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車同士の接触事故についてです。
両者とも駐車場内を走行中でした。自分は直進、相手は右折時の事故です。
自分右前輪部、相手は左前のバンパーが接触しました。自分的には、横からぶつかってきたという感じの事故です。
事故直後相手はすいませんと何度も謝ってきてたので。

保険会社が両者とも同じで、車体の修理費が自分の方が多い事からか、相手が自損自弁でと言ってきました。
自分の仲介役の人は過失割合を出す方向で進めると言っていたのですが、調べると自損自弁を主張されると解決に向かわないと多く見られたので質問しました。

自分は見積りも既に出してますが、相手は見積りも出さずに自損自弁主張みたいです。
この後の流れの予測ができる方意見お聞かせくださいお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 相手が自損自弁を主張する限り、少額訴訟以外で過失割合を出すことは難しいのですか?

      補足日時:2018/01/29 15:03
  • 駐車場内なので自分にも過失があることは分かりますが、自損自弁よりは譲歩してでも5:5で過失割合出して支払い額決めないと修理費が大きかったのでorz
    少額訴訟内の金額ではありますが、相手方の2倍から3倍の修理費が自分はかかります。。

      補足日時:2018/01/29 22:00

A 回答 (7件)

よくはわかりませんが、


自損自弁であれば、車両保険を使って修理するというのが1番確実かなあ~と
思います。

自損自弁というのは、事故の責任割合などを総合判断して、「俺の車は修理代が安い」
と思ったりした時に、「自分の車の修理は自分で出して、お互いに相手には請求しない
で終わりましょうね」と言い出すものです。

単純に金目の問題。

基本的には、どこかの店舗のお客様用駐車場内とかで接触事故でもあれば、自分に
まったく責任がない! というケースを除いては、自動車保険会社にお任せをして、
後は翌年以降保険料が跳ね上がったとしても、それはやむを得ないという風に考える
のが大人かなあ~と思います。

ただそうでない人も世の中には少なくもない感じだったりします。

例えば、中古車をヤフオクで10万円で買ったとします。事故が起きれば、「捨ててまた
10万円の車を買い直すか」という人もいます。

そんな人は事故が起きれば、「自損自弁で、文句あるなら裁判してね」と強気に出ます。

じゃあ、裁判をして楽しいのか? という問題もあると思います。
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相手の損害額出ないと自損自弁も納得行かないですよね。


自損自弁で両者納得すればとくに揉めることなく終結すると思いますが。

相手は等級が低いのかも知れないですね。
相手の損害額が分からない限り過失割合出す方向で良いと思いますよ。
まず見積り取って来てもらう。
あなたの保険会社のアジャスターに相手車を見に行って貰えばよいです。
どの道修理工場での見積りだろうとアジャスターの現物確認が出てくるでしょうから。

実際お互いの損害額がそれほど変わらないのなら、自損自弁も手だと思いますよ。
事故率等級になりませんから。

あまりに揉めるようなら弁護士特約あれば使って下さい。
自動車事故なので使えます。

ただ、まずはあなたの担当から相手保険担当に再三に渡り見積りの催促を。
過失割合についても基本50:50ですが、相手が右折車のため何らかの修正要素は出てくる可能性もあります。
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№1です。


過失割合は最終的には裁判でしか決めることが出来ません。
保険屋は過去の交通事故の判例を持っていて、その判例と事故を照らし合わせ
過失割合を出します。それを当事者双方に確認し、双方が納得して決まります。
今回の場合は相手がごねているわけですから、あなたが相手に言い分を飲んで
自損自弁にするか、弁護士対応等で相手が折れるかです。それでも折れなければ
裁判で争うしかありません。
一般道路上では、20:80になりますが、駐車場内では、原則として交差点に
進入した双方に同等の過失責任があるそうです。
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5:5でしょうね。


尚、今回のケースでは、弁護士特約は使えません。
代理店に確認してください、今回のケースでは弁護士特約は使えません。
但し、質問者さんが「自分の過失はきっちりゼロパーセントだ!」と主張なさる場合に限っては
弁護士特約は使えます。
しかしその場合、まともに引き受ける弁護士がいません。
その場合は、手付け貰って、後は何もしない弁護士だけが引き受けます。
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相手は逃げるつもりでしょうね。

保険会社は、相手が使わないっていうなら、対応しませんし、あなたの保険会社が入ったとしても相手が応じなければ、話がまとまりません。
よって弁護士特約を使い弁護士交渉させてください。
なお、弁護士を使っても、無保険者とか保険を使わない人はもめます。それで、裁判まで行う必用が出てくる場合があります。

少額訴訟って過失割合では、なく修理費用を支払えとかですよ。
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相手の車は修理する気がないのでしょう。


あなたの車は修理する予定はありますか?
ないなら自損自弁で良いと思います。
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相手は逃げるつもりだと思います。

保険会社が相手にそちらが過失多く
弁償する義務があると言っても、相手がそれを認めないのなら保険会社も
どうしようもありません。
 後は、あなたがどうするかです。ご自身の車両保険等を使って修理して
泣き寝入りするか、裁判等まで争う気があるかです。
 争う気があるのなら、あなたの保険の弁護士特約を使って交渉してください。
相手が折れなければ裁判をするしかないと思います。
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