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仮の話でお願いします。

ブログで十数名でのスポーツ(飲酒運転が原則禁止されているスポーツとしてください。)後に2時間もの間宴会、宴会後は全員電車に4時間乗車。電車が目的地に到着後に各自公道を運転して解散したと書いてあったとします。
宴会で全員が飲んでいる写真も掲載されてあったとしてください。(明らかに猪口や銚子を持っている写真で日本酒であるのは間違いなく、ノンアルコールビールと弁解できない状況とします。)

○ この場合飲酒運転での罰則はありますか?

○ 宴会を企画したブログ主は飲酒していないと主張すると思いますが、他のメンバーが 運転すると分かっていて飲酒するイベントを計画し実行したという事実に対して罰則はありますか?

○ お酒を提供した店ですが、メンバー全員がそのスポーツウェアを着て入店した場合に飲酒運転を予期できたにも関わらず酒類を提供したということになりますか?

全ては仮定の話ですので実際にあった訳ではありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

飲酒運転で処罰は出来ないでしょう。


運転時の呼気濃度或いは血中濃度の証明が出来ません。
『酒気帯運転の疑いがある』では処罰されません。
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>ジョギングする人はいませんが


自転車に「乗らなければならない」服装でもないでしょ。
エアロバイクなら飲酒運転にはならないし。

どうせやるならわけの分からないことを小出しにするより、スッパリとやったらどうなのさ。
>メンバー全員がそのスポーツウェア
>十数名でのスポーツ
小出しにしなきゃならないわけでもあるのか??

画像なんかは幾らでも作れる。
飲酒運転は現行犯が基本です。
その時その場所で検査をして数値が出るかでないかだけ。
貴方が何を言おうが覆らない。
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この回答へのお礼

 こんな格好でエアロバイクはありません。
何を苛ついているのですか?

お礼日時:2010/12/20 21:15

>原則禁止されている


されていない事ってあるのかな??

>この場合飲酒運転での罰則はありますか?
ありません。
誰も検査をしてその数値が出ていませんから全く関係無しです。


>宴会を企画したブログ
しなければならないようなことが生起すると予想される場合は、責任はあると思いますが、文章中の関係ではないと思います。

>お酒を提供した店ですが
申し出があったわけでもなく、全員が徒歩で入店したのなら、店側に責任はありません。
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この回答へのお礼

 自転車で着るピチピチのジャージです。明らかに自転車に乗って来たと分かる服装ですよ。
これでジョギングする人はいませんが、これでも責任無いといえますか?

お礼日時:2010/12/20 19:41

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