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現在地方公務員です。
副業に関してご質問させていただきます。

現在、ファイナンシャルプランナーの資格をもっており
副業を考えています。
もちろんこのままでは許可が通るわけはないんですが
妻又は父がFPの個人事務所を経営(法人ではありません)
しているという事にして家業を手伝うという名目で
実務は私個人が無給で行ないプランニングで得た報酬は
妻(事務所)のものとして副業をする事は可能でしょうか?
一応形の上では無償、且つ家業を手伝うという範疇に
入るかと思うのです。
もちろん妻名義で確定申告も行うつもりです。

A 回答 (2件)

>確定申告につきましては私は無償で働くので収入は全て妻(事務所に収める)のものとするつもりで確定申告も妻の名前で…



横レス失礼します。
それは虚偽申告です。
所得税というものは、実際に仕事をしている者に課せられますので、勝手に他の者に振り替えたりしてはいけません。

>妻又は父がFPの個人事務所を経営(法人ではありません)しているという事にして…

【しているという事にして】の部分がいけないのです。
法人なら父または妻を社長に据え、あなたは一社員として実働部隊を務めるのも良いですが、個人事業にそのような概念はありません。
個人事業は、
[確定申告の名義者] = [実際に仕事をする人]
です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>妻又は父がFPの個人事務所を経営(法人ではありません)しているという事にして…
>【しているという事にして】の部分がいけないのです。

しているという事にしてと書いたのは少し語弊があったかもしれません。
もちろん妻にも仕事は手伝ってもらうつもりです。
簡単な書類作成や電話番等。
形としては妻が代表を努める家業として行う事務所で私がその家業を手伝うというものです。
その中での報酬として私が無報酬で働くという事になります。

[確定申告の名義者] = [実際に仕事をする人]
と言う事であれば妻も仕事をするので虚偽ではないと感じますし
顧客から得た報酬を事務所内でどう分配するかも(妻が100%持っていく)
事務所側で決める事ができると思っています。

労働をする以上は無報酬でする事は禁じられているなら
どうやっても私に報酬が発生するので確定申告は私もしなければ
ならないとは思っていますがそのあたりはどうなんでしょう?

実際の所は公務員との兼業が認められれば確定申告は
私名義で行ってもなんら差し支えはないんですが…。

補足日時:2011/02/15 17:29
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質問文のような前提であっても、職場には事前に兼業届を提出しなければなりません。



あと、税務上どうなのかな?という疑問が残ります。

税金は実質課税の原則がありますので。

虚偽の確定申告をするのでしょ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

言葉足らずですみません。私が聞きたかったのは
届出をした場合に許可が出る可能性が
あるかどうかという事でした。
してみなければわからないと言われれば
それまでですが許可100%でないものであれば
あきらめざるを得ませんし…。

確定申告につきましては私は無償で働くので
収入は全て妻(事務所に収める)のものとするつもりで確定申告も
妻の名前でする予定です。
もちろん妻とは同一の家計なので
妻の収入=家計収入=私も使うお金
という形になるんですけど
それでも虚偽の申告になるのでしょうか?

補足日時:2011/02/15 13:22
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