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父が無くなってもし借金があれば、それは相続放棄をすればいいのでしょうか。
その場合財産のほうが多い場合、差額分はどうなるのでしょうか。私を含め
兄弟が4人いますが、全員放棄をすることになりますか。
たぶん現金類は一切無く、築30年の自宅だけです。売っても微々たるものです。
一応長女である私が相続する遺言書はあります。(公正証書ではない)
最近、父が知人に1万から3万円のお金を借りたりしていることがあるので
死んだ後のことが心配になりました。
きちんと返して、高齢で少しボケているので、今後本人が言っても貸さないでほしいと
お願いしましたが、金銭感覚がいい加減なので心配です。

A 回答 (3件)

借金だけの相続放棄は出来ません。


借金を含めて全ての遺産を相続する(単純相続)か、プラスの財産を含め全ての遺産を放棄する(相続放棄)か、財産と借金(今後出てくるかもしれない分を含む)を比べて財産が多かった場合にのみ相続する(限定承認)か のいずれかです。
相続放棄と限定承認は 相続開始を知った(普通は死亡時)後3ヶ月以内に家裁に届けなければならず その期間内に何もしないと単純相続となります。
借金の額が不明で、死後いくらでてくるか分からないようでしたら 限定承認が無難ですが、数万円単位の借金だけでしたら単純相続でも問題ないでしょう。いずれにせよ、借金だけ相続を放棄することは出来ません。
なお、相続放棄は各人が出来ますが、限定承認は相続人全員でしなければなりません。
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家庭裁判所で亡父の死を知って3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすると、はじめから相続人でなかったことになります。

放棄の手続きは、相続人各自がするしないを判断します。亡父の子全員が相続放棄すれば、父の直系尊属、がいないか相続放棄すれば、父の兄弟姉妹が相続人となり、放棄するしないを決めます。

放棄せずに相続人となった人が、家と借金を相続します。家を売り払って借金を返済してもいいし、自腹で借金を返済し、家を持ち家とすることもできます。差額があれば相続人のものです。

相続人となる人が全員放棄したら、相続人不存在として家裁の選任する管理人のもとで、家を競売して換価し、借金返済に充てます。差額があれば国庫行きです。

相続放棄のほかに、限定承認という制度もありますが、よほどの資産家でなければ使い勝手の悪い制度です。

父に認知症が疑われるなら、新たな借金をさせないためにも成年後見制度を考えておくといいでしょう。それまでの借金がどうなるわけではありませんが。

この回答への補足

今のところ要支援1ですが物忘れや曜日感覚、いろいろ出てきました。
借金は数万円して、年金が入るたびに返しているようですが、今後も
いい加減な金銭感覚はひどくなるような気がしますので、今週無料の弁護士相談会に行き
成年後見制度について、詳しく聞きに行く予定です。
ありがとうございました。

補足日時:2011/01/10 12:15
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相続放棄はすべての財産に対して行います。


債務のみを放棄することは出来ません。
積極財産(いわゆる財産)が、消極財産(いわゆる借金などの債務)を上回ることが確実なら、相続すれば最終的に差額分が手元に残ります。
相続放棄の判断と手続きは、相続人個々が行います。
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