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 知人との会話の中で「昭和30年代は、日本は「酔っ払い天国」と言われ、飲酒運転が道交法違反では無かったと記憶している。」と聞かされました。本当でしょうか?飲酒運転による悲しい事故が報道される昨今です。40数年前の法律のことですが気になり質問
させていただきました。勿論、私は飲酒運転は絶対にしません。不謹慎な質問ですが、ご存じの方、教えてください。

A 回答 (6件)

道路交通法が最初にできたのが昭和三十五年六月二十五日だったと思います

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この回答へのお礼

 早々と回答していただき有難うございました。
 それにしても、制定の年月日まで承知しておられるとは・・・・・・凄いですね。
 有難うございました。

お礼日時:2006/09/23 23:36

昭和30年代は一般庶民で車を持っている人はいませんでしたが、飲酒運転は道交法違反でした、当然その時代は車を運転することも無いので「酔っ払い天国」でした。

40年後半ごろから一般でも車を持つようになりましたが、当時は高嶺の花で今のようにどこに行くのも車と言うことではなく大事に乗っていました、腫れものでも触るような気持ちで乗っていたわけです。そんなわけで飲酒運転して人ではなく自分の車に傷がつくのを恐れて乗っていなかったように思います。
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この回答へのお礼

 やはり、そうでしたか。そうでしょうね。いくら、時代が時代と言っても飲酒運転の危険度は変わりませんよね。
 早速の回答、有難うございました。

お礼日時:2006/09/23 23:33

亡くなった私の父は、再三の出頭要請にも拘らず無視し続けた為に、


見せしめの為に逮捕されました。
その後、1週間くらい各地の新聞に「逮捕者が出た」という記事が掲載されたそうです。
道路交通法適用後、飲酒ではありませんが最初の逮捕者だと自慢してました。
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この回答へのお礼

 10数年前に亡くなった明治生まれの父親は、寒い朝は防寒のため酒を飲んで田舎道をオートバイで走っていました。事故を起こさなくて幸いでした。
 村の、和尚さんも法事帰りなどでは赤ら顔でオートバイに跨っていました・・・・。
 実例をあげての回答有難うございました。
 御尊父様のご冥福をお祈りします。

お礼日時:2006/09/23 23:31

道路交通法以前はS22発布の「道路交通取締法」でした。


http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/jpn_la …

でも、この法律の第7条2項3でも飲酒運転による規定は有りました。
-------------------------------------------------------------------
第7条 車馬又は軌道車の操縦者は、無謀な操縦をしてはならない。(罰則 第28条第1号)

2 前項において無謀な操縦とは、左の各号の一に該当する行為をいう。
(3) 前号の外、酒に酔いその他正常な運転ができない虞があるにかかわらず、諸車又は軌道車を運転すること。
-------------------------------------------------------------------
それ以前、S8発布の「自動車取締令」でも第62条で飲酒運転禁止の規定はありました。
「第六十二条 運転者ハ酒気ヲ帯ビテ自動車ヲ運転シ又ハ運転中喫煙スベカラズ」違反は拘留または科料です。
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この回答へのお礼

 明快な回答、有難うございました。
 要点を捉えた法律文で説明していただき
心から得心しました。有難うございました。

お礼日時:2006/09/23 23:26

他の方が回答されているように30年代でも飲酒運転は法に違反してました。


しかし、取締りが緩かったことは確かです。
昭和37年頃、職場の先輩が軽自動車を購入し、それに同乗して度々飲みに行ってました。勿論、帰りも送って貰っていたのですが、或る日、駐車禁止の所に停めて飲みに行き、しこたま飲んで車のところまで帰ってくると駐車違反の札が貼ってありました。
先輩は、何を思ったか交番に文句を言いに車を運転して行きました。
私は、文句を言うのは良いが飲酒運転も引っ掛かるだろうなと思いましたが、文句は受け付けられなかったものの飲酒運転はお咎めなしで、そのまま運転して帰りました。
警察がこのような対応だったので、知人の方は法違反ではなかったと誤解されているのかも。
因みに、先輩は、そのすぐ後に飲酒居眠り運転で駐車中のトラックにぶつかり、瀕死の重傷を負いました。
やはり飲酒運転は、するものではありません。
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この回答へのお礼

 具体例を上げての回答、有難うございました。
 良く分かりました。
  今思うと、10数年前に亡くなった明治生まれの
 父親は、寒い朝は防寒のため酒を飲んで田舎道を
 オートバイで走っていました。事故を起こさなく
 て幸いでした。村の、和尚さんも法事帰りなどで
 は赤ら顔でオートバイに跨っていました・・・・。
  酒気帯び運転は、絶対に駄目ですね。
  有難うございました。

お礼日時:2006/09/23 23:23

半分本当です。


まず、飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分かれること、禁止することと罰則を以て禁止することの2つの段階があること理解する必要があります。

昭和30年代前半までは
酒酔い運転は罰則付き禁止
酒気帯び運転は規定なし
の状態でした。

昭和35年の改正で
酒酔い運転は罰則付き禁止
政令で定める程度以上の酒気帯び運転禁止+酒気帯びでの事故、違反には加重罰則(酒気帯び自体の罰則はなし)

昭和45年の改正で
酒酔い運転の罰則付き禁止
酒気帯び運転の禁止+政令で定める程度以上の酒気帯びには罰則

と変遷しています。
つまり昭和30年代は「酒気帯びOK」あるいは「酒気帯びで事故違反をしなければOK」という「酒気帯び天国」でした。
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この回答へのお礼

 早速の回答有難うございました。
 そうですよね。今よりも、少し甘い基準だったようですね。
 明快な回答で、すっきりしました。感謝申し上げます。 

お礼日時:2006/09/23 23:16

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