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当方は自営業者なのですが、訳有って、知人の経営する会社に名前だけ置いています。厚生年金・社会保険料は全額当方負担ですが、給与等の支給は全く有りません。
負担した社会保険料等について、確定申告の社会保険料控除に使用したいのですが、国民健康保険なら控除証明書が発行されますが、社会保険では発行されません。というか、本来、確定申告ではなく年末調整で処理されるべきものということなのでしょう。
このような場合、私は社会保険料控除を受けることができないのでしょうか?

A 回答 (1件)

「社会保険」ではなく「健康保険」ですね。



〉国民健康保険なら控除証明書が発行されます
証明書が必要なのは国民年金保険料だけです。

国民健康保険料/税の証明書はありません。
市町村によっては、確定申告をする人の便宜のために、支払額の通知を送っていますが、申告書に添付するものではありません。

あなたは、社会保険料控除を申告することはできますが、自己負担分だけです。
会社負担分は会社が負担すべきものですので。
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この回答へのお礼

社会保険と健康保険の違いがイマイチ分からないのですが、
要は証明書は不要ということですよね。

負担全額の中から本来の会社負担額を除いた額を自己負担額
として申告できるということで理解しました。

有り難うございました。

お礼日時:2008/03/11 17:18

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