
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
任意保険に加入されていますよね?
基本的に事故証明書は保険会社が勝手に手に入れてくれます。質問者様がやることではありません。
必ずしも人身事故に切りかえる必要もありません。保険会社の承諾がいりますが、自分の場合は物件事故のままで構わないと言われました。
現場検証や調書はとても時間がかかります。お互いに言い分が合えば良いですが、なかなか難しいです。参考までに…
No.3
- 回答日時:
事故証明書の発行について
現在すんでおられる県の「自動車安全運転センター」で発行してもらえます。
所在地は事故を届けた警察署でも教えてくれます。
事故証明書発行に必要なもの(警察でも教えてくれます)
(1)本人の印鑑、運転免許
(2)本人の自賠責保険証書、任意保険証書
(3)相手の自賠責保険番号・・・今回の事故を届けた警察署に聞けば教えてくれます
事故を届けたとき、双方とも警察に自賠責と任意の
保険会社及び証書の番号を提出しているはずです
保険屋さん同士でも連絡を取り合うので、ご本人の
加入している保険屋さんに聞いても分かります
治療について
交通事故には一般の健康保険は適用されません。
治療を受けるにも、病院の窓口で「事故証明書(コピー可)」と相手方の自賠責保険会社
の確認が必要です。
治療を受ける病院を予め自賠責保険会社に連絡しておくと良いですね。
治療費は自賠責保険会社の確認が出来ないと、本人が一時現金で支払い、後に本人が
自賠責保険会社に請求する様になります。
治療が必要なときは「人身事故扱い」が基本です。
「自動車事故安全センター」では、事故を扱った警察に対し確認をとり即日証明書を発行
してくれます。
人身事故扱いで都合の悪い事が有るのですか?
自賠責保険は交通事故で怪我を負った人を救済するもので過失割合とか関係なく
治療や休業補償を受けられる様に作られたものです。
治療を拒否されるいわれはありません。
No.2
- 回答日時:
>事故相手には、後からここが痛いなどはなしにしましょうと言われました
仮にこの約束を書面で交わしていたとしても、錯誤による無効を主張できます。
質問者様の症状は、いわゆるむちうち症です。事故直後に異常がなくても、しばらくすると症状が現れることはよくあります。
まず医師の診察を受け、継続治療が必要かどうかの診断を受けましょう。継続治療が必要であれば、医師に警察提出用の診断書(即日または翌日には交付されます)を作成してもらい、警察に提出して人身事故の届け出をするのが望ましいです。
人身事故扱いとなると、相手運転者に自動車運転過失傷害罪の嫌疑がかけられ、警察の捜査が始まります。警察は実況見分や加害者・被害者双方から再度事情聴取を行って、実況見分調書、双方の供述調書を作成し、処罰が必要と判断すれば、これを検察庁へ送ります(書類送致)。検察庁では、加害者の違反歴や責任の程度、被害者の人数とけがの程度、被害者の処罰感情などを総合的に勘案して処罰するかどうか判断します。処罰は略式手続による罰金刑が一般的で罰金の額は最低でも10万円です。被害者が軽傷でその他の情状から処罰の必要なしと判断されれば、不起訴処分としてお咎めなしとなります。
また、書類送致されると、運転免許証の加点(事故の原因となった違反点数+被害者のけがの程度に応じた付加点数)が加点され、その結果行政処分の前歴がなくても累積点数が6~8点にになれば30日の免停、9~11点では60日の免停処分を受けることになります。(双方に過失のある軽傷事故では、3~4点の加点ですから、事故前に累積点数がなければ免停にはなりません)
刑事罰・行政罰は、加害運転者に科せられますので、一方が診断書を提出すると、報復的に他方も診断書を提出するという場合もあります。
こちら側に違反歴が多く累積点がある、過去に刑事罰を受けたことがある、事故の過失割合が高いなど、不利な条件がある場合は、注意が必要です。
自賠責保険は、事故の扱いが物件・人身の区別なく、必要な治療費や休業損害、慰謝料はきちんと支払ってくれます。(物件・人身の区別は、警察が事故処理上、区分する必要があるだけです)
たとえ、人身事故の届け出をしていても事故での受傷に関係のない治療費は一切支払われませんし、逆に物件事故のままであっても、自賠責の基準に該当する後遺障害が発生した場合は、それも支払われます。
ただし、物件事故で被害者が自賠責保険に請求する場合には、加害者側が署名捺印する人身事故取得不能理由書が必要となりますので、加害者の協力が得られるようにしておかなければなりません。
また、加害者の対人賠償保険や被害者の人身傷害保険は、原則として人身事故扱いでなければ一括払い等の対応をしてくれませんので、治療費はその都度加害者か被害者で病院に支払っておかなければなりません。
これらを踏まえて、人身事故の届け出をするかどうか、ご判断ください。
>事故証明書はどのようにして発行してもらえばいいのでしょうか?
警察署・交番に交通事故証明書の申請用紙(郵便振替)があります。必要事項を記入し、郵便局の窓口に提出し、手数料を納付すれば、2週間程度で郵送されます。
任意保険が事故の対応をするのであれば、原則として事故証明書は保険会社が取得しますので、質問者様自身で取得する必要はありません。
No.1
- 回答日時:
車対車の事故で軽易で怪我が無い場合、お互いが承知の上で合意した時は事故を警察に通知し後は保険屋さん同士の話し合いで終わる事があります。
(何年前になりますか、余りにも事故が多く警察の現場検証が間に合わないので人身事故でなければ
保険屋さん同士の話合いで解決できる様になりました。)
事故後鞭打ちの症状が出た事について
鞭打ち症は事故後翌日から10日位後になって出てくるのが普通です。
治療開始後一時痛みが和らぎ又痛み出す、これを何回か繰り返して完治して行きます。
人身事故切り替えについて
人身事故に切り替えた方が良いと思います。物損から人身への切り替えはよくあります。
時々鞭打ち以外の症状が治療中に発生する事が有ります。人身扱いにしておけば、後の余計なトラブル
を防ぐ事ができます。治療が必要な時は人身扱いが良いですね。
また人身扱いだと警察も治療状況をCHECKしているのです。(不当に治療を妨害出来ない様にする)
保険の適用について
事故証明書を発行して貰えば、自賠責保険及び任意保険が適用されます。
通院費用、慰謝料、休業補償は勿論保証されます。
自賠責保険から¥130万円まで、超えた分は任意保険での保証になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/27 03:40
ありがとうございました!助かります!
後一つ質問いいですか?
事故証明書はどのようにして発行してもらえばいいのでしょうか?また、人身事故にした場合のみ自賠責保険から慰謝料や通院費がでるのでしょうか?理解に乏しくて申し訳ないですが教えていただけたら助かります!
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