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吹奏楽を題材とした小説などで、曲名を引用することは、著作権に引っかからないんですか?

A 回答 (2件)

先ず、どの程度の引用でしょうか?


題名のみならば大抵の場合問題ありません。

又、文字情報の場合は、著者(複数の場合はその最後の生存者)が没後50年以上経過した作品は、引用どころか全文を転載しても構いません。(但し、出所を明示する事は年月に関係なく必要です)
但し、起算は没年の翌年の元日からかぞえます。
海外の場合は戦時加算と云うものが適用される国があります。
又、旧い本でもその後に別の著者が出した解釈本とか解説本とかは、別に新たな権利が発生します。
演奏・実演やそれの録音・録画などはこれと異なります。

引用の場合ですが、必然性がある事、自身の文章が明らかに主である事が条件になります。

ただ、小説の中で、著名の作品名をあげてと云う程度ならば問題はない筈です。
例:「ハイネの冬物語を思い出させた」  ハイネは版権が切れていますし、たとえ切れていなくともこの程度ならば問題はありません。

詳しくは著作権法を参考にされればよいでしょう。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
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曲名は、全く問題ありませんし、引用とも言わないです。

著作権に引っかかるのは
主にクラッシック以外の曲の楽譜、演奏の中身についてです。
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