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カーナビのワンセグが映れば支払う義務があるのはわかりますが、その車の所有者が親でも私が払わなければならないのでしょうか?因みに親とは別居していてカーナビのワンセグは故障していて砂嵐しか映りません。

質問者からの補足コメント

  • もう一つ、恥ずかしながら私は破産しており、以降テレビは家にありません。

      補足日時:2021/04/26 20:23

A 回答 (7件)

NHKと裁判になって負けない限り、契約もしないで良いし、払わなくても良い。



放送法は、契約しない時・払わない時の規定が有りません。
(払わない時の罰則が、一切ない)
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受像機を設置した者が契約する義務を負うので


ワンセグナビを購入した人(親)になります。

しかし、故障して映らないのであれば受信機とは言えないので
受信料契約を結ぶ義務はありません。
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車の車検書上、所有者、使用者と分かれています。


使用者が「実質的に使っている人」です。
 所有者は、ローン会社、自動車販売店などになっている場合があります。
「実際に使っている人」の世帯に、NHKの契約がしていれば
個別に契約する必要はありません。
しかし、世帯の契約が無ければ、払わないといけない。

しかし、質問者さんのカーナビは砂嵐。
「受信器を持っていない」ということで、契約する必要はありません。

NO.4さんの回答。
>一度契約すると逃げられなくなります。
逃げられます。私は逃げたから。
(逃げた訳じゃなく、普通に解約できましたよ)
家に「受信器がない」のに、受信料を払う義務は無いからです。
もしくは、電波を受信できるエリアに住んでいないのに、
受診料を払う義務は無いから。

No.3さんの回答
>カーナビのワンセグでNHKが映っても、
>受信契約をしなければ払う法的義務はないのです。
2019年5月の裁判で、東京地裁の判決は
「支払い義務がある」というものでした。
「ない」の解釈は誤りです。
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NHKとの契約は一世帯一契約、受信機は何台でも可です。


親御さん宅にTVがありNHKと契約していればカーナビ、スマホの受信契約も含まれています。
親名義の車をあなたが使用していようともあなたが支払いを考える必要はありません。

№3さんも明言されていますが一度契約すると逃げられなくなります。
非常に狡猾な契約条項により法的義務が発生する仕組みです。
くれぐれもご注意ください。
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カーナビのワンセグでNHKが映っても、受信契約をしなければ払う法的義務はないのです。



しかし、ひとたび受信契約を締結したら、あとは一生払い続けるしかないでしょう。
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NHKの受信契約は世帯ごとにすればよく、TVを持っていて受信契約をしていればカーナビの分はしなくてもよいはずです。



その車の所有者(名義人)は誰でしょうか? NHKが受信できなければ受信契約は不要ですが、修理すれば簡単に直るようだと微妙ですね。
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スマホを持っていなければ、大丈夫です。

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