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私の知人はマンションを賃貸に出している家主です。過日、入居者が現れ契約成立しました。不動産屋は家主に手数料として家賃1ヶ月分、協賛金として家賃1ヶ月分を請求し、家主は払いました。手数料はわかりますが協賛金はどうなのでしょうか。払わなければいけないのでしょうか?悪い不動産屋にだまされているのでしょうか?

A 回答 (2件)

宅地建物取引業法に基く建物の賃貸借契約仲介の斡旋手数料は「居住の用に供するもの」は貸主借主双方から半月分、借主からのみ受け取る場合でも1ケ月分を超えてはならぬと規制されている建設大臣告示がありますが、これはタテマエ。

ハヤク空室を埋めたい貸主は広告料として業者に2ケ月分3ケ月分を支払って優先的に客付けしてもらっているのが必要悪でさあ
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/01/08 13:16

『協賛金』の趣旨によるのでは?


何に対しての協賛金でしょう?となりますもの。

ただ、他の会社では『広告費』と謳って仲介手数料とは別にぶんどるところもあります。
でも、『空き家にしてたら収入はないから、少しでも業者の条件をよく』してやるための方法ともいえます。

『悪い不動産屋』というか『悪しき習慣』ではありますが、
『あめ玉』くれる貸主の物件に力を入れる業者さんだってあるとは思いますよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/01/08 13:17

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