牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ある、経理担当者のお話。
休暇届を出し会社を休んでいるにもかかわらず
経理という立場を利用し本来もらえるべきでない
「皆勤手当」を収受している行為。
経理担当で尚且つ給料明細なども自由にできる為、時々こういう行為が
行われているようだ。

どうでしょうか?

A 回答 (8件)

背任横領でしょうか

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「休暇届」とありますが、年次有給休暇でしょうか。



有休休暇を取得して休んだ日は、所定の出勤をしたものとみなされます。
勤務日数や勤続年数の計算から除外することは許されません。
また、休暇を取得したことをもって不利な扱いをすることも禁じられています。

つまり、有給休暇を取得したことにより「皆勤手当」の対象から外すことの方が違法です。

したがって、この経理担当者の行為は正当であり、何の問題もありません。
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刑法第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。



『業務上横領罪』に当たるんじゃないですか?これ。それに給与明細を偽造した事にもなるので

刑法第百五十九条第1項  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第2項  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
第3項  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

『私文書偽造罪』にも当たるとも思います。立派な犯罪です。
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「休暇」と「休み」は違うものです。



前の方の回答にもありますが、「休暇」とは「労働を免除する」ということですから、休暇を届け出て認められていれば問題ありません。


勤怠の記録を書き換えているのであれば大問題ですけど。
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皆勤の定義は会社によって違うそうです。


つまりは、会社の規定であって、法律にはその条文はありません。

と、いうことで、休暇が有給休暇であるならば、正当な休日と同等ですから、少なくとも欠勤には当たりませんよね。

この行為がどうかと聞くならば、会社の規定はこうなっていると言うことを開示してもらわないと何とも言えないということになります。

会社によっては、遅刻早退を含まないところもあるようですし、有給であってもダメと言うところもあるでしょうね。
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 当然のことですが、


 「皆勤」と「皆勤手当」の定義のについて、ご提示がありませんね。
 その定義内容次第ではないですか?
 法令や就業規則で定める休暇をとらないことになるような「皆勤手当」の定義は、普通は許されないですね。
 休暇の保障は法定ですからね。
 無論、他の人の場合もそういう休暇をとっても「皆勤手当」が認められなければいけませんね。
 
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横領罪。

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それで、仮に犯罪だったとして、被害者は誰になるのでしょうか(誰が告発するのでしょうか)?



それと、仮に犯罪だったとして、被害者と自ら申告した人に責任はないのでしょうか(管理責任とか注意義務とか)?

人が集まったら性善説では治まりません。路上の財布はいつの間にかなくなるものです。
悪事を働いた人に責任を集中させて一件落着にしていたら、いつかまた同じことをやる人が現れます。エンドレスのモグラ叩きです。

この件は質問者を含めた組織の体質に問題がありそうです。
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