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私はダウンロード違法かについてレポートを書こうと思い皆さんにお聞きしたいことがあります。

2010年からダウンロード違法が発表されましたよね。
それについてですが、私的複製も罪となると書いてありました。
私的複製とは、個人のためにダウンロードしたりすることだと調べてわかりました。
それはもう著作権に関係するものをダウンロードしてはいけないということなのでしょうか?

また、torerntサイトの主または、bitcomet,utorrent,アップロードサイトに音楽、漫画等をアップロードし、
逮捕されたという事例はありますよね、しかし2010年ダウンロード違法化以来、またはそれ以前に
ダウンロードして逮捕されたということは調べた限りでは見つかりませんでした。
もしかして逮捕されている人はいないんじゃないでしょうか?
(ただし音楽、漫画、動画等での逮捕者をお願いします。)

ダウンロードによって逮捕された人は、罰がないと聞いていますが、これからの人生にどんな影響があるのでしょうか?(就職内定などに影響したり

長々と書きましたが答えてくれると嬉しいです。

A 回答 (3件)

無意識的にでも誰かに迷惑を掛けますと、


必ず処罰されるべきです。

たとえ直接的では御座いませんでしても、便乗もが宜しく御座いません。
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私も違法コピーに腹が立って著作権を有する会社などに問い合わせたことがありますが、違法なので絶対にやって欲しくないし、訴える権利は有るが、個人相手に訴える気はないという返答でした。


私はBGMなどは使用料を支払っているので、勝手に使い回している人には不快感がありますけど、著作権者ではないので、それ以上仕方ないし、納得するしかない状況です。
ダウンロード禁止法もいちいち訴えていたらきりがないので、サイトと包括契約して補償金を得るという考えに変わってきており、恐らく個人が家庭内利用に限定して違法ダウンロードして訴えられる事例はないと思います。
ちなみにセキュリティのカテで、個人でもセキュリティソフトを入れずに感染して踏み台にされた場合に訴えられると回答した人がいたので、実例を示すように要求しましたが、納得できる実例を示した人は皆無でした。
下の方が言うように日本は裁判所の敷居が高いので、訴えることは可能ですが勝っても費用倒れになる上に、個人相手のいたずら程度で訴えているとせこい会社という悪評が立つので、やらないでしょうね。
アップロードした人は被害甚大なので時々逮捕されますが、ダウンロードは一人当たりの損害が知れているので、やっても仕方ない、それが現実です。
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違法と犯罪はまた別ですから、罰則がない以上逮捕はありません。

違法行為によって生じた損害を民事で賠償させることはできますが。

ダウンロードして違法になるのは著作権を侵害している音楽や動画 漫画は対象ではありません。
基本的に著作物にはみんな著作権が発生していますが、著作権者またはその許可を得てアップロードしているものをダウンロードすることはいいですが、そうでない人が違法にアップロードをしたものを落としてはいけない。

民事裁判にて訴えられる可能性はなきしもあらずだけど、アメリカと違って法外な賠償額をなかなか請求できず、実害だから、たかだかダウンロードした分の本来支払うべき額全て。何百何千とダウンロードしている人にとっては支払い不可能な額になるかもしれないけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2011/02/12 16:30

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