
同意のないキスは犯罪ですか?
この間、つき合っている女性にキスをしたら、訴えると激怒されました。
私は、悪いことをしたとは思っていないのですが、これは訴えられた場合、犯罪になるのでしょうか?
二人っきりで、食事をした後に、公園でよい雰囲気になったので、してしまいました。
実は、つき合って最初のデートでした。
それ以来、彼女は会ってくれなくなりました。それは、しょうがないと思ってはいます。
私にも、多少強引なところもありましたし、相手の感情に鈍感なところを持っているので、彼女は怒ったのかもしれません。
しかし、キスをする場合、前もって「キスするよ」と言うわけにもいかないと思います。
彼女も、その気があるのかとも思っていました。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
交際に対する合意があった状態で、キスの時に拒否の意がなかったのだとすると、
常識的に考えてキスは許容しうると思います。
>キスをする場合、前もって「キスするよ」と言うわけにもいかないと思います。
まさにそのとおりですよね。
犯罪にはなるかもしれませんが、罪が認められたり罰則が出たりすることは考えにくいですね。
夫婦で突然キスをしたら訴えるとか、あなたが裁判官ならどんな常識を前提にしますか?
とりあえず、ほかの女性に手を出しておきましょう。
浮気は犯罪にはなりません。
私は逆にいきなりキスをした女性が怒ったので、付き合う方向に持っていくことで気を静め、
やっぱりなんだか怒ってるイメージしかないから、と言ってひと月ぐらいでフェードアウトしたことはあります。
No.15
- 回答日時:
お礼有り難うございました。
お役に立った様で何よりです。
> 専門家でしょうか?
専門家では無いですが、この程度の知識は必要と考えています。
これが私にとっては常識であり、それが私の感性です。
常識や感性は、人それぞれの部分が有って、この常識や感性の違いでモメ事が起こる場合は多いです。
ご質問のケースがまさにそれ。
質問者様は「悪くない」と思ってしたことが、相手にとっては「悪い事」でした。
モメ事が起きた場合、どちらの常識・感性が正しいかは、ルールが決めます。
そのルールは法律で、法律上はあなたが悪いです。
言い換えると、知識の裏付けが無い常識や感性は、個人の都合の良い願望や欲望に過ぎないんですよ。
お金が欲しいと思った人が、人の財布から勝手に金を盗って、「相手もその気(頼めばきっとお金をくれる)と思った。だから悪いとは思わない。」と言い訳したら、どう思いますか?
おかしいと思うでしょ?
今回は、そのお金がキスだっただけです。
あなたの「悪いとは思わない」と言う感性を、他人に押し付けた結果ですが、悪く言えば、あなたが「キスしたい」と言う欲望を、相手に強要しただけで、その様な自分勝手な行動や判断の多くは犯罪です。
仰る通り、いちいちキスにお伺いを立てるのは無粋です。
そこまでする必要は有りません。
相手の意向(拒絶や拒否する権利)を尊重すれば良いだけです。
上述の「勝手にお金を盗る」だと、途中で「コラ!」と言われる状況であれば窃盗未遂であり、もっと早い時点で「勝手に財布を触るな!」で有れば、窃盗未遂さえ成立しませんから。
逆に、最後まで何も言われなかった場合のみ、暗黙の合意が成立します。
しかしご質問の場合、「多少」でも「強引」なので、「相手の意向を無視した身勝手な行動」ですから、犯罪性が有り、『キスをする場合、前もって「キスするよ」と言うわけにもいかない』と言うのは、言い訳に過ぎないです。
No.13
- 回答日時:
>私は、悪いことをしたとは思っていないのですが
これが最悪!!
信じられません。
彼女さんは
すぐに質問者さんと別れるべきでしょうね。
それだけは絶対に間違いないです。
>彼女も、その気があるのかとも思っていました
強姦事件の犯人は必ずそう言いますよね。
結論としては犯罪です。
また、民事面でも賠償請求されるケースです。
No.11
- 回答日時:
犯罪です。
そもそも、結婚ではなく、付き合っているというだけでは
何の客観的論拠もありませんので、浮気しようが何しようが、
結婚している方と比べればとても不利です。
それもそのはず、国が事実婚を認めていないのですから、
他人と一緒です。道端の他人の女性にいきなりキスしたら
どうなるかわかりますよね、それと同じです。
今回の場合、まだ関係が浅い状態かつ、単にあなたがひとりで
浮かれている状態ですから、彼女は彼女という立場でありつつも
嫌々ながら付き合っているだけです。
キスするよ、という以前にあなたは彼女に対してどれだけ
相手の目線でメリットを感じれるようなことをしているでしょうか?
何もこれは相手が女性だから言うのではありません。
時間を割いてくれていながら、大したメリットも与えられず、
それだけならまだしも一方的に軽い性行為を求めようとするのだから
何様のつもりだ、こいつ?と彼女には移ってしまうんです。
No.10
- 回答日時:
それが通れば、すれ違いざまにしても、犯罪に問えないじゃねぇか。
付き合ってるかいないかを何で証明するんだ?相手の意思を確認するくらいの、モーションを作れないとモテないぜ。No.9
- 回答日時:
> 私は、悪いことをしたとは思っていないのですが、これは訴えられた場合、犯罪になるのでしょうか?
当然です。
極めて不名誉な「強制わいせつ罪」であり、「悪いことをしたとは思っていない」と言うのは、根本的な部分で絶大な錯誤が有ります。
反省の上、法令に関しては大きく考え方を改めた方が良いと思います。
法律は「悪いことをしたと思ってない」などと自分勝手な解釈はせず、正しい知識が無い場合は、確実に法律の内側であると思われる行動をすべきです。
あなたの様な考え方で、強引な上に鈍感で、おまけに「彼女もその気」などと勘違いしていますので、あなたの場合は『前もって「キスするよ」と言う』方が、はるかに無難で安全と言えます。
ご質問のケースでは、相手が誰に訴えるのか良く判りませんが、基本は下記の2ケースです。
(1)警察に被害届を提出した場合は刑事事件です。
初犯の場合、警察で微罪処分か、検察で起訴猶予になると思われますし、最悪、悪質と判断され起訴されても執行猶予の判決になるかと思いますが、微罪処分でも警察に記録が残りますから、次に何か刑事事件を起こしたら不利になります。
(2)相手が直接裁判所に「訴える」場合は民事事件で、慰謝料請求対象です。
「デート中」ですから、酌量の余地があるので、裁判で判決を受けても、それほど高額な賠償額とはならないと思いますし、腕の良い弁護士なら、あなたが裁判で勝てる可能性もゼロではないでしょう。
しかし通常は、裁判の前に、刑事事件や民事起訴しない条件で、示談交渉になります。
当然、相手も示談等の段階から、弁護士費用が掛かりますから、裁判での賠償額の予想金額に、弁護士費用を上乗せしたレベルの和解金を提示してくるでしょう。
仮に裁判で10万円の賠償命令の判決が予想されるとすれば、相手の弁護士費用(10~15万円程度)も含め、20~30万円程度の示談金を提示してくるかと思います。(もっと高額かも知れません。)
それでも、非常に高い確率で、あなたは相手の示談条件を受けねば、あなたの不利益になります。
・もし裁判になれば、何十万円かの弁護士費用が掛かります。
・その上敗訴したら、賠償金の支払いと、裁判費用を支払わねばなりません。
・更に刑事告発もされる可能性も高まります。
・あなたも示談段階から弁護士を雇えば、示談金の減額交渉は出来ます。
しかしあなたが雇う弁護士費用(10~15万円程度?)を要します。
これらを考えたら、多少割高でも、早期に示談した方が得です。
以上より、あなたがやったことは、相手が本気で怒っていて訴えた場合、最悪はあなたが犯罪者となり、たとえ刑務所に収監されることは無くても、前科持ちとなる様な行為であると共に、慰謝料的な性格の金銭を、諸経費を含めると数十万円支払わねばならない行為です。
ただ、誠意を持って謝罪すれば許容されるレベルかと思います。
相手も係争をすれば、敗訴する可能性(リスク)が有りますので、よほど怒っていない場合は、民事裁判まではしないでしょう。
被害届提出の場合は相手の費用負担等は無いので、届を提出される可能性は残りますが、あなたが警察や検察で反省の姿勢を示しつつ、一方で、あなたが誤解しても仕方が無い状況であったコトを上手く説明出来れば、かなりの高確率で最悪のケースは回避出来るとは思いますし、この程度のことで、あなたの人生を台無しにしようとは思わないとか、この先、あなたの恨みを買うのを恐れ、届を出さないとか、出しても取り下げてくれるのが一般的かと思います。
謝罪は、文書やメールだと、もし訴えられた場合、あなたがやった行為の証拠となりますから、送ってはいけません。
口頭や電話でも、既に相手が訴える決心をしていれば、録音されるかも知れませんので、言葉を選んで、誠意を持って謝罪するのが正解でしょう。
あなたは簡単に考えておられる様ですが、あなたがやったことは、法律的には以上の様なコトです。
相手が本気で怒っていたら、大変で深刻な事態になる可能性は充分に有ります。
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