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去年の9月に交通事故を起こしました。そして話し合いで過失割合は決まりました。(6:4で相手の方が過失がある)
しかし相手の方がお金を支払わず、それならこっちも支払わないということにしてました。(調停は不調に終わりました。)

そしたら本日相手側からお金を支払えという小額訴訟を起こされました。

そこで私も相手側に私の車の修理費用の請求で小額訴訟を起こそうと思っています。

そこで聞きたいことは、もし私が相手に小額訴訟を起こした場合相手が起こした訴訟と私が起こす訴訟は別々になるのでしょうか?それか二つまとめて裁判になるのでしょうか?

説明が下手で分かりづらいかもしれませんがどうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

小額起訴は、迅速な解決を目的に平成10年よりスタートしたものです。

小額起訴の大きな特徴として、反訴ができないということがあげられます。この件で、納得がいくまで争いたいというのであれば、通常の裁判に移行してほしい旨裁判所に申し出ればいいのです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。確かに今回の件で納得できない部分がほとんどです。それだったらやっぱり通常の裁判に移行した方がいいみたいですね。しかし裁判が長引いたり、お金がかかるっていうイメージがあって素人の私では不安なところですが。。。
回答有難うございました。

お礼日時:2006/07/10 20:23

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