プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在フリーター。
昨日、正社員で内定もらいました!

そこで源泉徴収票を!と言われました…
22年度、去年のものでしょうか?
それとも23年度のものでしょうか?

ちなみに去年12月~2月までバイトしていた所からは源泉徴収票いただいていなく、新しい就職先にもいいたくないです。
2月~今しているバイトの源泉徴収票だけでいいのでしょうか?

宜しくお願いします!

A 回答 (5件)

今年1月から今まで働いていたところの源泉徴収票が必要になります。


それがないと、新しい会社で年末調整できなくなります。
    • good
    • 0

内定おめでとうございます。



質問の件ですが、おそらく今年(平成23年)の年末調整のためでしょう。

必要なのは、今年給与をいただいた全ての勤務先が発行する平成23年の源泉徴収票です。

文面を見る限り、昨年からのバイト先と現在のバイト先の両方が必要です。

この回答への補足

昨年からのバイトの源泉徴収票をださないとどうなりますか?
単発のバイトをしていて源泉徴収票がないとはいえないですか?

補足日時:2011/03/26 17:14
    • good
    • 0

No.2です。



補足の件ですが、提出しなくても、内定先企業は、分からないでしょう。

ただ、税務署による税務監査があった時、間違った年末調整の責任を企業が取らされます(税の不足額支払いはもちろん、脱税による追徴課税もありえます)。その後、原因となった従業員を企業がどうするかは、私にはなんとも言えません。

来年の確定申告期間に質問者様が確定申告をすれば年末調整でなされなくても大丈夫ではありますが、その場合でも、当該アルバイト先の源泉徴収票は当然必要です。

ただし例外もあります(所得税法121条2項等)。すべてを書ききれるものではありませんので、詳しくは、国税庁ホームページ内のタックスアンサーをご覧ください。
    • good
    • 0

会社にとって必要なのは今年の1月からのものだけです。

去年のものは必要ありません。
    • good
    • 0

No.2 No.3です。



 参照URLに国税庁のホームページをリンクします。

 携帯電話である可能性を考えて、URLを本文にも記入します。

 http://www.nta.go.jp/

参考URL:http://www.nta.go.jp/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!