10秒目をつむったら…

現在5ヶ月になる娘がおり、来年5月末まで育児休業を取得予定です。

来年4月より保育園へ預けたいと思っていますが、育児休業中は
子どもを預けられません。
しかし、私の場合、義父が自営業をしており手伝う時もあります。


この場合は、民生委員から証明を受ければ、育児休業中でも子どもを保育園へ預けることが
可能なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

現在4歳になる娘を生後7か月から保育園に預けています。


産休育休も経験しており、途中で引っ越しもしているので
転園も経験済みです。


ストレートに言えば「自治体によって違う」です。

最初に住んでいた自治体は財政にかなり厳しかったようで、
育休中は保育園あずかれない、自営業はほぼNGとかなり
絶望的でしたが、

引っ越し後の自治体は比較的規則が緩く、育休中でも職場の
証明があれば待機児童登録ができ、空きができ次第入園が
可能で、自営業でもお給料が発生していれば仕事とみなして
もらえていました。


まずは自治体の保育課に確認してみましょう。
名乗らなくても平気ですから電話で事足りるでしょう。
また、義父のお手伝いとありますが、お給料が発生しているか
どうかも・・・。収入を証明することができれば「働いている」と
みなされるかもしれません。


民生委員がどうして出てきたのかわかりかねますが(うちの自治体では
民生委員の出番はありません)、自治体によって違う、が基本なので
役所に問い合わせるといいと思います。

その時に一緒に希望する園(第三希望くらいまで)の空き状況も
一緒に教えてもらうと、確認作業が1度で終わって楽ですよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね、自治体によってはそんなに違うのですね。。。

うちの自治体の場合、自営業・農家は民生委員の確認印が必要となっているんです。
ringo0813さんのおっしゃるように、一度電話で確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/07 16:24

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