プロが教えるわが家の防犯対策術!

未成年者の客がタバコを買い求めてきましたとします。店員さんは「年齢確認してよろしいですか?」と言い、客は身分証明書を出してきました。しかし実はこれは成人した他人の身分証明書を借りたもので本人は実際は未成年です。店員さんはこれで成年だと判断し、タバコを売りました。
数日後、その客が警察に補導され、未成年なのに喫煙しているということがバレました。

この場合でも店員さんは書類送検等の処分対象になってしまうのですか?

A 回答 (4件)

現役コンビニ定員5年目です。




マニュアル、警察の支持通りに怪しいと思ったら確認はします。
ただし、顔写真付きでないといけない・・・
っという支持、指導は受けていないので、定員に責任はほとんど
無いと思います。


通りすがりでした☆
    • good
    • 0

元コンビニの深夜勤務者です。



この場合、1・2さんと同様、処罰の対象にはならないです。 但し・・・ちゃんと身分証明の顔写真を見なかったとか、1さんと同様わざとやった場合は処罰の可能性が高いです。

ただ・・・処罰の対象とならなくても、その従業員はお店で働ける可能性が低くなりますね・・・・。 余談でした。すみません。
    • good
    • 0

単純です。


日本の法律は、騙される方に罰は課されません。
ただ、知っていた場合は別です。
    • good
    • 2

偽造の身分証明書のレベルにもよりますが、


年齢確認をした訳ですから処分対象にはならないです。

ここだけの話しですが、こんな例があります。
現行のお札は平成になってから2回変わっていますが、
なぜこんなに短期にお札を変更したのでしょうか?
これは前回の版には非常に精巧な偽札(K国製造?)が
出回ったからです。日本の市場のほぼ3%くらいが偽札に
なったと言われています。
このようなときに、この偽札を使ったからと言って罪になる
でしょうか?銀行の機械もすり抜けていくようなお札です
から、一般人が判断するのは無理です。

今回の例も店側は確認の努力をすればそれでいいはずです。
年齢自動判定装置のついた自販機では、古いタイプの物は
顔をしかめた中学生に販売をしたケースも多かったようです。
これで製造者や設置者が処罰されたと言うことは聞きません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!