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※採光補正係数(A)=(d/h)*α-β
<令20条2項>

(1)天窓の採光補正係数(A)=[(d/h)*α-β]*3
<令20条2項()書き>

(2)縁側アリの採光補正係数(A)=[(d/h)*α-β]*0.7
<令20条2項()書き>

(1)と(2)それぞれの(A)の値が3を超える場合→3を限度とする
<令20条2項ただし書き>


<令20条2項>に、当該数値に・・・とあるのは※の値のことで
<令20条2項ただし書き>に、採光補正係数が3を超える時・・・とあるのは
※の値の場合だけではなく※、(1)、(2)すべての場合ですよね?

以上の解釈で、あっていますか?


採光計算において、<令20条2項の1号~3号イロハ>
道路・天窓・縁側の条件をすべて盛り込んで計算式を作りたいのです


どなたか回答、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問者さんの解釈であってます。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/07 14:17

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