dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よろしくおねがいします。当方原付二種任意保険未加入、相手方乗用車任意保険加入の二台です、片側二車線の右側、自分の記憶が確かなら手前の赤信号で停止していてスタートして、十メートル位の所でリアタイヤがスリップし転倒、バイク、体とも右車線で停止し起き上がると後続(何台目か不明)の車がバイクに乗り上げていました、又追突した車は避けようとしたのかスリップしたのか左車線走行中の車に接触し停止し体には接触してないので物損事故で警察に聴取、とどけました。このような場合の過失割合を教えて下さい。
先日追突した車の保険会社から、追突車6対バイク3対左の車1で検討中との連絡がありました。
自分の主張と推測では、前方不注意と安全車間距離不足はもちろん止まろうとしていれば止まれていたのでは、避けて進もうとして左の車に接触してから止まろうとしたため追突したのだとおもうのですが、自爆事故で運転車が放り出されたバイクには運転者に責任があり、左の車には共同不法行為が適用されるのではと思いますが、任意保険未加入の自分が愚か者なのはわかっていますが、車の修理費対バイクの全損(たぶん自爆事故の分減額され2~3万との相手の主張)では結果は当方からの持ち出し及び廃車ではないかとおもいます。

A 回答 (1件)

保険会社から判例の基となる資料を取り寄せてみたら?


おそらく高速道路の場合の判例を準用して60:40ベースにもう一台を絡めていると思うから
一般道の80:20をベースにしてもらって、バイク転倒という帰責事由を考慮して、70:30ベースで
70:20:10あたりにするのが妥当かと思われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。もとより一般道の事故です。

補足日時:2010/02/06 11:28
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!