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チェーンソーの特別教育って、胸高直径70cm以上の特別教育を受けると、70cm未満の木も切れる資格が与えられるのですか?
もしくはどんな木でも切れるようになりたければ両方受けなければならないのでしょうか?
木の太さに関係なく木を切れるようになりたいです。

詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はい!!「第36条8号」の特別教育を受ければ十分のようです^^



林材業労災防止協会北海道支部
http://www.woodplaza.or.jp/anzen2/hyousi.html
>林災防北海道支部に寄せられた、主な質問と回答
http://www.woodplaza.or.jp/anzen2/qanda.html
Q3:伐木等業務での特別教育の種類
Q4:チェーンソーによる伐木業務の特別教育

上記によれば
伐木制限がある「労働安全衛生規則第36条8号の2」に対し、
「第36条8号」では「第36条8号の2」の制限部分も含み伐木制限がありませんので、
「8号の2」で定める特別教育の内容は「8号」の特別教育に全て含まれていますから、
「8号」の特別教育を受講すれば十分のようです。
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この回答へのお礼

dayoneさん、大変わかりやすい説明ありがとうございます。
8号の特別教育は三日間のようですね!!

こないだ無知な状態でチェーンソーを使う機会があり、危ない目にあったので教育は受けたほうが
いいと実感しました。

休み取って行って来ますね。

感謝します☆

お礼日時:2010/12/21 17:21

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