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国際結婚について 主人の国では入籍しているのですか・・・ 日本では入籍しないほうがいい と聞きました・・・ なぜなのでしょうか??

A 回答 (4件)

そもそも国際結婚で入籍はできません。



入籍って戸籍に入ることです。外国人は日本戸籍に入れないし、ほとんどの外国には戸籍自体がないし、韓国などにはあっても、日本人は韓国戸籍には入れませんから。

【戸籍法第41条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】

ということで、外国方式で婚姻が成立した場合、三ヶ月以内に日本側へ報告的婚姻届を出す義務があります。報告的婚姻届を出すと、親の戸籍から抜けてあなたが筆頭者となる戸籍を新編成し、その婚姻事項欄に夫として彼の国籍姓名婚姻方式婚姻日などが載るのです。普通の婚姻届と同じ婚姻届用紙を使いますが、婚姻成立日=婚姻届受理日とならないところが違う。婚姻成立日はあくまで外国で作った結婚証明書の婚姻日になる。

でもその報告的婚姻届を出さない場合の罰則が

【同法第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。】

程度なんで、報告的婚姻届を出さない人も結構いるらしいです。家族が反対しているからとか、万一のとき離婚歴が残らないようにwとか。第二夫人とか、同姓婚などだとそもそも日本側で報告的婚姻届を受け付けませんしね。

尚、外国人配偶者を「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に呼び寄せるためには、戸籍上の記載が必要なので、やっぱり報告的婚姻届は出さなきゃなりません。
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日本で入籍していなければ、万が一離婚しても、日本では「バツイチ」に


ならないから、でしょうか?しかし、実際それは違法となり得ます。

ご主人のお国はどちらでしょうか?国によって違うかもしれないので、確認して下さい。
例えば、アメリカで婚姻届を出した後(アメリカには日本のような戸籍は無いので、
「届け」を出すだけですが)、その後3ヶ月以内に日本での入籍をしないと、
違法で罰金になる場合もあるそうです。(わざわざ日本に帰国しなくても、その国の
日本領事館で入籍手続きできます。)現在海外にお住まいでしたら、その国の
日本領事館で、現在日本にいらっしゃるなら、お近くのお役所で、
聞いてみて下さい。お早めに。
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私も外国人と結婚して20年の女性です。

両方の国で婚姻しています。

「日本では入籍しない」って。。えっと、それって今、違法じゃないですか?

昔、日本の「外国人との婚姻法」が改定される以前、外国人と婚姻した日本人女性にとってめちゃくちゃ差別があった時代があり、「入籍しない方が良い」って意見があった事は確かです。どんな差別があったかは、ここでは省略させて頂きます。

現在は事情が全く違います。

日本で入籍しないとご主人、あなた、どちらの国の永住権をも取得出来ません。是非入籍なさってください。

少しでもお役に立てたら幸いです。どうぞお幸せに。
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国際結婚で夫の国、日本、双方で婚姻しています。



日本に住んでいると婚姻届を出すメリットは思い浮かびますけど
婚姻届を出さないデメリットの方が逆に大きい様に感じます。

私もなぜ日本で結婚しない方が良いのか知りたいぐらいです(^^;
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