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3月に名古屋の大学を卒業し、4月から東京都で働く事になったのですが、転出届と転入届の存在を知らず、友人に教えてもらって何も手続きをしていない事に気づきました。
今後も忙しくて、なかなか名古屋に帰ってくることがなく、転出届の手続きをしておらずどうしようという状況になってしまってます。
①親が代理人として、私自身本人の代わりになって転出届を出す場合、委任状というものが必要らしいのですが、どのように入手するのでしょうか。また、他に何か必要なものはありますでしょうか。
②もし、社会人になって転出届と転入届を忘れてしまっていた場合などはどのようなデメリットがあるでしょうか。
③郵便物などは、実家に届いても私の方にメールか電話「この書類来てたよ」などと情報共有することができ、特に問題はないと思っているのですがどうなのでしょうか。

色々調べているけど、よくわからなくてこちらでご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします

A 回答 (9件)

住民票の移転のやり方についてはリンク先の「異なる市区町村へ引っ越しの場合」を見てください。

この中に、郵送とオンラインで転出届けの手続きをする方法が書いてあります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13771804.html

デメリットについては「住民票を移す期限」のとこ見てください。
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No.5です。


すみません。長々と書いたわりに、
重要なことを書き忘れました。
委任状に記載することとして、
最低限必要なことについてです。

委任状として必要なことは、フォームや形式ではなく、
委任者と代理人の筆跡が残っていることです。
ですので、委任者と代理人については、
必ずどこかに氏名を自署してください。
その筆跡が証拠書類になります。
あとは住所についても、
住民登録の通りに書けるといいです。
1-2-3ではなく、地番表記なら1丁目2番地3
街区表記なら1丁目2番3号の違いも確認して書く。
そして、電話番号と書いたのは、
住民登録だけでは知りえない情報、
委任者、代理人の本人でないと知りえない情報が、
記載されている方が委任状として証拠効果が高いです。
とにかく委任者と代理人の氏名の自署ですね。
委任状を受け取る側としては、
それがちゃんとしているかどうかを見ています。

ちなみにマイナンバーカードですけど、
もちろん転入先でも作成は可能です。
ですが、そのカードの住民登録の記載は、
名古屋市の住所でしか作成がせきませんので、
転出と同時にカードは失効し、
再交付が必要になります。
名古屋市でしか作れないのではなく、
名古屋市の住民登録でしか作れないということです。

銀行口座の開設については、転出入の手続き中ということで、
現在のお住まいである居所で開設は可能なはずです。
その際に公共料金の領収証書の提示などを
求められるかもしれません。
運転免許証でも、現在のお住まいと、
免許証に登録されている住所に相違があっても、
住所変更の手続き中という事由で、
開設できる可能性もあります。
ですので、慌てず落ち着いて、
今できることをしていかれるといいですよ。
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なぜそういうかというのは、「銀行の口座を開設する可能性がある」からです。

それには身分を証明する書類等が必要で、もし4/1の入社のときに必要って言われたときに困るのはあなた。
通帳を作るのにいまは1100円かかりますし、他にも携帯の転居に関する手続き等、金融関連で手続きが進まなくなる可能性があります。

ですから、役所に行って混んでても聞きに行ってください。わからなければ総合案内に聞けば対応する部署を教えてくれますので。
こういうときの人ですよ。

ちなみにマイナカードは転入先でも作れます。 カードができるまで二週間ほどかかりますから、ないなら、それはあとからやってください。
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色々調べてよくわからないなら、名古屋市役所に行けば済む話ですよ。


あと数日でしょ?あすの開庁時間内に行ったほうがいいですよ。ホントに。
調べてわからないって放って置くのではなく。
それは親御さんも悪い。親に「なんでそういうことを教えてくれなかったの?」って

それに、コロナ禍でも大事な用事なんだからやっておかないと。

こういうので、自民党が勝っちゃったりたりするんですよ。
まずは役所に明日すぐに行ってください!それ、大事な事ですから

委任状も大事だけど、その書類郵送してもらうの?そうしたら、さらに一週間遅くなるよ!郵送って、普通郵便だと時間かかるからね。
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いろいろとご心配されているご様子ですね。


そのようにちゃんと住民登録の手続きも、
きちんとしておこうと思われているだけ、
十分立派ですよ。
本当に放っておいたままの方も多いですし。
まず②について、とてもご心配されていることと思います。
実はこれについては、③がまさしくその通りでして、
③の状態を維持していらっしゃるのであれば、
住民登録が職権消除されるなどということは起こらないんです。
自治体から住民登録地にあてた通知などが、
届かない状況が長引くと、職権消除のための実態調査が
入る可能性があります。
何事もなくて済んでいるのはこのためですし、
たとえば投票案内はがきなどが、
まだちゃんと郵送されているのであれば、
住民登録は無事に存続していますよ。
もちろん従前の住所ですけど。
確かに問題になるのは、No.3さんの言われるとおり、
住民税に関することですね。この住民税を世帯割で、
ご実家が支払っているのではないでしょうか。
できれば早いうちに今の居所に住民登録を
異動させたいところですよね。

確かにマイナンバーカードがあると、
今お住いの市区町役場で、転入届と転出の処理を、
同時に行える可能性がありました。
ですが、今マイナンバーカードをお持ちでなければ、
まずはマイナンバーカードを名古屋市の住所で
作成しないといけません。
住民登録に基づいて作成されるものですからね。
マイナンバーカードがなければ、転出届をしてもらって、
転出証明書を入手すれば、転入届はすぐにできます。
その時の委任状ですけど、
名古屋市のHPに委任状のフォームがあれば、
それをダウンロードして記入すればいいと思います。
ないのであれば、形式を整えて自作でもいいのだと思います。
委任者の氏名、委任される者の氏名、委任する事項、
委任した年月日と、委任者の署名押印があれば大丈夫でしょうか。

こんな感じです
委任状

私(委任者氏名)は下記の者を代理人と認め、
下記の事項について、私の代理として行うことを委任します。


代理人(委任される人)
 住所:
 氏名:
 電話番号:(必要であれば)
委任者(あなたです)
 住所:(今の住民登録地です)
 氏名:
 電話番号:
委任事項
 ・(今の住民登録地)からの(委任者)に関する
  転出にかかわる諸手続き
委任期間
 ・(必要であれば)

以上
日付:委任状の作成日時(委任日になります)
委任者氏名 押印

という風になれば大丈夫ではないかと…。
ちなみに…
今となってはなんですけど、転出日については、
正直に転出日を申告しなければならない…
ということもでありません。
住民税の関係などを考慮したり、
勤務先で住宅手当などをもらっているのであれば、
そういう事務手続きとの関係で、
都合のいい日に設定しても大丈夫だと思います。
転入日というのも、今のお住まいに居住が確定してから、
その旨を届け出るというのが転入届なので、
それについて「以前から住んでいたでしょ!?」と、
少なくとも役所から指摘されることはありません。

長々とすみませんでした。
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マイナンバーカードがこんな時に役に立つのだよ。

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住民税はどこに払うの?って話。



そして、なかなか帰ることが無く。ではなくて「帰る」。
罰則規定は無くても法律で決まっているから。
メリットとかデメリットではない。

いろいろ調べれば、簡単にわかります。

①現在、住民票がある市町村のHPを調べれば簡単にわかる。
②③メリットデメリットではない。というのはすでに書きました。

結局、いろいろ調べてない。
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('ω') マイナンバーカード持ってれば、ネット上で手続きできるよ。


 https://myna.go.jp/html/moving_oss.html
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そら大問題ですね


免許証はお持ちですか??
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