
数年前から夫が病気になり、彼の収入は月に3~5万円程度、私は今年3月まで正社員でしたが、体を壊して退職、7月からはアルバイトで働いています。
月10万円程度の収入です。
仕事を退職してから国民健康保険料、住民税、国民年金の支払いで泣きました。
本当にギリギリの生活です
来年はどうにか非課税世帯にしたいのですが、それには私の収入を103万円以下におさえないといけないのでしょうか?
彼を扶養とした場合変わるのでしょうか?
親兄弟親戚から生活保護は受けるな、と言われますが支援はありません。
非課税になればなんとか生活できるのですが、方法はありますでしょうか?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1から事情が解りましたので再回答します。
彼の実家が、彼を扶養家族として申告するお話は、法律違反になります。あなた方が実家の住所に住民票を移し、実家の生計と同じにされれば違反になりません。
説明しましたように、夫婦の場合は扶養控除でなく配偶者控除と呼び名が違いますが、控除額は老いも若きも一律に38万円なんです。
この103万円をもっと詳しく説明します。
毎月の収入は年収として合計されますが、合計金額の多少で所得税の課税額が違います。¥650999までは、非課税です。年収から非課税分を差し引いた金額から、所得から差し引かれる金額というものが計上できます。
その項目は、社会保険料が全額・生命保険料が最高5万円を限度・地震保険などが最高5万円限度・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除・雑損控除・医療控除・寄付金控除などです。これら全部を差し引いた金額が、所得税を課税される金額になりますが、課税される金額は概ね10%ですが端数は切り捨てます。給与から所得税を天引きされてた場合や、住宅借り入れや、災害減免などを更に差し引きます。
という事で、103万円はあくまでも無難な選択であって、扶養をして居る場合は計算が違います。
社会保険料以下、災害減免までの合計金額がいくらになるかで、103万円より増額される事になります。
何度もありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません
本日、時間をやりくりして役所に行って参りました。
教えて頂いた事を元に質問等行い、方向性が決まりました。
残念ながら彼の家族が彼を扶養と申請するのは違反ではないそうで、この件は諦めるしかないようです。
非課税に関しても今年は難しい様子なので、1日も早く正社員として働けるように頑張っていきます。
本当にありがとうございました
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
本当に大変な状況ですね。前の方の回答に対する補足も読ませていただきました。
なかなか申し上げにくいのですが、ここは、ご主人さんのご親族さんに対して、扶養親族に入れることはやめてほしい。ときっぱりと言われるほうがよいと思います。
税法上の扶養家族に入れるのであれば、ご主人様に対して、なにがしかの金銭的または物的援助をするべきであって、ただ、税金を安くするだけの目的だけのために、あなた様のご家族を犠牲にしてしまうことは到底許されるものではありません。
もし、それでもご主人さんのご親族さんが考えを改めないならば、生活保護を申請なさるとよいでしょう。そうすると、ご親族のみなさんは税法上扶養親族としている以上、いやでも援助をしなければならない立場になります。
要は、最終的にそのような展開になってしまうわけです。
ゆえにあなた様がご主人様を扶養親族として申告することが一番わかりやすいですよね。
これで、国民健康保険料も住民税も相当軽減できます。
それと、国民年金は、もし、支払いが大変な場合、減免の申請を行う(市町村の国民年金の窓口で申請します。)ことができます。たぶん、ご家族全部の収入をたされても、認められると思います。一度、ご検討ください。
ご主人様の体調の回復と、あなた様のご家族がこれからよい方向に向かわれることをお祈りします。
解答ありがとうございます
とても参考になりました
彼の家族にどう申し出るか考え
更に区役所の保険課年金課、福祉課税務課をもう一度まわります。
夫の体調まで心配して頂きありがとうございます。
なんとか行政を頼らず生活できるべく頑張っていきます。
ありがとうございました

No.1
- 回答日時:
貴方だけで月収が10万程度ですか?或いはお二人で?
収入の多い方が世帯主になり、配偶者控除を申告しましょう。今年は38万円ですが、来年からは33万円と、増税になります。
103万円の意味をお分かりで無いと、税対策は曖昧となります。103万円は、基礎控除の38万円と、所得税課税最低額の65万円をプラスした数字です。
彼を扶養というより、配偶者控除の申告を行えば二人で76万円が貴方の収入から控除できます。
彼に収入が無ければ尚更です。月収5万として年末調整した場合、年収60万ですから、無税です。
貴方が彼を配偶者控除とした場合、単純計算しても、141万円まで稼いでも無税です。更に、配偶者特別控除を利用すれば、彼は141万円まで稼げますから、二人で244万円まで稼いでも非課税です。このほかに社会保険料や生命保険などが控除できますから、もっと稼いでも所得税は課税されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
各種保険金は、申請することで、減額、などの処置が取られるケースがあります。市役所でお尋ねなさい。
生活保護には制限がありますから、申請しても受けられるかは断言できません。見栄っ張りで飯は食えません。口を出すなら銭も出せと仰い。
この回答への補足
詳しい回答をありがとうございます。
役所には何回か足を運びましたが、縦割りな説明で、各部署で言い分が違うので辛かったです。
とても参考になりました。
彼は月収5万円で私が10万円、家賃5万円で、彼の月収を家賃、私の月収生活費や医療費、去年の税金や保険料を支払っています。
貯金を切り崩していますが大変厳しい生活でした
私の体調が万全でなく、正社員ではまだ働けないので、仰るように行政に相談したいです。
実は彼の家族(遠方に住んでいます)から、彼を扶養家族で年末調整を出すと言われましたが、これでは私の配偶者控除には入れられないですよね?
そうなるとやはり103万円以上働くと非課税世帯にはならないのでしょうか…?
何度もスミマセン
補足にお礼を書いてしまいました。
スミマセン
とてもわかりやすい解答ありがとうございます。
おっしゃる通りにもう一度行政にかけあいます。
ありがとうございます
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