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日本とアメリカのビザについて、教えてください。

1.彼は、ビザなし(3ヶ月滞在できる)で来日し、すぐ結婚して、もっと長く滞在できるように変更できますか?

2.結婚生活を6ヶ月日本で続ければ、アメリカに住むための移民ビザを申請できますか?

3.ビザがとれたら2人で一緒にアメリカに住みたいのですが、それまでどのくらいの期間がかかりそうですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

1.彼は、ビザなし(3ヶ月滞在できる)で来日し、すぐ結婚して、もっと長く滞在できるように変更できますか?



結婚はできます。(必要書類を持って役所へどうぞ。必要書類は婚姻届を出す役所で確認するのが確実です)で、結婚してからそのまま長期滞在はできないと思います。(うちの旦那がそうでした)一旦、アメリカに戻り、彼がアメリカに居る間、貴女が必要書類を集めて入国管理局へ”在留資格証明”を申請してください。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

こちらを読んで、入国管理局へどうぞ。で、在留資格証明が取れたら、(入国管理局から貴女のところに送られてきます)それをアメリカに郵送します。それを受け取った彼が在米日本大使館に出向き、ビザを発行してもらいます。で、彼がそれを持って(パスポートに貼られる)来日。ビザ無しで日本に来てそのまま滞在してビザを取るというのもできなくないとか聞いたこともありますが、上に書いた方法が一番手っ取り早い方法かと思います。私の場合ですが、在留資格証明が申請してから届くまでに4週間程。で、郵送に約1週間、それからアメリカの日本大使館でのビザ発給までに1週間ほどだったと思います。

2.結婚生活を6ヶ月日本で続ければ、アメリカに住むための移民ビザを申請できますか?

できます。移民ビザの申請は東京、那覇のどちらかでしかできませんが。彼がスポンサー(保証人)になり、配偶者ビザの申請です。これからアメリカに住む場合、ある程度のお金を持っていなければなりません。(彼がお金を持ってなくてもアメリカの彼の家族が持ってる場合でも大丈夫かな?)約200万ほどです。(州によって異なります) これは彼が申請することになります。

3.ビザがとれたら2人で一緒にアメリカに住みたいのですが、それまでどのくらいの期間がかかりそうですか?

ビザの申請を彼が東京か那覇で出します。ビザの申請と書きましたが、きちんと言えば、”今からビザの申請をしたいのですが、してもいいですか?という請願書です。不備がなければ、それから約1週間から10日くらいで大使館から通知がきます。”請願が許可されたので、ビザ申請の準備を始めてください”といった感じのものです。
で、健康診断書やら、警察証明など必要書類を集めます。どれくらいの期間がかかるかは、健康診断のときに今までにどれだけ予防接種を受けたか(乳児期から)を聞かれますが、(母子手帳などによる接種証明が必要)もし、あまり予防接種を受けてないとか接種証明が無いと予防接種を受けなければなりません。そのワクチン次第ですが、期間を置いて接種のものもあります。そうなるとその期間待たなければならないので、時間がかかりますね。で、書類が揃ったら、貴女が東京か那覇に出向き、面接を受けます。(時間はそんなにかかりません。)で、終わったらビザが出るかどうか教えてもらえます。その後約1週間の間に大使館からビザ送られてきます。その他アメリカ入国に必要な書類と共に・・・。(ビザは提出したパスポートに貼られてます)

入国管理局に提出する書類、アメリカ大使館に提出する書類と集めるのに時間と費用がかかります。(特に大使館行きの費用と健康診断。大使館指定の病院に行かなければならないし、保険はききません)

http://japanese.japan.usembassy.gov/index.html

在日アメリカ大使館のHPです。参考にしてください。
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この回答へのお礼

詳しいご説明とリンクを、ありがとうございます。

1.の質問については、アメリカではこれを違法とされているので、心配でした。
日本では法律違反にはならないということですね?
法務省の説明を読んだのですが、そのまま長期滞在できるかどうかが書いてないようなのですが、lander-wvさんの旦那さまは、帰国するように言われてしまったのでしょうか?
何か特別な理由があったのでしょうか?
差し支えなければお願いします。

2.最初はK1フィアンセビザを申し込みたかったのですが、彼のお金がなく、共同スポンサーも見つからず、仕方なく、日本での結婚という方法を選びました。 
それでも、同じように共同スポンサーを見つけなければならないとしたら、この方法もだめなのかと
ショックです。 私がお金を持っていてもだめでしょうか?
もう一度よく調べないといけないですね。

3.ビザの申請の嘆願というのがあるのを初めて知りました。
ビザを申請していいと許可されたら、ビザを取れる可能性が大きいということになるのでしょうか?
ビザの面接で却下された体験があり、不安でいっぱいです。

再度お答えいただけると、うれしいです。

お礼日時:2011/04/08 08:52

日本で配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)で長期生活していたものです。




1.「短期滞在」からの在留資格変更について
  ↓
結婚目的であれば彼がアメリカにいるうちに招聘手続きをしたほうがいいと思います。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html


2.在日アメリカ大使館を通しての移民ビザ申請について
  ↓
結婚生活を、ではなくこの場合ですと彼が「日本人の配偶者等」などの在留許可を取得してから6ヶ月たてば、手続きが可能になると思います。私はその証明のために市区町村が発行する「外国人登録済証明書」とパスポートをアメリカ大使館に提出しています。外国人登録済証明書には私の在留資格や在留期限などの情報がのっています。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …

3.「I-130」の申請からビザ発行までの期間について
  ↓
個々の条件によって違うと思います。また、恐らくこういう質問をしていることから既にご存知とは思いますが、在日米国大使館/領事館を通すか、本国のUSCISを通すかで大きく異なると思います。
ちなみに2008年に私が行った「IR2:21歳未満の実子」では請願から取得まで3ヶ月満たないほどだったと思います。


恐らくビザ発給の期間を短くするために色々と模索されているのかな、と勝手に邪推していますが、現在アメリカに住んでいる彼を日本に呼び寄せて、という方法はスマートじゃない気がします。
「一時たりとも彼と離れたくない」ということで彼を日本に呼び寄せて生活し、アメリカ移民ビザの手続きが終了次第すぐに渡米する、という計画であれば、それはそれで可能かなぁ、と思います。
ただし、日本のビザもアメリカのビザも、許可するのはそれぞれの国(の担当の人)なので「確実にとれる」とは誰一人いえないです。

個人的な意見ですが、アメリカでの生活を予定されているのであれば、彼にアメリカに残ってもらって仕事をし続けてもらうほうがI-860(扶養宣誓供述書)の書類が用意しやすいのではないかな?

彼の日本呼び寄せについては、法務省の入国管理局に直接、事前確認をしたほうがよいと思いますよ。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
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この回答へのお礼

詳しい説明とリンクを、ありがとうございました。

1.アメリカにいるうちにビザ手続きをしたほうがいいとのご意見は、そのほうが在留許可の取得が
早くなるので、日本に来てから6ヶ月待たなくてもすむという意味でしょうか?

3.I-130の申請は、本国のUSCISに出すこともできるのですか?

アドバイスをいただいたI860について、彼に話してみます。

私はK1ビザを取りたかったのですが、彼がスポンサーになる資格がなく、共同スポンサーも得られず、
申請を断念しました。 次にB2ビザを申請して、却下されてしましました。
これは彼と結婚する最後の方法になってしまうかもしれません。
入国管理局によく確認して、失敗しないように準備したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/08 09:27

法務省の説明(法務省だけでなく、その他の役所の説明も)って読んでも理解できないところがあって、最寄の入国管理局に電話して聞いたことがあります。


ビザなしから滞在資格を取るということが法律違反になるのかどうかはわからないです。できなくはないけど、弁護士なり、専門の方にお世話にならないといけないような事が書かれてました。また、ケースバイケースみたいなところもあるんじゃないかと思いますし。
で、日本で婚姻後、旦那が帰国する前に一緒に入管に申請を出しに行きました。(在留資格証明)そしたら、係員から、”ご主人は今一緒にいらっしゃるけど?”みたいな事を言われました。で、私は”旦那は一旦帰国します。ここから在留資格証明が届いたらアメリカに送って旦那がアメリカの日本大使館でビザの手続きをします”と答えたら、”それなら結構です。”との返事。
やはり一旦帰らなければならない感じでした。特に理由はないですが、いろいろ調べてる時(結婚前)、私たちが取った手段が一番手っ取り早くて、費用もかからずに済むと思ったから、そうしました。
(飛行機代の方が、弁護士や専門の方にお世話になる費用よりずっと安そうと思いますが)

K1ビザ(婚約者)より、配偶者ビザの方が早く取得できます。費用はわかりませんが。それと、お金のことですが、貴女が持っているのであれば、彼の銀行にお金を送れば済む話。送っておいて、”私たちはアメリカでしばらく仕事がなくても生活できます”と証明できますから。私も少し送っておきました。

申し訳ないですが、嘆願が通ったからビザ取得できる可能性が大きくなるのかどうかはわかりません。私は去年の夏にビザの嘆願&申請したのが初めてだったので。貴女が却下されたビザの種類とか、却下の理由にもよると思います。

うまくビザが取得できるといいですね。また時間があるときにネットで見てみます、何かいい情報があればまたアップします。
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この回答へのお礼

私の疑問に再度答えてくださって、本当にありがとうございました。

アメリカの移民局の情報も難しくてわからないけれど、日本の入国管理局もよくわからないですね。
知らない間に違法なことをしてしまいそうで、こわいです。

私がお金を送れば済むとのことで、安心しました。
これでなんとか結婚できそうな気がします。

入国管理局によく確認して、慎重にすすめていきたいと思います。

いろいろ情報をくださり、心から感謝しております。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/08 10:27

どういたしまして。

私の情報が役立てば幸いです。

入管は”HPから情報をよく読んでみたんですが、まだ確認したいことがあるんですが”と電話すれば質問に答えてくれます。わからずに知らない間に違法なことになってしまう前に確認された方がいいかと。

それと、アメリカの移民局に関しては私は何もしてません。(多分旦那もしてないと思います。)

お金は彼の口座に振り込めばいいかと。(しばらく日本に住むからと、解約しないように)

まずは日本に半年以上彼が住めるようにするため、入管での申請(在留資格証明)の準備をしてください。その後、アメリカに住む準備をされたらいいかと思います。
日本では配偶者である貴女が保証人になることになります。日本人の配偶者としての申請なら、申請が通ってビザを持って彼が日本に入国できれば、彼は日本ですぐに働く事ができます。職種にも制限はありません。たとえ少しでも稼ぐことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

入管に電話がつながったので、どのような手順で結婚できるか聞きました。

ビザなしで来日してすぐ結婚するのは、大丈夫だそうです。
ただその場合、3ヶ月以内に出国しなければならず、変更はできないそうです。
在留証明書の手続きは、結婚してからでないとできないとのことで、
3ヵ月後にはどうしても離れ離れになってしまうようです。
国際結婚て、辛いですね・・・。
彼は一人アメリカへ発ち、アメリカで私の移民ビザの手続きをすることになるようです。
3ヶ月いっぱい一緒に暮らしてから発つか、結婚してすぐに発って、ビザの手続きにかかるか
どちらかを選ぶしかないみたいですね。

ご親切なアドバイスを、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/08 17:54

#2です。



>1.アメリカにいるうちにビザ手続きをしたほうがいいとのご意見は、そのほうが在留許可の取得が
早くなるので、日本に来てから6ヶ月待たなくてもすむという意味でしょうか?

結婚後の生活をアメリカにおくことを考えていらっしゃるのであれば、日本のビザを取得する必要あるのかな?と思ったからです。というより私は彼が「日本のビザを」取得する目的がわからなかったので・・。
普通に考えれば、今現在アメリカに彼が住んでいて、結婚後なるべく早くアメリカで生活したい、と思っているのであれば、このまま彼にアメリカにいてもらって彼に稼いでもらうのがスマートに思えました。


>3.I-130の申請は、本国のUSCISに出すこともできるのですか?

表現が間違っていました。申請ではなく「請願」ですね。
彼がアメリカ本国のUSCISにI-130の請願を行い(ステップ1)、認められればあなたが在日米国大使館でI-130の「申請」を行う(ステップ2)、です。この「申請」が認められれば、あなたのパスポートに移民ビザのシールが貼られ、それをもってアメリカに入国することができます。入国後は空港で手続きを行い、スムーズにいけば1ヶ月ほどでグリーンカード(新婚さんなので条件付の2年のやつだと思います)が郵送されてくるはずです。


お返事拝見していて気になったことがあります。
以前K1ビザを試みたのですね。で、
>彼がスポンサーになる資格がなく、共同スポンサーも得られず
ということは彼の収入が基準を満たさなかった、と解釈してよろしいでしょうか?


I-130の申請/請願でも収入の審査があります。
*Poverty Guidelines
http://www.uscis.gov/files/form/i-864p.pdf
あなたの場合は「Household size=2」かと思います。(どちらかにお子さんがいなければ)

彼が軍人さんであれば「$14,710」、一般人であれば「$18,387」の年収が必要となります。恐らくご存知と思いますが、収入の証明は過去のTax-returnで行われます。
この額を満たさない場合で、共同スポンサーの協力が得られない場合は軍人さんだと「$73,550」、一般人だと「$91,935」の資産証明が必要となります。※資産証明は収入基準の5倍

彼の収入が基準未満&共同スポンサーなしでも、あなたが1千万円近くの資金を用意できればなんとかなると思いますが・・・。もしそうでなければ、彼にお仕事ガンバってもらうしかないんじゃないかと。

私が、彼にアメリカに残ってもらうほうがいいのでは?と思った理由はこの点です。
移民ビザ申請には彼に仕事があるかを面接官は重視すると思います。
日本で生活をはじめてそれなりの収入があれば、それをドル換算して申請することは可能ですが、移民ビザ申請時には彼のアメリカにおける仕事がきまってないと厳しいんじゃないかなぁ、と思いました。一番いいのは彼が手に職もっていることですが、これが日本での仕事が英会話講師、、とかだと、、審査の目はより厳しくなるんじゃないかなぁ、と個人的意見ですが。


上記、いろいろと失礼な発言が含まれていることをお許しください。


「I-864」はビザ取得にとても大きく影響すると思います。ビザ却下の1番の理由になるともいわれています。しっかり確認しておいてください。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …


またなにか思いついたら書き込みますね。不明点あれば遠慮なくお申し付けください。といっても私は素人ですが・・・・。
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この回答へのお礼

再度回答をくださって、ありがとうございます。
よく理解できました。
アメリカで彼がちゃんとした仕事についていることが、重要だったのですね!
今は、アルバイトのような仕事をしています。 日本に来ても、仕事はありません。
彼は去年心臓発作で入院したときに、失業しました。退院後ずっと求職活動していましたが
もう若くもなく、ようやく今の仕事についてまだ2ヶ月くらいです。
収入審査の具体的な数字をありがとうございます。
彼はここ数年病気のために無職だったので、今年やっとTax returnをしたようです。
これからお金を貯めようと、実家に帰って両親と住んでいます。
年老いた両親は広い土地と家を持っていますが、無職で、共同スポンサーにはなれないようです。
私が1千万円を送金すれば、基準をクリアーして、彼とアメリカに住めるでしょうか?
その場合は、K1ビザを再度申請するのがよいでしょうか?
昨日入管に電話して、まだ配偶者でないので、在留許可の申請はできないと言われました。
失礼な発言だなんて、とんでもありません。
親身なアドバイスをいただいて、心より感謝しております。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/04/09 09:54

もう一人の方の回答を見て思い出した事がありますので、書いておきます。



お金のことです。なかなか、厳しい内容が書かれていましたが、そのとおりです。うちの旦那は日本では英会話講師でした。最終の面接の時に”ご主人は今どちらですか?”と聞かれました。(私一人で大使館に面接に行ったので。たいていのカップルは日本人にアメリカ人が一緒でしたので)で、向こうでの(アメリカ)仕事が始まるので、先に帰国してます、と答えたらその会社のことをいろいろ聞かれました。要は、アメリカに移住してきちんと仕事があるかどうか・・・ってことが知りたかったのかと。旦那は日本に居る時の収入は”生活できるが、余裕はない”でしたから。

今まで、私がビザを取得した経緯を書いてきましたが、もう一人の方の意見(回答)も参考にしていい方法を取ってください。
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この回答へのお礼

気にかけてくださって、ありがとうございます。

彼は心臓に持病があって、投薬治療しながら働いています。
去年発作をおこして入院したときに、失業してしまいました。それからずっと職を求め続けて
2ヶ月くらい前にようやく今のアルバイトのような仕事につけました。
こんな状況では、移民ビザは無理そうですね。

ずっと前に10年くらいCivil serviceに勤めていて、今は休職扱いなので、復職しようとしています。
それができれば、全ての問題が解決します。世界中どこでもいいから、その仕事を得たいと思っています。
でも実現できるかどうか・・・ 全くわかりません。
ときどき悲しくなってしまいます。
でも彼はぜったいにあきらめないし、私も頑張るしかありません。
いろいろ教えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/09 10:14

なかなか状況が厳しそうなんですね。



さて、またお返事のなかに気になることがあります。
TaxReturnですが、移民ビザ(I-130)の手続きをするときには過去3年分のものが必要です。
それで「安定した収入があるか」をみているのだと思います。

それと、これは不確かであやふやな情報なので「うわさを耳にした」程度できいていただきたいのですが、あなたの資産(この場合ですと1千万円)を彼の口座に移さなくても、あなたの口座のままで証明として提出できるときいたことがあります。実際に自分がしたわけではないのでこれは確認してください。
ただし、提出できたとして、それがイコール認められるわけではないので・・・。

このような方法などで資産証明ができたとしても、そのときに彼に仕事がないとかなり厳しい判定になるともききます。もうひとりの方もおっしゃっているように(すみません、たまたま例にだしたご職業に旦那様がついてらしたのですね・・・・汗)アメリカにいってもくいっぱぐれません、生活保護などうけなくても大丈夫です、というのを面接官は求めているはずです。

私のときも面接官には渡米したあとの生活プラン、住むところや仕事のこと、アメリカにすむ親族のことなどをきかれました。(面接官はまるで世間話のように話していますが、しっかりポイント抑えてきいてきていると思います)


彼のご病気のことなどをふまえると、日本にいってからまたアメリカに戻るとなったとき、仕事みつけるの本当に大変そうです。たぶん、ですが、彼が日本のビザをとるほうが現実的なようにも思えます。。
いまいちど、じっくりお2人&ご家族で今後のことを話し合ってください。

なお、アメリカに住むことを前提としてビザをとるのであればK1ではなくグリーンカード(I-130のIR1)だと思います。その手続きをするのであれば、2人の写真、双方の家族も含めた家族写真、手紙やメールの類などをたくさん用意したほうがいいともききます。これは偽装結婚ではないことへの証明につかうようです。
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この回答へのお礼

私の難しい状況を考慮してくださって、ありがとうございます。

たとえ資産証明をしても、やはり、彼の仕事が一番重要視されそうですね。
彼のいうことには、同じ仕事に2年間続いていることが1つの条件だそうです。
まだ3ヶ月くらいだし、給料が安いので、もっとよい仕事を探さなければならないと言っているし
先の見えない状況に疲れてしまいました。

抽選でグリーンカードが当たるというのを見たことがありますが、万一当たったら、こんな面倒な手続きなしに、アメリカに渡って結婚することができるのでしょうか?
これからそれを調べてみたいと思います。

ご親切な回答に、心から感謝しています。

お礼日時:2011/04/10 08:11

1.不可能ではありません。



アメリカ人のビザ免除の上陸許可は大抵90日間がもらえます。日本には婚約者ビザがないので、知人(婚約者)訪問目的の短期滞在目的で入国し、結婚することも可能です。ただ入国時点では90日以内に出国することにしとかないといけません。

尚、アメリカには婚約者ビザがありますがこれは結婚してそのままアメリカに移住するためのビザで、婚姻して90日以内に帰国するのならばビザ免除でも決してアメリカでも違法ではありません。但し、結婚した後確実に90日以内に帰国するかどうかをあなたが証明しなければならないので、それが難しいのです。予約済み帰国航空券はもちろんのこと、在職証明書とか在学証明書とか不動産の権利書などまで出してもアウトだったりします。

日本はそこまで厳しくありません。90日以内に帰国する、と主張すれば大丈夫です。日本滞在費用や帰国航空券を買うだけの所持金があれば、予約済み帰国航空券も必要ありません。

そして90日以内に外国人登録して結婚して「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をして許可されればそのまま日本に住めます。「上陸当初は90日以内に出国する予定だったが、入国してから事情が変わり、そのまま滞在することになった」というスタンスが必要不可欠です。上陸当初から在留資格変更するつもりだったとなると、不法入国を認めることになってしまうため、そこは方便と言えど大切なのです。日本入国前に入国管理局へ問い合わせても、「3ヶ月以内に出国しなければならず、変更はできない」と言われるのはそのためです。

ただやっぱり在留資格変更許可がおりないケースもあります。そのときは一旦帰国し在留資格認定証明書交付申請に切り替えるしか仕方ありません。在留資格変更許可申請が拒否されたことで、在留資格認定証明書交付に悪影響はほぼありませんからご心配なく。

2.移民ビザ申請に結婚生活6ヶ月以上などという条件があるわけじゃありません。移民ビザ申請自体は結婚すればすぐに出来ます。

「日本人の配偶者等」の在留資格に変更してから6ヵ月日本で居住すれば、彼の移民ビザ請願書(I-130)を、東京または那覇の領事館の移民ビザ課に提出する事が出来るという意味です。それ以外の場合は、米国内の最寄のUSCISサービスセンターに彼が請願書を提出しなければなりません。I-130請願場所が日本か米国内かの違いであって、どちらにしろビザ申請者が日本に住んでいればビザ申請自体は日本で出来ます。

3.1年は覚悟してください。
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この回答へのお礼

詳しい情報を、ありがとうございます。
希望が見えてきたようで、少し安心できました。

1.日本に呼び寄せて、一緒に住み、結婚できる。
この場合、1ヶ月以内に結婚しても、”事情が変わった”という理由が通用すると思われますか?
それとも、アメリカのように、2ヶ月待ったほうがよいなどということはありますか?

2.その後、在留資格変更許可申請を出す。
認めてもらえなかったら一旦帰国し、再申請すれば大丈夫。

3.配偶者の在留資格に変更したあと、来日して6ヶ月日本に居住すれば、私の移民ビザを申請できる。
この6ヶ月というのは、最初の来日時の期間も含めることができるでしょうか?
彼がアメリカへ帰国した後、仕事を探すことになると思うので、1~2ヶ月しかその仕事に就いていない状態で私の面接になりそうですが、大丈夫でしょうか?

4.今月B2ビザ面接を受けて、拒否されました。
もちろん、彼のことは一切言っていませんが、非移民ビザ申請で拒否されたことが、この移民ビザ申請に
影響する可能性はありそうですか?

再度回答をいただけますように、よろしくお願いします。

お礼日時:2011/04/10 08:35

あなたの質問とお礼、そして他の回答者の方々の意見を読みました。



アメリカ人の夫と結婚して20年、アメリカに移住して16年の主婦です。全く回答にはなっていないかもしれませんが、あなたの状況からの「理想的解決」を。。

将来のご主人、彼が「Civil Service」を「退職」ではなく、「休職中」との事。まずは独身として日本にある在日米軍基地に仕事のアプライをするのが一番ではないでしょうか?日本全国の在日米軍基地にはCivil Serviceの人達が沢山働いています。これは彼の職種にもよりますが。。在日米軍で必要な職種だったら職を得る可能性があると思います。是非、トライしてみてください。

これが出来たら、日本で結婚。数年間日本で新婚生活を満喫。彼の日本での任期終了後、彼が在日米軍から退職、あるいはアメリカへ移転する際、あなたのグリーンカード取得の手続きはActive Duty程ではありませんが、一般市民よりかなり簡単になります。Tax Returnについても必要なのは3年間のW-2ではなく、最新のLES。財産の確認も結婚中に在日米軍基地内にあるアメリカの銀行にあなたの貯蓄を入金しておけば問題ないでしょう。(銀行口座にあなたをJoint Ownerにしておく事!忘れずに。)

勿論、これは理想の想定ですが、この件、彼と是非ご検討ください。

少しでもご参考になれば。。幸いです。
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この回答へのお礼

私の質問と回答者の方々の意見を読んでくださってからのアドバイスに、感激しています。

彼はもう1年以上前から、Civil Serviceにアプライしています。
日本はもちろんのこと、韓国、スペイン、イタリアなど、幅広く、出しています。
職種もできるだけいろいろアプライして、どこでもいいから復職したいと希望しています。
でも今までだめでした。
そして現在は、予算削減のため、募集してないそうですが、ずっとアプライし続けています。
あと7年勤めれば年金もでるそうで、あらゆる点で、復職できたら最高です。
Civil Serviceに復職できますようにと、祈るような気持ちで毎日をすごしています。

ここで質問したことによって、暖かいアドバイスをいろいろな方からいただけて、うれしかったです。
心から感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/10 12:50

>1.1ヶ月以内に結婚しても、”事情が変わった”という理由が通用すると思われますか?



結婚するのに”事情が変わった”理由など必要ありません。入国してすぐに婚姻届を出しても構いません。

”事情が変わった”理由が必要なのは、在留資格変更許可申請です。1ヶ月後だろうが2ヵ月後だろうが、同じですが、入国して一週間で在留資格変更はちょっと・・・と思います。

>2.その後、在留資格変更許可申請を出す。認めてもらえなかったら一旦帰国し、再申請すれば大丈夫。

再申請ではなくて、在留資格認定証明書交付申請→ビザ申請です。

>3.配偶者の在留資格に変更したあと、来日して6ヶ月日本に居住すれば、私の移民ビザを申請できる。

だから違うっていってんじゃん。彼が来日してもしなくても、結婚さえ成立すれば配偶者としての移民ビザは申請できるんだよ。

6ヶ月日本に居住云々っていうのは、ビザ申請前の「移民請願書I-130」の申請を日本でできるってこと。でも日米どっちで申請してもI-130が許可されれば、ビザ申請や面接は申請人の居住地つまりあなたが日本にいるんだから日本でするしかないの。

>この6ヶ月というのは、最初の来日時の期間も含めることができるでしょうか?

できない。長期滞在の在留資格、つまり「日本人の配偶者等」での日本滞在期間です。

>彼がアメリカへ帰国した後、仕事を探すことになると思うので、1~2ヶ月しかその仕事に就いていない状態で私の面接になりそうですが、大丈夫でしょうか?

まず無理でしょうね。ジョイントスポンサー(彼の親族など)が必要です。

4.非移民ビザ申請で拒否されたことが、この移民ビザ申請に影響する可能性はありそうですか?

大あり。50%以上の確率で発行拒否。そうなると在日米軍に就職する以外方法はなさそう。
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この回答へのお礼

私の疑問を解いてくださって、ありがとうございます。
今後の道筋が見えてきた気がします。

彼が来日して結婚し、在留資格の変更を申請する。
これは認められる可能性大で、3ヶ月以上滞在できそうな感じ。
そのまま6ヶ月以上滞在できたら、移民弁護士に相談する。
変更が認められなかったら帰国し、アメリカで仕事につき、同時にジョイントスポンサーを探し続け、
移民弁護士に相談し、ビザの条件が整うまで、気長に待つ。
在日米軍とはCivil Serviceのことだと思いますが、それは引き続きアプライします。

こんな感じでやっていこうと思います。
アメリカに住めるかどうかは不確定ですが、おかげさまで、彼との結婚生活は実現できそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 08:17

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