幼稚園時代「何組」でしたか?

育児休暇中に妊娠し、出産が育児休暇中になる場合(育児休暇は3年取得しています)、育児休暇の途中で産前産後休暇がもらえるのでしょうか??

共済組合です。

知っておられる方おしえてください!!

A 回答 (4件)

こんにちは。


私は数年前に庶務担当をしたことがあります。
とはいっても、庶務専門ではなかったので詳しくはありませんが、当時3年間育休を取得し、
復帰時期が近づいた時に出産をされ、3年間育休を取得された方がおられました(連続6年)。

ということで、育児休業中もそれまで仕事をしている人と同様に産前産後休暇は取得できます。
手当の支給額や支給時期も育休の手当から産休の手当に変わりますが、
育休中だから損をするということはないのでご安心下さい。

・・・ただ、育休中にまた出産となると、
正直仕事をフォローしている職場の人に引き続き負担がかかったり、
たとえば3人が担当していた仕事をなんとか2人でこなしていると、
人事関係から2人でも十分やっていけると判断され、
担当者の人数が減らされる可能性があることは心の片隅でいいんで知って頂けたらと思います。

年令がわかりませんが、まだ妊娠されていないのであれば、
安易に育休中に次のお子さんを産むのではなく、一度復帰した後に産むことも含め、
出産時期をしっかり検討してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考に
なりました。

お礼日時:2011/02/21 12:19

http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index4.html(厚生年金保険料の免除:日本年金機構)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(厚生年金保険法)
■厚生年金保険法第81条の2(厚生年金保険料の免除)
 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児休業や介護休業する方を経済的に支援します:厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html(日本年金機構)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6440557.html(育児休業等と年次有給休暇)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(7ページ:妊娠と傷病手当金)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
■育児・介護休業法第9条第2項
 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、第15条第1項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

(育児休業期間中に産前産後休業を開始すれば、育児休業は終了しますが、産前休業は労働者の請求が要件のため、産前休業を請求しない(産前休業を開始しない)ことで、育児休業を終了させないことも可能ではないかと思います。)
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この回答へのお礼

とても参考になりました。

お礼日時:2011/02/21 12:20

【育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて】



 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育介法」という。)第9条第2項第3号におきましては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業が始まると育児休業期間は終了することとされています。
これを子A(第1子)に係る育児休業期間中に次の子B(第2子)を出産する場合にあてはめると、以下のとおりとなります。

1 育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係について

(1)子B(第2子)出産日以前の取扱いについて
 産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、
イ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
ロ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る【産前休業の請求がなされた場合】は、子B(第2子)に係る産前休業が開始され、子A(第1子)に係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。

(2)子B(第2子)出産後の取扱いについて
 産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育介法第9条第2項第3号に規定する育児休業期間の終了事由に該当することから、
イ 子B(第2子)に係る産前休業を取得せず、子A(第1子)に係る育児休業等を継続中である場合は、子B(第2子)の出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子B(第2子)の出産日の翌日より子B(第2子)に係る産後休業が開始します。
ロ 請求により子B(第2子)に係る産前休業を取得している場合は、子B(第2子)の出産日の翌日より子B(第2子)に係る産後休業となります。

2 育児休業等の終了等の届出について
 上記1.(1)イ及び(2)イの場合については、事業主は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第135条第2項及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第25条の2第3項に基づき、育児休業等の終了予定日の前日までに育児休業等を終了した等の旨を保険者に届け出る必要があり、当該届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の前月まで保険料が免除されることとなります。

3 出産手当金の支給について
 上記1(1)のいずれの場合においても、【子B(第2子)の出産前に取得している休業が、子A(第1子)に係る育児休業等であるか、子A(第1子)に係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給する】こととなります。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5758038.html(参考?)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5115828.html(参考?2)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html((4)健康保険料の免除:国社会保険協会)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第200条(共済組合に関する特例)
 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
■健康保険法第159条(健康保険料の免除)
 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/02/21 12:21

1 労働基準法の産前産後休業について


 産前産後休業の根拠は労働基準法第65条です。
 公務員等の場合で、労働基準法の適用が一部除外されている場合でも、労働基準法第65条は適用が除外されていない(逆に言えば適用される)ようです。
 労働基準法は最低基準を定めた法令ですが、育児休業中に産前産後休業を認めない等の例外は規定されていません。
 法的には、産前休業を請求されれば認められると思いますし、産後休業は強制休業なのでこれも認められるのではないかと思います。


2 健康保険料等の免除の取り扱いについて
 育児休業期間中は、健康保険料(短期給付)、厚生年金保険料(長期給付・共済年金保険料)が申請により免除されていると思います。
産前産後休業の期間はこれらの保険料の免除対象期間ではありません。
 このため、育児休業期間中に次のお子さんを妊娠されれ、産前休業を取得されると、育児休業が終了するため健康保険料等の免除が終了し、保険料負担が発生します。
 共済組合の取り扱いはわかりませんが、健康保険では旧社会保険庁から、下記参考?URLのような「保険料の取り扱い」が示されています。
示されている内容は「育児休業期間中であれば、産前休業を請求しないで育児休業のままであれば、保険料の免除は次子の産前休業期間は継続され、出産手当金も受給できる。」というものです。
 「現在もこの取り扱いが行われているのか」「年金(厚生年金保険、長期給付(共済年金)も同様の取り扱いがなるのか」「共済組合(短期給付)でも同様の取り扱いとなるのか」等確認が必要ですが、この取り扱いが受けられるのであれば、次子の産前休業を取得しないで育児休業を継続された方が、産前休業を取得する場合に比べて(保険料分)経済的には負担が減るということになると思います。
 また、雇用保険(共済組合の短期給付)の育児休業給付と出産手当金の受給期間が重複した場合の併給が可能か等も該当される場合は、共済組合やハローワーク等に確認されることをお勧めします。(参考?2のNo.2の方の回答では併給されるとのことです。)

 詳細は、職場の人事総務担当部署、共済組合やハローワーク、年金機構等に確認されることをお勧めします。


【参考?URL】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
■労働基準法第65条第1項
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
■労働基準法第65条第2項
 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
■労働基準法第13条
 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
http://labor.tank.jp/hourei/koumuin&hou-tekiyou. …(公務員等と労働基準法)

http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf(育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて:社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/topics/(平成21年2月4日))
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(2ページ)
http://www.hiroshima-syahokyo.or.jp/association/ …(2ページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(3ページ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(5ページ)
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この回答へのお礼

たくさんありがとうございました!!

お礼日時:2011/02/21 12:21

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