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タイトルそのままの質問です。
どこに問題があり、その中で何が一番の問題点ですか?

A 回答 (10件)

民放は受信したいけど、料金を支払ってまでNHKを受信したくない人へのオプションが用意されていないことです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/01 03:19

受信料については人それぞれ思う所はあるだろうが、払っていない人でもNHK放送を見ることができることが大問題


世の中金を払っている人とそうでない人が、ほとんど同じサービスを受けられるものなどNHK位だと思う
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>世の中金を払っている人とそうでない人が、ほとんど同じサービスを受けられるものなどNHK位だと思う

これは私もそう思いました。
どうせ徴収するなら、税金並みにすればいいのにって。

お礼日時:2011/01/01 03:20

民法の"契約自由の原則"を無視している所。



強制契約制に意義あり!意地でも払わんぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>民法の"契約自由の原則"を無視している所。

そういえばそうですよね。
テレビがあるか否かだけでの判断ですもんね。
チャンネルを選ぶ権利は無いんですもんね。。。

お礼日時:2011/01/01 03:21

 受信料をきちんと支払われている方へのメリットが少ないこと。


最近になり、NHKでは、公開番組などの希望者を、受信料をきちんと支払われている方に限定するようになりましたが、これは、もっと早く実施すべきでした。
 たとえば、メールで、番組への意見、要望、感想を書き込むフォームがありますが、ここに、受信契約のお客様番号を書き込むことを義務付けるようにする。10年間きちんと支払われている視聴者には、それなりのプレミアをつける。公共放送のため、何かと制約があるかも知れませんが、とにかく、受信料をきちんと支払っていれば、何か良いことがある、ということにするべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>最近になり、NHKでは、公開番組などの希望者を、受信料をきちんと支払われている方に限定するようになりましたが、これは、もっと早く実施すべきでした。

私自身も、これについて最近になって知りました。
幼児がいるもんで、幼児向け番組の『おかあさんといっしょ』の参加に関する内容を見たらそうなっていました。
たしかに、支払っている方・拒否している方のサービスの内容にあまり差は無いですよね。

お礼日時:2011/01/01 03:24

だいぶ古い放送法で、NHKを受信できるアンテナを内蔵する映像機器を所有する人は、NHKに放送料を支払わなければならない。

となっています。
NHKを見たい人・見たくない人に関わらず、電波を流して、そのエリアにいる人から料金を徴収する。
個人が契約したいかどうかに関わらず、NHKを見れる映像機器があるというだけで支払い対象になるワケです。
今や、ワンセグの搭載された携帯もたくさんあるので、テレビ無いと言っても、「携帯でも電波を受信してるから。」って言われました。
有料放送なら、見たい人だけが見れるように、チューナーなり作ればいいと思いますし、
自分の意思とは関係なく、有料放送だからと徴収されるのに腹が立ちます。
法律にあるからマスメディアでも取り立てられませんが、誰かテレビに流されるくらい大事に発展させて、そこから法律の見直しにこぎ付けて欲しいです。

参考までに、

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK受信料
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>NHKを見たい人・見たくない人に関わらず、電波を流して、そのエリアにいる人から料金を徴収する。
>個人が契約したいかどうかに関わらず、NHKを見れる映像機器があるというだけで支払い対象になるワケです。

まさにそうですよね。
問答無用というか…。
物言いがそんな感じですよね。
「テレビありますよね?じゃぁ払ってください」みたいな。

お礼日時:2011/01/01 03:27

受像機を有するものは払うべし、という「シーラカンス的根拠法」がありますが、そもそも払うに値するソフト的な信頼を得ていないところが大きいと思います。


BBCのような国民的信頼を得ていないのですが、時の政権の介入を許したり、社員に不正があったり、時々御用ニュースが出たりして、組織や放送すべき姿勢がふらついているのでNHKに対して懐疑的になります。
言うなれば、根拠法にあぐらをかいていて、何の努力もしないところが問題です。
受信料で成り立っています・・と喧伝する割には謙虚なところがありません。

昨今のワンセグなどに見られるような技術の発達は、根拠法当時には予想もしていなかったことなのに、全く対策を取らず説明もせず、ただ根拠法にのみ唯々諾々としているところも問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただ根拠法にのみ唯々諾々としているところも問題です。

この最後の一文に激しくうなずいてしまいました。

お礼日時:2011/01/01 03:28

先ず、NHKのみられないTVを売っていないということ。


店頭で、NHK受信料金がかかりますと一切謳っていないこと。
前者は不当な抱合せ販売に該当し。
後者は正しく詐欺行為。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/01 03:29

一番の問題は、民法の原則を無視している所です



民法において、契約とは双方の合意の元に成立する物と定めれらています
ですが、NHKの徴収員は、受信装置(この場合、テレビ等)を設置した者は
NHKと受信契約を締結しなければならないと、契約を迫ります
(放送法第32条2項にその事が書かれています)
ですが、放送法がどれほどの権限を持っているかは知りませんが
民法の枠を超える権限は無いと思います

また、別の話で一人暮らしを始めた大学生が、ワンセグ付きの携帯電話を持っていたが為にNHKと契約させられたケース

近年の携帯電話において、ワンセグは標準装備と言っても過言ではなく、逆にワンセグ無しの携帯の方が少ないくらいです
人によっては、ワンセグ機能抜きにして、携帯電話の使用を目的で購入した方も居られます
ですが、ワンセグ機能が付いている為、NHKとの受信契約も義務付けられたとしたら
それは、立派な抱き合わせ商法です
抱き合わせ商法は、独占禁止法で違法行為とされています
(ワンセグにおいて、明確な判決が出たケースは、まだ無いと思いますが・・・)

受信料支払いを拒否した人に、放送法違反だと言っている張本人が
独占禁止法違反に該当する行為をしてどうするのかと・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

完全に法律(放送法)が現代社会に置き去りにされている感がありますね。。。

お礼日時:2011/01/01 03:31

こんにちは。



最近、特に問題視されているのは、集合住宅における衛星放送受信のことかもしれません。

今時、衛星放送のチューナーが入っていないテレビは売られていないと思います。
そして、集合住宅の場合、パラボラアンテナは共同で持っています。
ですから、衛星放送を見る気がない世帯でも、衛星放送は見れてしまいます。

NHKの営業さんは部屋に上がりこんで、テレビのリモコンを手に取って操作し、
「ほら、映るでしょ。」
と言って衛星契約を結ばせるんだそうです。
かくして、受信料は2倍になるわけです。

いつだか、国会のNHK予算審議の模様が深夜に放送されたとき、私はたまたまそれを見ていまして、この問題がで取り上げられていました。
質問に立った議員さんは「詐欺」と言って糾弾していました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>いつだか、国会のNHK予算審議の模様が深夜に放送されたとき、私はたまたまそれを見ていまして、この問題がで取り上げられていました。
>質問に立った議員さんは「詐欺」と言って糾弾していました。

その後どうなったのかが気になりますね。

お礼日時:2011/01/01 03:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/01 03:33

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