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NHKの方が受信料の支払い契約をお願いします。と言って来ました!
支払いはするべきでしょうか?
皆さんは契約しているんでしょうか?
回答、宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

放送法第64条の規定により、NHKの番組が映る映像機器があれば(NHKを見る/見ないに関わらず)NHKと受信契約する義務があり、受信契約すると受信料の支払いを求められます。

ただし、受信契約しなくても罰則はありません。

このため受信契約しない人が結構いて、全国各地でNHKから訴訟を起こされており、いちばん注目されているのは東京にいる男性です。裁判で一審、二審は男性が敗訴し、年内に最高裁判所から最終の判決が出る見込みで、大方の予想では男性が敗訴するとみられています。
問題は、男性は敗訴したときから受信料を支払うとしているのに対して、NHKはTVを置いたときに遡って支払うべきだと対立していることです。

> 支払いはするべきでしょうか?
NHKが映るTVがあれば、受信契約し受信料を支払わないといけません。

最高裁判所で判決が出ると支払い義務が完全に確定するわけです。もし過去にまで遡って支払うべき判決が下りると、これまで支払って来なかった人は大変でしょうね。
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契約をしてはいけません、受信料が高すぎます


こちら↓をご覧下さい、受信料が月200円くらいになったら、ご検討ください
「NHKの方が受信料の支払い契約をお願いし」の回答画像8
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視聴設備(テレビ等)が家にないのなら 無視する あるのなら 契約する 只見は 他人の褌で相撲取る のと同じ事ですよ

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契約が無いなら払う必要はありません。

契約が無い以上支払い義務はありません。
しかし、放送法でテレビを受信できる設備を備えたら契約する義務があると定めているので、契約しなくてはなりません。
但し契約をしないことへの罰則はありません。
契約が成立すれば支払義務が生じてますから、払わないと債務不履行になります。
契約したのに支払い義務が無いは誤りです。契約の内容に拘束されますから義務が生じます。
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ご自宅にテレビがありアンテナ等も設置されているのでしたらNHKの受信契約をしなければありません。

放送法でそう決まっています。

以下参考に。

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html
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今は支払わなければいけないという義務ではないので支払う必要はないですが、テレビを観なくてもNHKを観ていなくても、一台でもNHK受信可能な機器(テレビやパソコン等)があるならば支払う権利があるとなってます。


しかし、一度契約すると解約は難しく、契約後は支払う義務が生じます。


NHKはNHK受信料を払っている方の受信料で放送がされています。が、支払いは義務ではないので払ってない人もNHK視聴出来るので不公平じゃありますけど。。。

多分、しばらくは支払ってない家庭をグルグル訪問に来ると思うので大変だとは思います。
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条件を満たしているのならば、支払いはすべきです。


私は契約しています。
内心では不本意ですけどね。

様々な思想もあるし、NHKへ対する考えもあるでしょう。
納得いくこともいかないこともあるでしょう。
しかしルール上支払わなければならないと決まっている以上、条件を満たすのならば支払わなければなりません。
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放送法第56条にて


契約は義務ですが
支払いは 義務ではありません。
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テレビを持っているなら、契約するべきでしょう。

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