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はじめまして。
NHKの受信契約関係で教えて下さい。

1、自宅にNHKからの請求書が届くと言うことは「NHKとの受信契約」が結ばれているということでよいのでしょうか?
(契約書を交わした覚えは無いのですが)

2、インターネットで「NHK 解約」などで検索すると解約の方法が紹介されていますが、NHKが用意している「廃止届用紙」ではなくハガキなどに必要事項を記載して送付するといったやり方もあるようです。
現在もNHKの用意する用紙でなくとも解約は出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

受像機(テレビ)を持っている人には支払いの義務は有りますが


私の知っている限りでは未払いの罰則規定がありません。
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1.契約している、または「NHKはあなたと契約したつもりである」のいずれかです。



2.NHKの廃止用紙によるほうが、契約の解除+「NHKにあなたと契約を解除したつもりに」なってもらうには好都合です。
はがき(本来的には内容証明がよいが)での解約は、法的には有効ですが「NHKがあなたと契約を解除したつもりに」なってもらえるかどうかが微妙です。
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