
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一部訂正させていただきます。
度々の訂正、混乱させてすみません。
(12)備考欄
正 第二子の産前休業を取得せずに第一子の育児休業を第二子ご出産まで継続される場合
「自 21.4.○○ 至 21.8.3 ○○日間、第一子出産のため賃金支払なし」
「自 21.8.4 至23.4.23 623日間、第一子の育児休業のため賃金支払なし」
「自 23.4.24 至 23.5.18 56日間 第二子出産のため賃金支払なし」
誤 第二子の産前休業を取得せずに第一子の育児休業を第二子ご出産まで継続される場合
「自 21.4.○○ 至 21.8.3 ○○日間、第一子出産のため賃金支払なし」
「自 21.8.4 至23.4.23 623日間、第一子の育児休業のため賃金支払なし」
「自 23.3.13 至 23.5.18 98日間 第二子出産のため賃金支払なし」
※ No.4のアドバイスで、(7)の欄を13ヶ月分、(9)の欄を7ヶ月分記載するのは、休業開始日から遡及するときや締切日の関係で、最初の月が「賃金支払基礎日数11日未満」になる場合があるためです。
※ 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は1枚ですが、(7)の欄と(9)の欄は別々の目的((7)の欄は受給権の有無、(9)の欄は支給額の決定)で記入が必要なものですので、関連はありません。
(11)の欄は(9)の欄の期間の賃金額です。
origo10様
速い回答,本当にありがとうございます。 何度も質問してしまいましたが,どの回答も的確でとても助かります。実は第2子の出産にリスクがあることがわかり,早々と入院生活を余儀なくされていますので書類作成について考えたり,電話で問い合わせたり…という時間が全くないものでとても心配でした。origo様の回答で書類がすぐに作成できる準備ができました。前回ともに感謝しております。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
補足欄のご質問について、私のわかる範囲でご説明します。
第二子の育児休業に伴う育児休業給付金の申請の手続きですので、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の(4)欄「育児休業を開始した年月日」及び(7)欄「休業を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」は、第二子の育児休業開始日の平成23年5月19日と記入されることになると思います。
前回のアドバイスでもご説明しましたが、(7)の欄はハローワークで質問者さんの育児休業給付の受給要件の有無を確認するための欄ですので、「原則過去2年間(加算期間がある場合はその期間を加えて最大4年間)、に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか」を記入する必要がありますので、下記(前回のアドバイスでは、備考欄記載方法の日数の等に誤りがありました。すみません)のように記入することになると思います。
また、(9)の欄はハローワークで質問者さんの育児休業給付金の金額を決めるための欄ですので、「賃金支払基礎日数11日以上の直近6ヶ月」の賃金を記入する必要があります。
質問者さんは第一子の産前産後休業期間、育児休業期間、第二子の産前産後休業期間がありますので、第一子の産前産後休業期間前の「賃金支払基礎日数11日以上の直近6ヶ月」は、第一子の育児休業に伴う育児休業給付の手続きの時の「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に記入した内容と同様になるというのは前回アドバイスのとおりです。
(7)(育児)休業等を開始した日は(平成23年)5月19日
(8)
(平成23年)4月19日~休業を開始した日の前日 (賃金支払基礎日数 0日)
(平成21年)5月19日~6月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成21年)4月19日~5月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成21年)3月19日~4月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成21年)2月19日~3月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成21年)1月19日~2月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)12月19日~(平成21年)1月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)11月19日~12月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)10月19日~11月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)9月19日~10月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)8月19日~9月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)7月19日~8月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)6月19日~7月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(平成20年)5月19日~6月18日 (賃金支払基礎日数 ○日)
(12)備考欄
「自 21.4.○○ 至 21.8.3 ○○日間、第一子出産のため賃金支払なし」
「自 21.8.4 至23.3.12 586日間、第一子の育児休業のため賃金支払なし」
「自 23.3.13 至 23.5.18 98日間 第二子出産のため賃金支払なし」
第二子の産前休業を取得せずに第一子の育児休業を第二子ご出産まで継続される場合
「自 21.4.○○ 至 21.8.3 ○○日間、第一子出産のため賃金支払なし」
「自 21.8.4 至23.4.23 623日間、第一子の育児休業のため賃金支払なし」
「自 23.3.13 至 23.5.18 98日間 第二子出産のため賃金支払なし」
(9)(10)
(平成21年)5月○日~6月□日 (基礎日数 ○日)
(平成21年)4月○日~5月□日 (基礎日数 ○日)
(平成21年)3月○日~4月□日 (基礎日数 ○日)
(平成21年)2月○日~3月□日 (基礎日数 ○日)
(平成21年)1月○日~2月□日 (基礎日数 ○日)
(平成20年)12月○日~(平成21年)1月□日 (基礎日数 ○日)
(平成20年)11月○日~12月□日 (基礎日数 ○日)
※ □は賃金締切日
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(育児休業・育児休業給付早見表)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(産前産後休業・出産手当金早見表)
(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45979,114,535.h …(出産手当金:支給期間早見表:平年用))
No.3
- 回答日時:
第二子の産前休業の手続きがまだお済みでない場合は、保険者(日本年金機構、健康保険組合又は全国健康保険協会)に確認されることをお勧めします。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第159条
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(厚生年金保険法)
■厚生年金保険法第81条の2
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html(4 育児休業期間中の保険料免除:全国健康保険協会)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index4.html(保険料免除:日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html(16・17:日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html(日本年金機構)
全国社会保険労務士会連合会にも労働相談窓口(厚生労働省委託事業)があり、メールでの相談にも応じているようですので、こういった手続きの専門家の社会保険労務士に相談されるのもよいかもしれません。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100726-OY …(保育士がこたえる育児相談サイト)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4387972.html(子育てで心に響く言葉)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3166091.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
No.2
- 回答日時:
(平成21年4月の賃金締切日から1月ずつ遡って記載ということは、第一子の育児休業基本給付金を受給されるときにハローワークに提出された「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の賃金の欄(休業を開始した日前の賃金支払状況等)の記載内容と同様ということになります。
)このことについては、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載例には具体的な説明がありませんが、離職(退職)の際に会社が作成する「雇用保険被保険者離職証明書」の記載例(愛知労働局)で、「疾病により引き続き30日以上賃金支払がなかった場合」の具体的な記載例が掲載されています。
この例では、離職日が平成22年10月20日、平成22年1月18日から9月24日までの250日間は交通事故による欠勤のため賃金の支払いがなかったということで、離職日以前の賃金支払状況の1段目は離職日から1ヶ月遡り、「9月21日~離職日」と記載し、2段目以下は最後に賃金支払基礎日数11日以上あった平成21年1月から1ヶ月ずつ遡って記載しています。
育児休業については、(7)で「休業を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」と説明されているように、離職の場合に準じていますので、同様の記載が可能(参考になるのでは)ではないかと思います。
(「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は、育児休業「開始日」から、「雇用保険被保険者離職証明書」欄は離職日の「翌日」からと起算日が1日違うようですが、そのほかの考え方は同様と思います。)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF11ページ:愛知労働局)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(雇用保険のしおり(平成22年10月)【被保険者関係】:愛知労働局))
前回もアドバイスさせていただきましたが、ハローワークに確認されてから手続きされることをお勧めします。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記入方法についてお伺いしたいのですが」
「第一子の育児休業期間中に第二子を出産する予定です。育児休業期間は子が○歳になるまでと会社の規定があり、第一子の育児休業基本給付金は1歳になるまでの受給でしたが、育児休業は継続しています」
「雇用保険法で、『休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。』という規定があり、『疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由』として、雇用保険法施行規則で『出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの』が規定されています。」
「私の場合、第一子の出産日が平成21年6月8日、第二子の出産予定日が平成23年4月23日で、第一子の産前休業の平成21年4月○○日以降、産後休業、育児休業で賃金の支払いを受けていません。」
「私の場合、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の賃金の欄(休業を開始した日前の賃金支払状況等)や備考欄はどのように記載すればいいか、教えてください。」等。
(回答があれば、回答内容と一緒に回答した担当者の名前を控えておかれるといいのではないかと思います。)
なお、第二子の産前休業を「請求」されると、第一子の育児休業が終了して第二子の産前休業開始となり、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除が終了します。
前回のアドバイスでも少し触れましたが、第二子の産前休業を請求せず、第一子の育児休業を出産日まで継続され、強制休業の産後休業を開始される場合、出産手当金の受給は可能で、質問者さんの場合3月分の社会保険料が免除される可能性があります。
(第二子の産前休業を請求しない場合は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の(12)欄「備考」の欄の記入も、第一子の育児休業期間が第二子の出産日まで(第二子の出産日の翌日から強制休業の産後休業が開始されるため)、第二子の出産のための休業期間は第二子の出産日の翌日から育児休業開始前日まで、と記載内容が少し変わると思います。)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6532628.html(参考?)
参考URL:http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …
No.1
- 回答日時:
以前、質問者さんのご質問にアドバイスさせていただきましたorigo10です。
丁寧なお礼、ありがとうございました。
今回も、参考?URLのご紹介等のアドバイスをさせていただきます。
一般的な「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記入例については、愛知労働局のホームページに掲載されています。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF1ページ:育児休業給付 各種記載例:愛知労働局)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(雇用保険のしおり(平成22年10月)【雇用継続給付】第15 育児休業給付について 各種記載例:愛知労働局))
第一子の産前産後休業・育児休業賃金により、過去2年間に賃金の支払いを受けていないため、更に2年間被保険者期間を加えることで、第二子の育児休業給付金の受給資格を満たした場合、賃金の欄(休業を開始した日前の賃金支払状況等)をどのように記載するのか、ということが質問者さんのご質問の趣旨と思います。
少しくどくなりますが、順を追ってご説明します。
上記の愛知労働局のホームページに掲載されている記載例(1ページ)で、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」(7)欄(8)欄は、育児休業給付金の受給資格の有無を確認するための欄です。
また、(9)欄(10)欄は、給付(育児休業給付金の計算の基礎となる休業開始時賃金日額)の金額を決めるため欄です。
(7)「休業を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」
(8)「(7)の期間における賃金支払基礎日数」(有給休暇の対象となった日等を含みます。)
(9)「賃金支払対象期間」最上段には育児休業を開始した直前の賃金締切日の翌日から、育児休業を開始した日の前日までの期間を記入し、以下順次さかのぼって賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間を2年間記入しますが、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金支払対象期間を直近(産前休暇が含まれる期間前)より6以上の記入があれば省略できます。
(10)「(9)の基礎日数」((9)欄の期間における賃金支払いの基礎となった日数で、有給休暇の対象となった日等を含みます。)
(12)欄「備考」((7)欄から(11)欄の参考となることを記入【出産・傷病等で引き続き30日以上賃金の支払がない場合】)
4月23日ご出産の場合、育児休業開始は5月19日です。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(育児休業給付・休業開始日早見表:愛知労働局)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(雇用保険のしおり(平成22年10月)【付録】6 育児休業給付・休業開始日早見表:愛知労働局))
(7)(育児)休業等を開始した日は5月19日
4月19日~休業を開始した日の前日 (賃金支払基礎日数 0日)
3月19日~4月18日 (賃金支払基礎日数 0日)
2月19日~3月18日 (賃金支払基礎日数 0日)
以下同様に1月分ずつ記入
となります。
質問者さんの場合は、原則の期間(2年)に加え、加算期間(2年)を記載する必要がありますが、そのまま記載しようとすると記載欄が足りません。
この点については、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載例の(12)欄「備考」の説明のところに、「(7)欄から(11)欄の参考となることを記入【出産・傷病等で引き続き30日以上賃金の支払がない場合】」と記載されています。
備考欄に
「自 21.4.○○ 至 21.8.3 ○○日間、第一子出産のため賃金支払なし」
「自 21.8.4 至23.3.12 221日間、第一子の育児休業のため賃金支払なし」
「自 23.3.13 至 23.6.○○ ○○日間 第一子出産のため賃金支払なし」
と記載し、直近の賃金支払基礎日数11日以上あった平成21年4月(第一子の産前休業に入る前日が含まれる月)の賃金締切日から1月ずつ遡って記載することになるのではないでしょうか。(平成23年3月13日から第二子の産前休業を取得される場合)
((9)欄(10)欄は、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金支払対象期間を直近から6ヶ月分記載すれば、あとは省略可能なようです。)
参考URL:http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …
この回答への補足
たびたびの質問ですみません。そうなると,月額証明書の(4)と(7)の休業を開始した日の記入欄は前回第1子の日付でしょうか?それとも今回の第2子の5月19日となりますか?可能でしたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。
補足日時:2011/03/18 09:19origo10様
前回に続いて詳しい回答ありがとうございます。非常に助かります。前回の回答をいただいたおかけで,今回ハローワークから書類をもらうことができました。補足の部分でよいのかわからなかったのですが,少し質問させていただきました。もしおわかりになれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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