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使用開始後の往復乗車券の払い戻し

行き東京→博多、帰り博多→東京の往復乗車券を、事情があって復券の博多→東京を先に使用し、その後に往券を使用しましたが、途中下車した新大阪で旅行を中止することになりました。
残りが100キロ以上あったので、払い戻しを求めたところ「復券を先に使用しており払い戻しは不可能」とのことでした。
この相談室で「往復乗車券はどちらから使用してもかまわない」ことを確認していましたが、使用開始後の払い戻しとなると、上記のように大きな違いがあるようです。
やはり当初の切符を使用開始前に、行き博多→東京、帰り東京→博多に乗車変更の手続きを取るべきだったのでしょうか。

A 回答 (4件)

ANo.2のPAPです。



お礼をお書きいただき、ありがとうございました。

さて、ご質問の点は区間変更ではなく払い戻しでしたね。
すいません、規則としては旅客営業規則第274条が該当するが正確でした。
ただ、この場合であっても往片を後に使うことに対して払い戻しをしないというきまりはありません。
確かに往復乗車券券の往片には金額の表示はありません。

しかし、往復乗車券の使用に関しては、先に述べた基準規程の記述からも往片→復片の順番に使用しなければならないきまりはなく、往復乗車券の使用順序は問いません。
往復乗車券の往片に運賃が記載されていないのはマルスになってからではなく、昔からですので、やはりお客様センターの返答は誤っていると考えるのが妥当でしょう。

【参考】
旅客営業基準規程第279条第3号
---<引用開始>-----
(3)前各号以外の場合は、原乗車券に表示された発着区間に対する無割引の往復普通旅客運賃(学生割引の場合は、学生割引の普通旅客運賃)と既に収受した旅客運賃との差額を収受して往復割引を取り消すとともに、当該乗車券を無割引の普通乗車券とみなして旅客運賃を計算し、次により特別補充券を発行して旅客に交付する。
ア 往片の区間において変更をする場合で、復片を所持しているときは、往路の往復割引の取消しによる差額及び規則第249条第2項第1号の規程により計算した額をあわせて収受して往片の特別補充券を、復路の往復割引の取消しによる差額を収受して復片の特別補充券をそれぞれ発行する。
イ 復片の区間において変更をする場合又は復片を先に使用して往片の区間において変更する場合は、往路及び復路の往復割引の取消しによる差額及び規則第249条第2項第1号の規程により計算した額をあわせて収受して、復片又は往片の特別補充券を発行する。
---<引用おわり>-----
この「イ」に該当する復片を先に使用して往片で変更を申し出た時も、往片に金額の記載がないことを理由に乗車変更を拒否するのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
ご指摘のように旅客営業取扱基準規程には明確に書いてあることは、
今回新たに電話をして確認できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 18:19

往復割引乗車券の往路のみ、復路のみの払戻は可能です。


ただし往復別々に払い戻した場合手数料の2度払い、往復割引取消分が2回かかる形になります。

ただしこの区間の場合往路と復路の運賃が違うことが有るので(新幹線経由と在来線経由)往片に運賃の表示があっても無くても発売運賃は特定できません。
したがってその場では払戻が出来ず発売箇所に復路の発売経路を問い合わせて後日払戻とするのが正当扱いでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
一般に公開されている約款では「往復割引乗車券の往路のみ、復路のみの払戻は可能」という記載はどこにも探せませんでした。
今回の質問は特殊なケースですが、知っている知らないでずいぶん差が出ることが分かりました。

お礼日時:2010/10/27 18:22

東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱規則 第279条第3号には


復片を先に使用して往片の区間において変更する場合に対する記述があります。
この場合、往片使用後の復片の取扱いと同じになる旨、決められています。
これは全てのJR旅客会社で共通です。(規則名などが異なる場合があっても内容としては共通です。)

往復乗車券のどちらを先に使おうと、旅行中止に伴う払い戻しの計算は同様に行われますので、駅員の取扱いがまちがっています。

復片を先に使用した場合、払い戻しなどで往片を先に使用した場合と比べて不利になることはありません。

今後の処理については、JR西日本のお客様センターなどにご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
往復切符の使用にあたっては行き帰りどちらを使用してもかまわないのに、
払い戻しの際に取り扱いが違うことに違和感を感じていました。
ご意見に意を強くしてJR西日本のお客様センターに電話相談したところ以下のような回答でした。
「手元にある往片には金額等の詳細情報が記載されていないので払い戻しは不可能です。」
これまたすっきりしない回答です。
余談ですが、東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業取扱規則 第279条第3号は残念ながら見つけられませんでした。今回の質問にあたってはWEB上で公開されている規則等は一応あってみたつもりです。

お礼日時:2010/10/26 19:29

>払い戻しを求めたところ「復券を先に使用しており払い戻しは不可能」とのことでした…



往復切符の往券を払い戻すには、未使用の復券が伴っていることが条件です。
個人と思われる方の HP のようですが、
http://yossee.main.jp/ticket/cancel.html
このことは JR各社の公式 HP には載っていないので、「旅客営業規則」ではなくその下位規定に書いてあるものと思われます。

>この相談室で「往復乗車券はどちらから使用してもかまわない」ことを確認し…

途中払い戻しに付いてまで言及していましたか。

>乗車変更の手続きを取るべきだったのでしょうか…

結果としてそういう結論になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
例示いただいたHPはこの質問を掲げる前に見ていましたが、
ご指摘の通り出典が不明なものですから質問した次第です。

お礼日時:2010/10/26 19:21

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