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現在、諸事情により父が生活保護を受けています。その父が今月に入り以前から患っていた糖尿病を悪化させて人工透析が始まりました(1回/2日ペース)。父曰く、病院から"申請すれば障害者1級か2級に認定されるので扶養者の住民税課税報告書を取ってきてほしい"と言われたと。父は私の扶養に入っています。仮に身体障害者を申請した場合の質問です。

(1)生活保護と障害者認定は同時に認定されることは可能でしょうか?
(2)扶養者(この場合、私本人)に負担がかかることはないでしょうか(課税等)?
(3)扶養者の所得により身体障害者が認定されないことはあるでしょうか?
 
身体障害者や課税関連は全くの素人なのでどなたか回答いただけるでしょうか。

以上 よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

(1)可能です。


(2)ありません。
(3)ありません。

透析になれば、障害者手帳1級か2級が与えられます。
(以前は無条件で1級でしたが、今では症状によって2級にもなるようです)
で、障害基礎年金も受給できるようになります。
障害基礎年金は多分2級でしょう。

障害者手帳は役所の障害福祉課で、障害年金は社会保険庁で手続きすることになります。
ちなみに、障害年金を受けながら生活保護を受ける事も可能です。

障害年金を受ける場合は、医師に年金を受給したいことを話して、診断書を書いてもらってください。
そこらへんは医師がよく知っています。
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この回答へのお礼

大変明確なご回答ありがとうございます。
とても助かりました。これ以上課税等されると生活が困窮するので問題なければ申請させて頂きたいと思います。

お礼日時:2010/12/19 22:07

追伸です。


通常、透析を導入すると病院が証明書みたいなものをくれますからそれを持って市役所に行けば身体障害者一級が認定されます。透析患者なら必ず身体障害者として認定されます。生活保護についてはよくわかりません。透析患者に受けている人はいますが、扶養してくれる人がいるのに生活保護を受けられると言うケースは初めて聞きました。
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この回答へのお礼

追伸のご回答ありがとうございます。
再度、父と病院に確認してみます。

お礼日時:2010/12/19 22:02

身体障害者一級は透析患者なら簡単に取得できます。

透析を導入した病院が自動的にやってくれている筈ですが・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父が病院から聞いてきたらしいです。

お礼日時:2010/12/19 22:00

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