても、、財産はキチンともらえるのですから、お姉さんたちの主張はそのままとおります。

私もあなたと同じ長男の嫁です。近い将来、そういう問題が起こってきますので、くやしい、理不尽な思いをしないため、、自分で防衛しようと思っています。

実子には親の扶養、介護の義務がありますので、主人の兄弟達が主導でやってもらうつもりでいます。あくまで、私は主人のサポートのみです。

実際には隣にすむ義両親は嫁にと思っているみたいですが、、、そういっても私にも財産がいくような遺言状を書くなどなどさらさらないようです。

だから、、、それはそれでいいのです。相手(義両親)がそう思っているだけのことでしょうから、、、介護、面倒を見る、見ないは、私の判断の領域ですから。

どんなに他人(義両親)に尽くしても、実子には勝てないのですよ。できの悪い(見舞いにもこない)娘たちでも、、あなたよりかわいいのは当たり前ではないですか?

ただ、一番残念だったのは面倒も全面的にみてもらっていたであろう義父があなたに財産を分けてあげようとおもわなかったことです。?もしかして、晩年、そういったことが判断できない状態(痴呆とか)にあったのかも?

今となっては実子のお姉さんたちの主張はとおりますので、あきらめてください。私の周りでもよくよくありますよ。残った財産が家だけでも売ってお金にしてわけるから、、と、追い出されるのは常です。

お姉さん達からのあなたへの慰労、やさしさを求めてみえるみたいですが、、、元は他人さまです。あなたの思惑が通じることはないように思います。

時に、身内と思っている人たちからの仕打ちど骨身にこたえることはないのです。
一言、、、同じ境遇の私から、、「あなたはよくやったと思いますよ、この先は自分の健康に留意され楽しく、のんびりお暮らしください」
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どのくらいの期間お世話なさったのかはわかりませんが、


いずれにしても、親身に看護をなさっていたのなら本当にお気の毒です。
単純にお世話していたお身内が亡くなるだけでも悲しいのに、
その誠意の価値や、こころを否定されて「全くの他人」扱いされたのではたまりませんね。
質問者様がほしいのは財産そのものではないように思えます。
「身内という証拠=遺産をのこしてもらうこと」みたいな意識があるのでしょうね。
ただ、法律はそのへん、クールで事務的ですから。

一度、息子さん、義理のお姉さま、妹さんとそれぞれのご主人と、
できれば生前の義理のお父様を知られる方で間にはいってくれそうな方をまじえて
闘病中の思い出話を含め、お話してみてはいかがですか。
義理のお父様が娘さん方に会いたがっていたり、昔の思い出話をされていたようなら、
そんなお話をしてみてもいいかもしれません。
鬼でなければ、それを聞けばある程度、そういう義理のお父様をお世話してくれた質問者様に
感謝の気持ちくらいはわくかと…。
(数ヶ月くらいのお世話だとわかりませんが…。「ちょっとの間なのに」と逆に
おもわれてしまうかも…)

その際、「じゃあどれくらいわたせばいいの」と警戒されるかもしれませんから、
悲しいですがそういうことのために、治療に関する費用で質問者様が負担された分と、
お世話したことに対する人件費のようなものはある程度算定して提示したほうがいいかもしれません。
その金額の根拠はあったほうがいいでしょうから、そのために弁護士さんなどに相談されては。
もしかしたらたいしてもらえないかもしれませんが、それでも気はすむかもしれません。

ただ、質問者さま以上に、実の娘さんとしては、「親の愛・絆=遺産」とおもっており、
負けたくないとか、感情的な部分で抵抗されることもあるかもしれません。

お金のことであまり質問者様が傷つくことにならなようお祈りしています。
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残念ですが法律上あなたには相続権はありません、ただ義理の姉妹があなたに何も渡さないと言うのであれば今までの介護費用をお金に換算して請求することは出来ます、財産というのは負債も含みますから。


ちょっと泥仕合になるけど義理の姉妹のやり方に勘弁ならないのなら仕方ないかな。
確認ですが、(妻の)息子とは質問者さんの子供ですよね、だったら息子さんにも3分の1の分与があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
泥仕合は、好みません。
せめて、息子に権利があるのが良しとすべきなのでしょうか。

お礼日時:2010/09/16 22:09

理不尽だとは思いません。


2年前に夫を亡くしたのになぜ婚姻関係を終了させる届を出して、義父の家から未亡人として出て行かなかったのですか?
義父が養女にしてくれなかったということは義父の財産は、法的に亡くなった息子の子には行きますけど世話した息子の嫁には介護義務もないし、相続権利もないです。

財産欲しさに義父の介護をしていたのなら、義父に養女にと強制してから世話をしたら良かったのに。
義姉妹を理不尽と思わなくても、未亡人息子嫁としては考えが甘かったですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
財産欲しさにお世話したのではないのですが、
はい、ショックでした。
義姉妹があまりに豹変したものですから、
それが辛かったです。

お礼日時:2010/09/16 22:19

正確にわからないですが・・・息子さんに相続権があると思います。



義父の財産は、夫などの子供に相続権があり、夫が死亡している場合は、息子さんが夫の相続権を継いでいるはずです。

なお、残念ですが献身的に尽くしていてもご質問者様には相続権はないですが、献身的に介護したということで多少の相続する権利が生まれると聞いたことありますが、弁護士などに相談すべき内容だと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相続権がないのは、よくわかりました。
もうすこし落ち着いて考えて、
弁護士さんに相談するかどうか。決めたいと思います。

お礼日時:2010/09/16 22:27

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