No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 12月19日ですので源泉徴収は提出済でした。
つまり、扶養控除の申告書を提出した後に生まれたということでしょうか?
だとしたら平成15年分の所得税では、お子さんの扶養控除分が無い状態ということでしょうか?
平成15年分の源泉徴収票が平成16年(2004年)1月か2月に
受け取っておられると思いますが、そこの「扶養控除」の
欄にアスタリスク(*)マークがついていますか?
(手書きの場合は丸印)
付いているなら問題ないのですが、付いていないなら
平成15年分、16年分の扶養控除が無い状態なので
税務署に行って還付の申請をします。
さかのぼって申請することは可能ですが、5年以内に限ります。
必要なものはその年の源泉徴収票と印鑑です。
出産したとのことですが、医療費で10万円、または
所得の5%を超えた分は申請すれば所得税がかえってくる
ことがあります。領収書(原本)が必要。
ただし、補填を受けたりした場合は、その分
マイナスしないといけません。
会社の総務で確認しましたがやはり扶養控除が受けられていない様でした。
源泉徴収の紙を残しておいて助かりました。平成15年は娘は扶養に入っていませんでした。16年からは入っていました。
なかなか税務署に行く時間が無くお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
3万チョット返ってきそうです。第二子の時は気をつけます(それが目的ではありませんが・・・)
税務署には妻が行き確定申告してきましたが、職員さんが感じ悪かったと怒っていました。もし税務署の人がいましたら「サラリーマンだと、まず税務署に関わる機会はありません。無知な私たちも悪いのですが馬鹿にした様な態度は止めて下さい。私が行っていたら所長出せと逆切れしていたかも・・・」
No.6
- 回答日時:
同じ控除でもちょっと違うのですが…
八年前のお話です。12月末に入籍したので3月頃に税務署に行きました。
どうしていいのか分からなかったので窓口で
『12月26日に入籍しました。え~っと…』って言った時点で『配偶者控除ね。ハイハイ。』と、むっちゃくちゃあっさりと全部教えてくれました。書類も出してきてくださって『源泉見せて下さい。で、ココとココに名前とハンコ~』見たいな感じで『しばらくしたら旦那さんの口座に入金されます。じゃ。』って感じで…5分でおしまいでした…。
なんとなく面倒におもうし…税務署ってなんか嫌な感じしますよね。でも案外簡単ですので…わからないことはお早めにお近くの税務署へ!
会社の総務で確認しましたがやはり扶養控除が受けられていない様でした。
源泉徴収の紙を残しておいて助かりました。平成15年は娘は扶養に入っていませんでした。16年からは入っていました。
なかなか税務署に行く時間が無くお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
3万チョット返ってきそうです。第二子の時は気をつけます(それが目的ではありませんが・・・)
税務署には妻が行き確定申告してきましたが、職員さんが感じ悪かったと怒っていました。もし税務署の人がいましたら「サラリーマンだと、まず税務署に関わる機会はありません。無知な私たちも悪いのですが馬鹿にした様な態度は止めて下さい。私が行っていたら所長出せと逆切れしていたかも・・・」
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
会社の年末調整では、いつまでにどの書類を提出などと締切が設定されているのではないでしょうか。
私の会社もそうなのですが、その期限までに提出されない場合は確定申告の案内をしています。
#4さんの書かれている通り5年以内は還付申告が可能ですので、税務署へその年の源泉徴収票と印鑑と還付される税金の受取口座(銀行でも郵便局でも可)の分かるものとして、通帳もしくはキャッシュカードをお持ちになって行かれたらよいかと思います。
余談ですが、今の時期ですと確定申告時期でもありませんから、税務署へはなかなか行きづらい感じもしますが、納め過ぎの税金は取り戻すぞ!くらいの気持ちで頑張って下さい。
会社の総務で確認しましたがやはり扶養控除が受けられていない様でした。
源泉徴収の紙を残しておいて助かりました。平成15年は娘は扶養に入っていませんでした。16年からは入っていました。
なかなか税務署に行く時間が無くお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
3万チョット返ってきそうです。第二子の時は気をつけます(それが目的ではありませんが・・・)
税務署には妻が行き確定申告してきましたが、職員さんが感じ悪かったと怒っていました。もし税務署の人がいましたら「サラリーマンだと、まず税務署に関わる機会はありません。無知な私たちも悪いのですが馬鹿にした様な態度は止めて下さい。私が行っていたら所長出せと逆切れしていたかも・・・」
No.3
- 回答日時:
その当時の明細は確認できないのでしょうか?
前年度と比較して明らかに年末調整で戻った金額が多ければ、ちゃんと計算してもらえてると思うのですが。
私は出産退職前は総務でそういった仕事をしていましたが、間に合えばもちろん計算し直しますし、もし間に合わなかった場合は本人に確定申告するように連絡していたと思います。
赤ちゃんが生まれて当然扶養家族に入るわけですから、会社に何らかの形で出生の書類は提出しているはずですから、おそらく計算されていると思います。
ちなみに私の子も12月ですが、夫の会社でやってくれましたよ。
ただし組織が大きい場合は、社会保険関係と、経理が全く別に動いているかもしれないので、経理の方にその事(子どもが生まれたこと)が伝わっていないこともありそうですからそれはもう、計算に入れてもらうのは無理ですよね。どちらの可能性が高いですか?
今年の分は、年末調整の書類を提出するさい、12月に出産予定である事を書き添えれば対応してもらえると思います。
何年さかのぼれるのかは申し訳ありませんが、分かりません。
会社の総務で確認しましたがやはり扶養控除が受けられていない様でした。
源泉徴収の紙を残しておいて助かりました。平成15年は娘は扶養に入っていませんでした。16年からは入っていました。
なかなか税務署に行く時間が無くお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
3万チョット返ってきそうです。第二子の時は気をつけます(それが目的ではありませんが・・・)
税務署には妻が行き確定申告してきましたが、職員さんが感じ悪かったと怒っていました。もし税務署の人がいましたら「サラリーマンだと、まず税務署に関わる機会はありません。無知な私たちも悪いのですが馬鹿にした様な態度は止めて下さい。私が行っていたら所長出せと逆切れしていたかも・・・」
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
通常会社の総務担当から「年末調整」の書類が配布されると思うのですが・・・。
「年末調整」で「扶養控除」の申請または異動手続を行えば、その控除分を含めて算出された分が源泉徴収での過払いとして還付されるハズです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2774/ …
会社の総務で確認しましたがやはり扶養控除が受けられていない様でした。
源泉徴収の紙を残しておいて助かりました。平成15年は娘は扶養に入っていませんでした。16年からは入っていました。
なかなか税務署に行く時間が無くお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
3万チョット返ってきそうです。第二子の時は気をつけます(それが目的ではありませんが・・・)
税務署には妻が行き確定申告してきましたが、職員さんが感じ悪かったと怒っていました。もし税務署の人がいましたら「サラリーマンだと、まず税務署に関わる機会はありません。無知な私たちも悪いのですが馬鹿にした様な態度は止めて下さい。私が行っていたら所長出せと逆切れしていたかも・・・」
No.1
- 回答日時:
普通は、会社でやってくれると思います。
会社の総務に聞かれるのが良いと思います。
私の会社は、何でも聞かないと教えてくれない会社なので、苦労しています。
会社の総務で確認しましたがやはり扶養控除が受けられていない様でした。
源泉徴収の紙を残しておいて助かりました。平成15年は娘は扶養に入っていませんでした。16年からは入っていました。
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