こんにちは。
今年の4月からアメリカへ留学することになったのですが、一緒にアメリカへ行く妻と子供の入国日について分からないことがあるので、質問させてください。
最近、留学先から私と妻子の全員分のDS-2019を発行してもらいました。この書類にはプログラム期間が2011年4月1日からになっており、同封されていた手引きにはこの日から30日以内に入国しなければ、失効すると書かれてあります。
私は4月20日頃に入国するので、この規定に引っかかりませんが、妻子は少し間をおいて6月上旬に入国できればと思っていたのですが、妻子(J2)も4月30日までに入国しなければならないのでしょうか?
手引きには、家族が後から来る場合は、本人がアメリカへ来てから家族のDS-2019を申請するようにと書いてありますが、そうしてもプログラム開始日は同じ4月1日だと思うので、改めて申請する意味はないのではと思ったりして悩んでいます。
もしご存知の方がありましたら、教えていただけるととても助かります。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
受け入れ先の担当の方にお聞きになるのが一番確かだと思いますが、J-1保持者が30日以内に入国していれば問題ないと思います。ご本人が入国後に家族用のDS-2019を発行してもらっても、プログラム開始日などは変わらないと思います。一つ気になったのが、プログラム開始日から30日以内、というのは4月1日から前に30日以内ではないでしょうか。大使館のHPには「DS-2019に記載されているプログラム開始日の30日より前に米国に入国することはできません。」とあります。これはJ-1として2ヶ月前に入国はできないが30日以内なら入国できる、ということですが、プログラム開始日には当地に着いていないといけないのではと思ったのですが・・・。
回答ありがとうございました。
アメリカ大使館にも聞いてみたのですが(有料:泣)、おっしゃるとおり、J-1保持者が30日に以内に入国して入れば、J-2はいつでもいいようです。ちなみに、受け入れ先の担当者はメールの返事が全然来ません。
また、ご心配いただいた件ですが、プログラム開始日の30日前から入国できるようですが、遅れる場合も30日後までは良いようです。
You must enter the U.S., report to your host department, and check in with ISSS within 30 days of the "From" date.
(From日から30日経つとDS-2019が失効するため)
Do not try to enter the U.S. more than 30 days after the "From" date in your DS-2019!
と書いてありました。
実は、私は研究(ほぼ仕事)をするための留学なので、受け入れのスケジュールはかなりアバウトです。そのため、プログラム開始日と実際に到着する日がだいぶずれています。
学校へ通うための留学の場合、おそらく学期の開始日がプログラム開始日になるのでしょうか。その場合は、プログラム開始日に現地にいないとおかしいですよね。
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