ご覧くださりありがとうございます。昨晩、人生初の事故を起こしてしまいどう対処してよいのかわからず皆様のアドバイスを頂戴したいしだいです。
文才がないので下手な絵の画像とともに、ご質問させていただきます。
事故現場は見通しのいい交差点。信号はありません。
相手方がオレンジ色のセンターラインの入った優先道路です
私が南から北、相手方が西から東への移動です。相手方の進行方向の信号は赤でした。
(1)http://gazoy.com.s3.amazonaws.com/s/sCv/md.jpg(画像1)
時刻は19時頃。仕事帰りです。赤色が私。緑が相手方のお車です(画像参照)
職場の駐車場から側道に出て、交差点を横断しようとしていました。
私は南から北への移動で、停止線、とまれの看板があり一時停止。すぐ目の前の道路を車が数台走っていたので30秒くらいの停車だと思います
車がいないのを確認してから、さらに奥の車両も止まっていて、進行方向の道が安全に進めることを確認しました。
(2)http://gazoy.com.s3.amazonaws.com/s/sCw/md.jpg(画像2)
前方の車両(相手方とその後ろの車)が動く様子がない(さらに20秒くらい)ので時速10キロにも満たない速さで前進しました。
この時、相手方の車を確認しながら前進していたのですが、後方を確認していた様子はありませんでした。相手方のナンバープレートくらいの位置まで私の車が前進したところ、相手方の車がバックで発進してきてしまいました。
(3)http://gazoy.com.s3.amazonaws.com/s/sCx/md.jpg (画像3)
おそらく相手方も10キロ前後の速さではないかと思います。急な後退だったためホンを鳴らす暇がなく、そのまま激突。
私は運転席側のドア2枚が傷とへこみ程度の損傷。相手はバンパーが浮いて多少へこんでいました。
相手方が後退した理由は、前進するよりも後退して私の行こうとした進行方向にある道を使った方が早く目的地に着くと思ったからだそうです。
謝罪等はいただいてません。むしろ笑ってお互い仲良く解決しようよといった態度でした。
以上が昨日の事故です。警察、保険ともに私が連絡しました。
翌日、左肩に痛みが出たため病院に向かったところ軽度のむち打ちということで、物損事故から人身事故に変更していただけるように警察に届け出を出しています。
ここで私側の保険会社の言い分なのですが、
・相手が優先道路であるため私側が不利なこと
・頑張って相手に後退不注意を認めさせても2:8(私)程度にしかできない
・相手がけがを申し出た場合、こちらに支払い義務が発生するとのことです
私はこの言い分に納得できないのですが・・・・皆様はどう思われますでしょうか?
何か解決方法があれば教えていただきたいです。
どうか知恵を貸していただきたいのです。よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士特約を付けておられるのですね。
市役所の無料法律相談は、ほとんど役に立ちませんので、
時間の無駄です。弁護士特約を使う旨を加入保険会社に
通知しましょう。
後進する場合、バックミラーだけでなく、
左右のサイドミラーでの確認も必須です。サイドミラーで
確認後後進しておれば、質問者さんの車は発見できたはずです。
そうしておれば、その確認の間に質問者さんにしても、
相手の車のバックランプが確認できたはずです。
教習所でも、上記の確認と交差点内での後進はご法度であると
教えています。
また、前進と後進を比べますと、後進する場合の注意義務が
格段に高いです。日本では道路は左側を車は走行しなければ
いけませんよね。何メートルであろうとバックするということは
逆走(走行区分違反)にもなります。走行方向(この場合は走る方向は後ろ)に対して
顔を後ろに向けるかミラーでの確認になりますから、
前進時より、明確に確認が十分ではありませんので、
安全運転義務の違反性がより高いのです。
それと気になったのが、相手は保険会社が出てこずに
代理店が窓口になって事故の交渉を行っているようですが、
代理店も色々います。自分の客に有利になるようにあることないこと
口から出まかせを言って、丸め込もうとしているようにしか
思えません。質問者さんの保険会社は費用がかかるので弁護士特約を使うのは、
嫌がる可能性は高いでしょうが、弁護士でも出さないと
相手の代理店は自分が交渉するからと契約者に言って、
保険会社に事故報告しない・していない可能性があります。
弁護士まで出せば、代理店は何も出来ないでしょうから、
相手の保険会社が窓口になって、正常な交渉がやっと出来る
ように思います。
DENBAN様 度々の回答ありがとうございます。
本日特約の申請と相手方から後方確認をしていなかったとのご連絡をいただき
7:3で示談の申し出がありました。私が7割の過失です。
こちらといたしましても、納得のいかないご連絡でしたので相手方の保険にお伝えしています。
相手の保険会社に連絡をし、弁護士特約の利用を伝えたのですが
相手方も後方確認していないとのことでミスを認め、こちらからの過失割合を連絡させていただく。
特約の利用はお待ちいただきたいと回答をいただきました。
相手の担当者様は、事故当日から翌日午前にかけて代理店の方(男性)
それ以降は支店の女性にかわっているとのことです
しかしながら、当初私の保険会社から9:1の過失割合で私の方が悪いという意見を相手方から頂いたと聞いていたのですが
相手方が仰るには、その種の連絡をしていないとの事でした。
どちらが本当のことを回答しているかわからない今、何とも言えないのですが
どちらにせよ納得がいかないので、最後までお話をさせていただくつもりです。
ひとまず5:5ではいけないのかと言うところで、弁護士さんとの話し合いを進めていく予定です。
DENBAN様の意見と同様、私にも思うことがございますので相手様にはお伝えしたいと思います。意見があるのであれば回答を相手方から頂き納得できればいいと思っています。
ちなみに特約の利用に関しては、とても協力的でした。
あんがい、面倒なお客なので個人でやらせてしまえというような事かもしれませんが・・・笑
このさい、保険が弱腰なので仕方ないと思うことにいたしました。
同じような事故で2011年12月 岩手県内で私と同じような立場の事故をされた方が6:4で過失四割になったそうです。
なんにせよ前例があったというところで、少しだけ安心しました。
今回もご回答ありがとうございました。
私の方に非があるといわれてしまっている状態の中、少しでも安心できる意見をいただけて幸いです。他の方の意見と併用して進めていこうと思います
No.11
- 回答日時:
前進車と後退車の事故は判例タイムズの過失割合本には載っていません。
つまり、非典型事故ということになって、詳細を知るためには判例を調べる必要があります。また、今回回答者間で議論になっている点については道交法を調べる必要もあります。さらに、今回の相談者の事故状況が今ひとつわかりません。どういうところがわからないかについては最後に質問します。まず議論をするための前提となる定義について調べてみました。以下思いつくままに。(1)徐行:すぐに停止できる速度。通常は時速10キロ未満で、8キロ~10キロを指す。
(2)最徐行:徐行速度未満。時速何キロならそうなのか調べたがわからなかった。
(3)逆走:後退とは前進と同様、通行の概念に含まれると解されているので、道路の左側にあって後退しても、その距離が長くなると右側通行(逆走)となるので、その場合は、後退進行方向に向かって道路の左側部分に移行して通行しなければならないことになると解される。この場合どのくらいの距離を後退すれば右側通行違反になるかについては、固定的、一義的に決めることは困難である。しかし、実際の問題としては、後退の初期段階において、本条(道交法25条の2)1項の規定が適用されることになり、右側通行違反を問題とするということはないであろう。
(4)参考:道交法25条の2の1項
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、・・・後退してはならない。
(5)参考:道交法70条
安全運転義務に関する。内容は省略。
(6)後退に関する参考判例趣旨
1.後退する場合は最徐行義務あり。
2.後退に際し機宜の方法により後方に危険がないことを確認した上、後退を開始すべき業務上の注意義務あり。
3.後退する場合は、単にバックミラーを見ただけでは足りず、最小限度後方を注視して、後退する進路上に危険がないことを確認しなければならない。
4.自動車運転者が見通しがきかず、かつ交通量の多い道路上で後退、方向変換をしようとする場合は、他の道路を進行してくる車両があることを予想し、下車して他の車両等との衝突のおそれがないことを確認したうえ、あるいは左右後方を注意しつつ最徐行で後退し、車両と衝突のおそれがあるときは、いつでも後退を中止し、衝突事故の発生を未然に防止すべき業務上注意義務がある。
5.元来自動車は前進するのが普通で、構造上もそのようにできており、後退するのは特別の必要のある場合に限られるものであるから、歩行者、佇立者は自動車が突然後退してくることは通常予想していない。それだから、自動車運転者は道路上で自動車を後退させるにあたっては、前進させる場合に比べ、さらに格段の後方確認に注意すべき業務上の注意義務がある。
(7)前進車に関する関連条文:道交法36条3項
優先道路進入車両等の徐行義務。本項の徐行義務は、当該交差道路を通行している車両の有無または進路妨害の有無にかかわらず必ず徐行しなければならない。
(以上、執務資料 道路交通法解説より引用)
以下は私見ですが、一般的には前進車に比べ後退車は後退する際に見通しが利かないなどからよりいっそうの注意が必要です。ただし、前進車側は後退車よりも容易に回避可能なことにも留意しなければいけないと思います。判例についても後退車側に厳しいものが多いように思いますし、実務的にはバック修正ということで10~20%程度の過失加算することが多いように思いますが、回避可能性に言及して逆に前進車側の過失を重くみる判例もあるので、後退車だから悪く、前進車だから良いとは一概にはいえないところがあります。要は、道路環境と事故状況によっては前進車側に過失が重く課される場合もあるということです。
文面をみるかぎりではやはり相手車の過失が多いように思いますが、念のため相談者に質問です。
相手車は主要道路(片側1車線)で信号待ちからの後退です。対して、相談者は交差道路側である側道からの進入車ですが、双方の交通量はどれくらいですか。特に相談者側の交差道路側の交通量です。南側だけでなく、北側もです。思うに、後退する車両の交差道路側からの進入車がほとんどないような交通量なら、相手が主要道路側であることを考えると後方の左右交差道路からの進入車両の存在を予想する注意義務は軽減されるし、そうでないなら注意義務は加算されるからです。
それと、「相手方のナンバープレートくらいの位置まで私の車が前進したところ、相手方の車がバックで発進してきてしまいました」とあるので、相当に近距離だったようですが、相手車の信号待ち停止位置から衝突地点までどれくらいの距離があるのでしょうか。
相談者が最初に相手車を発見した地点から衝突地点までの距離はどれくらいですか。相手車と相談車間の視界を妨げる車両の存在は図をみるかぎりないみたいですがそれでいいですか。相手車の信号待ちの停止位置ですが、あなたの進路方向に重なるような位置だったということはないのでしょうか。つまり、相談者がそのまま直進する軌道上に相手車両があったという事情はなかったのでしょうか。
ありがとうございます。本日弁護士さんと話し合いをし、あまりネットへの公開をするべきではないとアドバイスを受けた次第です。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます
No.10
- 回答日時:
相手の保険会社が70(質問者さん):30(相手)を提示してきたのですか。
大概な保険会社ですね。おそらく訳の分からない相手か相手の代理店の意向が
強く反映された過失割合のようですね。
相手の保険会社は本当は理解できていると感じます。
何故なら、90:10の主張が確かだと考えていたなら、
実務として3000件近く?以上?事故を扱ってきましたが、
こんなにすぐに70:30にまで下げることはまずありません。
1ヶ月くらい、そのままの過失で放置はざらにあります。
50:50から弁護士に話されることは止めた方が良いと感じます。
弁護士は50:50をお客さんの要望として考えてしまうでしょうし、
40(質問者さん):60(相手)なら御の字になってしまいますから。
どなたから40:60の話を聞かれたか分かりませんが、
40:60なら素人でも出来るような簡単な仕事です。
まず10(質問者さん):90(相手)から弁護士にお話しましょう。
動いていたので、10%の過失は自分も認めるが、
それ以上に自分の過失は見当たらないというスタンスで。
相手は逆走しかもバックで確認せずに後進してきているわけです。
対向車線から右折して曲がってくる車や歩道から横切る人や自転車なども
想定する義務が相手にはあります。真後ろだけを見ていたら良いということなど
これっぽちもありません。ミラーや顔を後ろに向けなければならず、
見づらいなどの言い訳もまったく通用はしません。
ご自身の車の修理代は、ひとまずご自分で支払っておいて、
弁護士費用特約を使い、過失が決まってから、
ご自分の車両保険・対物保険を使うか、3等級下がる保険料とご自分の過失分の
負担額とを比較してから決めれば良いでしょう。
車両保険金を先行払いしてしまうと等級ダウンになると思いますので。
弁護士費用特約を使っても等級ダウンしない会社が多いですので、
ご自分の保険会社に確認されたら良いと思います。
ありがとうございます。本日弁護士さんと話し合いをし、あまりネットへの公開をするべきではないとアドバイスを受けた次第です。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます
No.9
- 回答日時:
とんでもない間違いを犯すおそれがありますので、再度、書き込みます。
左右のサイドミラーは、後方確認用のものであって、左右方向からの
進行車を確認するためのものではありません。
サイドミラーの視野角は、せいぜい15度ほどですから、車の全長より
かなり長めの、運転席から5m程度の後方の視野幅であっても、1.8m
ほどに過ぎず、左右を視認するには極めて不十分です。
時速10kmで走行する車両は、秒速にすると、2.8mですから、視野範囲を
通過する時間は0.6秒ほどにしかなりません。
これを交差する車両運転手が、バックミラーやサイドミラーで視認する
ことは至難の業でしょう。
後進車に格段の注意義務を与えているのは、あらゆる走行状態において
ではなく、同一方向に進む場合であって、交差する非優先道路から
進行してくる車両に対しても同様であるとするには合理性がありません。
当該事故を回避するには、どんな対応策が考えられるか、といった方向から
考えることが大切です。
優先道路を後進する相手側の過失割合が高いとするためには、相手車が
どのような対応策をとれば、事故が回避できたかを説明できなければ
やはりあなたの過失割合が高くなります。
信号機のない前方の優先道路で渋滞を生じている場合、そこを横断する
には、格段の注意が必要であり、直ちに停止できる速度で進行するなど、
考えられるさまざまな注意義務を払う必要があります。
そうであっても、あなたが被害者だというのでしたら、民事訴訟を起こす
と良いでしょう。当初弁護士費用は、着手金として5~6万円で、
勝訴すれば、訴訟費用や自分の弁護士費用も相手側に肩代わりさせる
判決が勝ち取れます(これは私が起こした訴訟結果からのです)。
口頭弁論などは10回ほどを要しますので、1年以上かかります。
今回の事故については、事故証明を入手すれば、事故原因者がどちらで
あるか容易に判断できます。
事故証明書には「甲欄」と「乙欄」があり、あなたの氏名がどちらに
記載されているかを確認して下さい。
通常、保険会社では、前者を「第一当事者(事故原因者)」とし、
後者を「第二当事者」としています。
したがって、それからも概略を把握できます。
なお、代理店の人の大半は、保険会社に10~15年勤務して、事故対応の
実務を相当数こなしてから、独立した(させられた)人です。
一方、保険会社の担当者は、勤め始めてから間もない若い人が多く、それほど
自己処理に精通しているとは言い難い、というのが実態です。
こういった保険会社社員は、判例タイムスも読まずに事故処理にあたって
いるケースが多々見受けられます。
この点についても、思い違いをしないことです。
ありがとうございます。本日弁護士さんと話し合いをし、あまりネットへの公開をするべきではないとアドバイスを受けた次第です。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます
No.7
- 回答日時:
それぞれが走行していた道路状況(一時停止の有無、優先道路がどちらか等々)が
まず過失割合の決定条件を左右することになることは、あなたも納得できると思います。
その上で、修正要素として、事故当時の走行状況が加味されるわけです。
したがって、あなたの過失割合が0ということは、まず有り得ません。
これは、お互いが時には凶器ともなる自動車を運転しているゆえの前提条件ですから、
もしそれが納得できないならば、運転免許を返上する以外に術はありません。
あなたの言い分としては、一時停止を行った上で、交差車線側が停止していたので、
交差点内へ進入し、その際、相手車が突然後進してきたため、衝突を回避できなかった
というものですね。
したがって、過失はないか、もしくは相当程度低いと考えている。
事故の際に道路状況の次に重要なのは、走行状況ですが、その際、当該事故を
回避する方法はあったかどうかが、判断の決め手にあります。
あなたの言い分は上のとおりですが、では、相手車に回避する術はあったので
しょうか?
車を後退させる場合は、通常、後ろの道路状況を確認した上で後進します。
今回の事故の場合、相手車の運転手は、当然後ろの状況を確認しているはずです。
しかし、左右の後ろ側の視野外からやってくる車両の状況までは、通常は視認
できません。
また、一時停止というのは、何秒停止したから動いてかまわないというもの
でもありません。
おわかりでしょうか?
相手車は、あなたの車を確認できませんが、あなたは前進ゆえに、相手車を見ながら
走行していたため、衝突回避できたことになるです。
具体的には、走行速度が問題になります。徐行というのは、直ちに停止できる
速度をいいますが、あなたはそれ以上の速度で走行し、そのために後進車両に
ホーンで合図すらもできなかったのではないでしょうか?
直ちに停止できる速度とは、人の歩く速度(4km/時)以下の速度をいいますので、
あなたはそれをかなり超えていましたね。
以上から、判断しますと、やはりあなたの方が歩が悪いと思われます。
ところで、弁護士特約ですが、通常は相手側から訴訟を起こされた場合に利用
できるものだったと思いますが、あなたが訴訟を起こす場合も適用可能である
のか、今一度確認することを勧めます。
一般的には、訴訟を起こす側の負担で開始し、敗訴した方が訴訟費用や相手側の
弁護士費用を負担することになります。
今回の場合、あなたに勝ち目はありませんので、訴訟を起こしても出費が
かさむだけのような気がします。
ご回答有難うございます。保険や事故に詳しい方とお見受け致しました。
もう一方の文も拝見いたしました。正直身に沁みる意見と受け止めましたが、受け止めたいと思います、
まとめてのお返しで申し訳ありませんが、後ほどもう一方にお礼をさせて頂きます。
申し訳ありません
No.6
- 回答日時:
NO5のDENBANさんの回答通りだと思いますね。
ただ、貴方が過失ゼロを主張すると、貴方の保険会社は弁護士法の
関係で、示談交渉ができないのが悩ましいところですね。
弁護士特約に加入なら、弁護士を入れての交渉も要検討です。
相手の保険会社には強硬に出るべきです。
そもそも、貴方の方の保険会社が優先道路なんて今回の事故に関係
ないような事を持ち出してくるのは解せませんね。
通常のまともな保険会社では考えられないことですが、
事故担当者にも、交渉力もなく、無知識な新入社員みたいな者も
いますので、その上司にかけあうか事故担当者を変更してもらう
べきでしょう。
なお、相手が相手の保険会社に事故の状況を正しく報告しているか
どうかも疑問ですね。
アドバイスありがとうございます。
DENBAN様と同じ意見の方がいてくださり、正直心強いです。
本音を言うと私の過失を0にしていただきたいのですが、実際のところ私側も移動していた際の事故でして判断をできかねております。
私の保険側が私の主張を聞いてくださるのであればしっかりとお伝えできたのですが、事故の現状を聞かれたのも事故当初だけ。
警察側も相手方の主張しか確認しておりません。
ag0045様の仰るとおりに弁護士特約も検討してみようと思います。
とりあえず、最寄りの市役所に出向き、経緯を話してみようと思います。
>そもそも、貴方の方の保険会社が優先道路なんて今回の事故に関係
ないような事を持ち出してくるのは解せませんね。
やはり、ほかの保険屋さんでは言わないのでしょうか?
私も正直、優先道路云々で相手方の意見ばかり通すよりも」、こちらの現状を正確に判断してから可能性として発言していただきたかったです。
私の担当は、当初女性でしたが、本日から男性に変わりました
この男性、声の印象では年配の方のように思えます。しかし、私とのやり取りはまるで加害者をなだめるように言いくるめてしまいます。
正直、どちらの保険会社なのかわからないのです。相手からお金でも貰ってるのかな?とも思えるほど。
相手方の状況も聞いてみましたが、あいまいな回答しかありませんでした。
このままでは強制的に私が悪い割合で示談を組まれそうで怖いです。
なので利用でき機関は徹底的に利用してやろうと思います。
ご丁寧にありがとうございました。おかげさまで、少し、解決の糸口が見えたように思います。
No.5
- 回答日時:
質問者さんの保険会社は弱腰ですね。
>相手が優先道路であるため私側が不利なこと
逆突に優先道路もへったくれもありません。
>頑張って相手に後退不注意を認めさせても2:8(私)程度にしかできない
これは絶対に有り得ません。優先道路を横断中の直進同士の事故でも
90(質問者さん側):10(優先道路直進車)です。
>相手がけがを申し出た場合、こちらに支払い義務が発生するとのことです
それは当然発生しますが、おそらく自賠責内で収まるでしょう。
ポイントとして、
・相手からの逆突であること。
・書かれていますが、相手方の車を確認しながら前進していたのですが、
後方を確認していた様子はありませんでした。
相手方のナンバープレートくらいの位置まで私の車が前進したところ、
相手方の車がバックで発進してきてしまいました。
ナンバープレートくらいの位置とは、質問者さんの車の何処の部分が
相手のナンバープレートくらいの位置だったのか。
物理的にどうすれば、避けることが出来るのかを
教えてもらいましょう。事前にバックギアに相手が入れたことを
認識していたのなら、ホーンを鳴らすことも出来たでしょうが、
後ろを通過しているからといって、バックランプも点いていないのに
むやみとホーンを鳴らすことは違法です。
・急な後退だったためホンを鳴らす暇がなく、そのまま激突
この辺りが、重要になってくるかと考えます。
保険会社は相手に賠償するときにしか出て来れませんので、
まずは0(質問者さん):100(相手)で質問者さんはご自分の保険会社を通さず、
相手の保険会社と直接交渉してください。
良心的な保険会社なら認めるはずです。
悪くても、20(質問者さん):80(相手)くらいでしょうか。
アドバイスありがとうございます。
そうなんです。いまCMで顧客満足度No.1とか歌っている割には、あちらさんの意見しか聞かない保険屋さんなのです。
これは私の事前調査が足りず、加入してしまったせいもありますので、保険屋さん側に100%非があるわけではないのですが。。。正直非常に悲しい気分です
>ナンバープレートくらいの位置とは、質問者さんの車の何処の部分が
相手のナンバープレートくらいの位置だったのか。
物理的にどうすれば、避けることが出来るのかを
教えてもらいましょう。
私のナンバープレートの位置です。相手が後退してきた際に、よけようとも考えましたが、左側には水色のラパンがいましたし正面にはガードレールがあり、ハンドルを少しだけ右に切る形になってしまいます
なので結局、前進していたとしたら私の車の後方が破損していたと思います。(実際は運転席側の二枚扉の間くらい)
避けることも進むこともできなかったので急ブレーキを踏みました。
やはり、相手からの急な逆突、後方不注意等が一番ネックなんですね。
ここに書いたことや、当日あったこと等を先ほどまとめてみました。
明日、私の担当の方の上司に直接連絡をさせていただき相手方の保険屋への連絡状況や対応
相手方の意見、こちらの意見をお伝えし、市役所等の相談センターに向かうつもりですとお伝えするつもりです。
それでも聞き入れていただけないようなら、弁護士特約を使います。
つまらない事故ですし保険側は渋るでしょうが、正直我慢もできないのが本音です。保険料を収めているので当然の権利だと主張するつもりです
20:80でも相手方の過失が認められるなら、私としてはうれしい限りです。
保険の等級が変わり支払額が増えるのも正直痛いです。
使うなら納得して使いたいんです。
ご丁寧に教えてくださいましてありがとうございました。
保険、相手方に負けないように主張してみようと思います。ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
事故は大変です。
怪我はどうですか。お互いの車はどの程度の損害ですか。
お互い車両保険は入っていましたか。質問者さんは人身傷害保険がありますか
お互いが車両保険に入っていて人身傷害保険があるなら 過失割合にこだわることはないのではない案件ではないですか。
質問者さんの方が過失が多いと考えられるなら 一般的には
質問者さんの怪我=治療費+ は 質問者さんの人身傷害で対応する場合が多いですが、相手が了解さすれば 相手の対物保険でも対応できます。
また 車両の損害は 保険会社間どうしの話し合いで それぞれの保険会社の修理費の負担割合が変わるだけで 質問者さんと相手の負担はなしでいけるはずです。
どちらが悪いか非常に気になりますが そのややこしいことを切り離して事故の対応をしてくれるのが保険と考えて 保険会社に任せられてはと思います。
この事故の場合の警察とらえ方ですが、質問者が被害者で相手が加害者として処理し 相手が行政処分を受けるかは不明です。
そん逆もありえるかもしれませんが。
相手が行政処分をうけるとして それを了解されるかはわからないですね。
ご心配、アドバイスありがとうございます。
私の損害が運転席側の二枚ドア中心部の複数の傷とへこみ
相手方がバンパーのゆがみとヘコミです
身体的には私が軽度のむち打ち、相手からの身体的な被害は何も聞いておりません
車両保険 人身障害保健ともに加入済みです。
もし私の割合が大きくなっても保険の等級が下がり支払額が上がるだけなので問題はないのですが
事故当初から相手が一方的に警察に説明をし保険会社の代理店という方が現れ、一方的に話を進めてしまっている状況です。
私の保険会社もなぜかあちらの話しか聞かず、割合交渉に応じてはくれないのです。
おそらくこちらの言い分等もあちらさんには伝わっていないのではないでしょう。
>どちらが悪いか非常に気になりますが そのややこしいことを切り離して事故の対応をしてくれるのが保険と考えて 保険会社に任せられてはと思います。
確かに誠心誠意の対応をしていただけたのであれば、すべてお任せをしています。
あまりにずさんな対応でしたので、私としましても納得がいかないしだいです。
あちら様には謝罪をいただきたいですし、こちらも非があるのなら納得したうえで受け入れたいのです。
熱くなりすぎていると思われても仕方ありませんが…
一方的に悪者扱いの現状に腹が立つのが素直な感想です
せっかく有難い回答をいただいたのに、このような回答をして申し訳ありません。
こちらの意見も真摯に受け止め、今後の保険屋の対応次第でお任せする判断を仰ごうと思います
No.3
- 回答日時:
正確にあてはまるわけではありませんが、参考までにリンク貼っておきます。
リンク先の、B一時停止後に進入と相手が後方確認せずにバックしてきたので著しい過失の修正要素を加えてとりあえずは50:50を目指すというのがよさそうな気がしますが、あとは実際の交渉次第ということになると思いますので参考という感じで考えておいてください。
参考URL:http://kashitsu.e-advice.net/car-car/57.html
アドバイス有難うございます。
とても参考になりました。この様な事例も有るのですね。
うちの保健屋さんは、おそらく50:50は考えていない様で…はなから此方が9から8割の責任計算です
嘘でも5:5で話を出してみたとか、あれば悶々としなかったのですが…
何とか相手方に交渉(この場合は示談ですかね)出来ないか問いあわせてみたいと思います。
彼方も働かれていますので、中々話が進みませんが…早く解決したいもんです
ご丁寧に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
過失割合を決める場合には、まずどちらに道交法違反があるかで考えるのですが、道路で後退することは道交法では禁止されていない。
ご質問者も一時停止を履行して、道交法違反はない。となると、あとは道路形状で判例に当てはめるしかなく、相手方が優先道路なので、ご質問者側不利との判断なんでしょうね。
保険会社レベルの交渉では、これが限度です。
あとは納得できなければ、裁判で。。。ということになりますね。
アドバイス有難うございます。
なるほど、お互い違反ではないと言うのが現状で、やはり優先かそうでないかが決めてなのですね。
そうなると確かに保健会社では対処は無理でしょうね。幸い一通りの保健には加入していますので、金銭的には問題はでないようです。
保健側から弁護士特約を勧められましたが、現状裁判は考えていません
相手方の意見も優先と言えど、あの状況での後退は無茶があったと考えられているようです。
そう考えて頂けるだけ、良かったと思うべきなんでしょうね。
有難うございます、少し冷静になれました
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