街中で見かけて「グッときた人」の思い出

先日、T字路の交差点で、直進中、左側から右折車に車をぶつけられました。
こちらが優先道路だったため、1:9で相手側の過失らしいです。
この場合の私の1の過失とは、なんですか?
ちなみに、相手が停止していることを確認して、徐行(20キロ位)しながら交差点に進入し、ぶつかるっと思った時点で右にハンドルをきり、回避行動もとりました。
相手は高齢者で、急いでいて、勢いよくアクセルを踏んだため、私の車が前を通過中に見切り発車し、車の最後部にぶつかってきた状態です。
車と車の距離は、相手が停止線より前で停止していたため、約1mです。
そのため、相手がぶつかるには、約0.2秒、その間に私の車は2m進むと考えても、真横からぶつけられたのは明らかです。
その場合の過失の1とは何なのでしょうか?
補足ですが、相手のおじいちゃんは、連絡先を交換したあと、急いでいるからと走り去りました。
相手の保険代理店の話では、おじいちゃんは事故現場がどこだったかも覚えていないらしいです…

A 回答 (9件)

> でも、ブレーキを踏むと、子供のいる助手席側にまともにぶつかる形になり、そんなことは考えられませんでした。



そのような正当な理由があれば、強く主張してください。
停まれば、あきらかに子供に危害が加わる恐れがあったから、
ハンドルで避けたと主張すれば通るでしょう。

0:10になる可能性は十分にありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手側の保険の方は、判例通りと主張されていて、例外は認めないそうなので、難しそうですが、頑張ってみます。
過失の1は何ですか?と聞いたら、やはり運転していたからだそうです…???

お礼日時:2010/11/18 08:48

>そんなことできる人って、いるのでしょうか?



いないでしょうね。
でも、法律がそれを要求している以上は、できなかったことに対して過失がつくのは仕方ないでしょう。
それで納得できないのであれば、裁判起こして新たな判例を作るしかありません。
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この回答へのお礼

弁護士費用を負担してくれる保険に入っているので、お願いしてみてもいいかな?とは、思っています。
以前、居眠り運転の車に撥ね飛ばされて、大怪我をした時に、子供だったため証言を認めてもらえず、悔しい思いをしました。
今度は、自分でも納得いく形で解決したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/17 13:02

交差点内事故で


1:9とは稀なくらいに美味しい過失割合ですね。
質問者さんの保険会社はよほど頑張ってくれたのでしょう。

一般的には3:7位の事故だと思います。

本当に良かったですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。判例に従うと、1:9らしいです。
それでも、過失があったとは思えない私には、美味しくないんですけどね。

お礼日時:2010/11/17 12:52

あなたから見れば一体1割の過失とはどのようなものかと


云う疑問が出るのは当然です。

避けようがない不可抗力の事故であったと云う認識だと
思います。

保険会社はどこも同じ東京地裁の裁判所基準(判例タイムズ16号)
で過失の判断をします。

この裁判所基準では基本は10:90でも、修正要素があれば
0:100にする事も交渉により可能です。

10:90なら、あなたの対物で相手の修理費用の10%負担が
生じ、次回更新時に3等級ダウンですから納得しがたいでしょうね。

なお、相手の保険会社と交渉で0:90とか0:95とかの
片賠方式での解決もありえます。
この場合には、あなたの車の修理代のうち10%(または5%)だけ
自己負担にすれば、保険使用事故なしで3等級ダウンは免れます。
相手への賠償は0と云う事になります。

経験豊かなプロ代理店で加入ならこう云った事も含め色々相談に
乗ってくれます。
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この回答へのお礼

保険の等級が下がるのは痛いです。
色々勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/17 12:49

無過失を構成する要素としては、「結果回避義務」と「予見可能性」というものがあります。


適確な回避行動という意味では、本件事故は避けようのなかった事故となりますが、「予見可能性」というところにかかってきます。

相手が停止していることを確認しても、「出てくるかもしれない」と予見することができますので、結果、過失があるということになります。

これは保険会社の都合ではなく、過去の判例から導き出されたものです。
また危ないと思って停止したところにぶつかった場合でも、直前停止ということで止まっていたとはならないのでそのようなケースでも無過失はなりません。

実に不合理な話ではありますが、交差点に接近車両がいて、こちらが優先道路であっても、常に相手が出てくるかもしれないと運転しなければ過失がつくということです。
現実的ではありませんが、法律は現実的じゃないことを要求しているので仕方ないのです。

道路交通法抜粋

第三十六条  
4  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
徐行では不十分で、この車は飛び出してくるに違いない」と、予知して、停止するしかないのですね。
そんなことできる人って、いるのでしょうか?

お礼日時:2010/11/17 09:19

この一割は保険屋の都合みたいなものです。


動いているものは優先であろうと注意義務があるとされてます。
保険屋にしてみれば一割でも払いたくないですからね。
逆に言えば、相手がぶつかる前にブレーキを踏み停止したなら、0:10の過失になります。

なので、ハンドル切るより止まるほうが有利なんです。
追突されようが法的には危険回避のための停車が優先されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも、ブレーキを踏むと、子供のいる助手席側にまともにぶつかる形になり、そんなことは考えられませんでした。

お礼日時:2010/11/17 06:00

車同士の事故の場合、双方に事故回避義務が発生します。


たとえ相手が飛び出して来たとしても、
重大な交通違反でない限り、あなたの過失はゼロになりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得して示談したいので、何が過失だったのか知りたいのですが…

お礼日時:2010/11/17 06:02

相手おじいちゃんの損害 被害額の10%賠償義務があなたにあるということです。



あなたの損害額90%は、おじいちゃんから賠償補償求める、賠償して貰うことができるということです。ということは、あなたの損害の10%は自己負担することになります。

貴方加入自動車保険によっては、その負担を加入自動車保険からカバーして貰えます。
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この回答へのお礼

私の方にどういう過失があったのかという質問だったのですが…
分かりにくい質問ですみませんでした。

お礼日時:2010/11/16 21:55

1と云うのは車を運転していたという責任です。

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この回答へのお礼

えっ、車を運転していただけで過失があるんですか?
もう少し悩んでみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/16 21:56

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