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特殊法人と独立行政法人の違いがわかりません。他のサイトでもいろいろ調べましたが、両者とも公のための事業をやることはわかるのですが、両者の公の仕事への関わり方の違い等がよくわかりません。簡単にいうとどう違うのでしょうか

A 回答 (1件)

独立行政法人は日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法律及び個別法の定めるところにより設立される法人のことを言います。


(日本の行政機関である省庁から独立した法人組織)
特殊法人は独立行政法人、認可法人、特別民間法人のいずれにも該当しない法人のことをさします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2011/03/22 14:54

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