1つだけ過去を変えられるとしたら?

育児休業給付金の支給条件についてお伺いします。
2年以上勤めていることが条件の1つのようですが、私は10ヶ月前に転職をしています。細かく話すと、21年9月末で以前の会社を退職し、21年10月21日より新しい会社に入社しました。その間、5日間アルバイトをしました。
通算すると2年以上になりますが、来年10年21日前に育児休業をとろうとした場合、私は給付金支給の対象になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まる2年勤めている必要はありません。


育児休業開始前2年間に、12か月以上しっかり給与が出ていればOKなんです。(まる12か月の勤務期間は必須です)

具体的には
「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」
・・・ハローワークインターネットサービスより
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

ただし重要な条件は、それらの期間が「雇用保険に加入している期間」であることです。
それは必須条件です。

質問者様の場合は、アルバイトは置いておいて、前後の会社でそれぞれ雇用保険に加入していて、月給制ないしはフルタイムに近い働き方をされている(いた)のであればおそらく受給資格が得られるでしょう。
(最終決定はハローワークです)

あともうひとつ重要なことですが。
たとえ雇用保険の育児休業給付の要件を満たしても、会社が育児休業を取らせてくれるかは別問題です。
勤続1年未満の方は育児休業取得対象者からはずしてもよいことになっているため、実際問題1年未満の方に育児休業を与えていない会社はたくさんあります。(多分中小企業ではそのほうが多いです。)
そちらもよくご確認くださいね。
もうすぐ入社して1年ですから、今すぐ育休に入るというのでない限りそちらの要件は大丈夫そうですけれどもね。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。

今すぐに育児休業に入るわけではありませんが、結婚して次は子どもを、と思って気になっていました。
勤め先も育児休業を推進していますし、これで安心して家族を増やせます。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/09/18 09:44

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