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引っ越しの際、市区役所で転出・転入届けを発行しますが、この意味合いはあくまで
”証明書”の発行ということでよろしいでしょうか?

市区役所はただその場限りで証明書を発行するだけで、たとえば社会保険事務所へ
”この被保険者の住所が変わりましたよ”などと報告したり、
その人物のこれまでの住所変更履歴を管理していたりはしないということでしょうか。

あくまでその”証明書”をもとに、居住者自らが、勤めている会社に住所変更手続きをしたり、
社会保険事務所へ報告したりということでしょうか

また、住民税の徴収については1月1日時点の住所に支払うと思うのですが、会社勤めの方で、
年度途中で住所変更があった場合、自分で住民票を会社に提出し、会社がそれを受けて税務署に報告をするという流れでよろしいでしょうか?

説明が下手ですみません
どうぞよろしくお願いします

A 回答 (1件)

転出届・転入届は、引越しの場合、14日以内に届け出るのが、日本国民の義務になっています。


引越した際は、これを行う事で、新住所での行政のサービスを受けられることになります。証明書というのでなく、転出届が無ければ、転入届を受け付けてくれません。
貴方が、会社員である場合、引っ越した1週間以内に、文書による住所変更届提出が、会社内規で決められてるはずです。届を怠ることで、罰則がありますから要注意です。
社会保険については、会社が管理していますから、そのためにも届出書が必要なのです。
住民税等も、会社が特別徴収を行っていますから、貴方は関知しなくて結構です。
会社への住所変更届は、新しい住民票の提出を求められないなら、提出する必要はありませんが、交通費の支給で、提出を求められる場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

社会保険はある意味”インフラ”ですので、市町村がある程度管轄しているのかと思いましたが、
やはり個人で住所変更手続きをしなければ反映されないということで理解できました。

お礼日時:2011/04/09 23:43

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