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正社員で働いていますが、マイナンバーでアルバイトやっているのばれますか?

A 回答 (4件)

>正社員で働いていますが、マイナンバーでアルバイトやっているのばれますか?


いいえ。
マイナンバーでバレるということはありません。

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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絶対にばれないとはいえません。



マイナンバー導入でアルバイトであってもマイナンバーを通知しなければなりません。
アルバイト先が支払った金額を市区町村の税務課に給与支払報告書という形式で報告していることが多くあるからです。

ですから、もしあなたがアルバイトで得た収入を自分で確定申告しなければ(申告書の「自分で納税」にチェックを入れて提出)、自動的に本業の会社に副業の住民税も通知されるリスク=アルバイトがばれるリスクが大きくなります。これはアルバイトの収入の多い、少ないに関係なく相手側の事務処理の問題です。

ですから、バレたくなければ自分でアルバイト分を確定申告することになりますが、個人の普通徴収による納税を認めない市区町村が増えているそうなので、一度ご自分の住んでいる市区町村に個人での住民税の支払いが可能かどうか確かめられると宜しいです。もし認めていない場合は残念ながらアルバイトをあきらめるしかないです。
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マイナンバーは関係なく、ばれる時はばれます。



昨年の正社員の収入とアルバイトの収入は
役所で合算され、今年の6月に正社員の
会社に住民税の納税通知として通知が
きます。

会社の給与担当者が納税通知書の
収入の違いに気づけば、ばれたことに
なりますかね?

しかしそれは以前からの話しです。

昨年、一昨年はどうだったのですか?
年末の源泉徴収票と6月の納税通知書
を見比べてみてください。

また、あなたが確定申告をしていないと
脱税で税務署に指摘され、追徴課税を
納税することなり、住民税も追徴となり
ばれることになるかもしれません。

いずれにしてもマイナンバーが導入された
ことでどうなるものでもありません。
最近の動向を考えると、必要以上に
マイナンバーに神経質になっているので、
個人情報の粗探しは『罪になる』と
散々指導を受けているので、そうした
チェックとかはしなくなるかもしれません。
ただの推測ですが。

いかがでしょう。
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バレません



でも、その他の要因でバレます (^_^;

例えば、バイト先は、市役所にあなたに○○円を支払いましたという報告をしなければいけませんので、それを伝えます。

市役所は、今さんって、○○円の収入がありますが、会社(会社も市役所に報告しなければいけない)からの収入の報告の金額と違いますが、合っていますか?
という問い合わせを勤めている会社に照会しますので、それでバレます。
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