

私の家は地元の地主から借地して家を建てて住んでいます。
もう40年以上も前からです。
ところが、先月、名義人である父が突然亡くなりました。
そこで大変こまっている状態です。
こまってる点としては、、
1)名義変更に大金がかかる。
→むかし、じいさんから父に名義変更した際は400万円かかりました。
今回はこれ以上かかるのではないかと思うのですが、でもネットでいろいろ調べていると、
名義変更でお金を払う必要はないという意見もあります。
2)現在の家では、広すぎて、正直、借地権を手放して、別のところに住みたい気持ちです。
しかし、借地権は簡単には手放すと、お金がかかると聞いています。
ほかの人に貸したり、譲渡したりできるのでしょうか?
3)上記のような件をふまえて、地主と話しをする場合、いっしょに弁護士や行政書士のような人を連れて行くのが普通なのでしょうか? 何もわからないといろいろと言いくるめられてしまいそうなので。。。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業をしておりますが、土地は貸したことがない(土地を貸すのは売ったのと同じ、と認識しているもので)ので、あまり詳しくはないのですが、
借地権と言っても、地上権、賃借権、使用貸借とありましてね、それぞれ大変に違います。質問者さんの借地権がなんなのかですね。お父上が相続された時(かなり昔ですよね)に400万円も払っているということは・・・ 当地の感覚で言うと、地上権かな。賃貸借で、毎月賃料をとっておきながら、さらにそんなにというのは、当地ではあまり一般的ではないもので。
以下、契約書はどうなっているのか、見てみないと断定はできませんけど、一般論として言えば、相続というのはすべての権利義務を包括的に受け継ぐものですから、名義書換しなくてもいい(権利行使のさい、一々権利者であることを証明するなどの必要がありそうですが)と思いますねぇ。名義書き換えしなくてもいいなら、書き換え料も不要なのでは?
地上権でも賃借権でも、手放したからと言ってお金がかかるとは思いませんが、もったいないなぁとは思います。地上権なら物権という強い権利ですので、一般的には譲渡できますね。賃貸もできます。賃借権だと難しいかな。
交渉は交渉です。最初から、「アンタ、ごねるでしょ」と言わんばかりにプロを連れて行くのは得策ではないと思います。まずは希望を伝えて、むこうの希望を聞いてから判断なさってはどうでしょう。弁護士料を払うくらいなら地主に支払うくらいのつもりのほうがうまく行くように思います。
私は最近、交通事故の過失10割加害者が加入していた○○共済から、過去の判決に基づいた案を飲むか、オマエが訴訟を起こすか、ドッチだ、話し合いはしないぞ、と迫られていますが、こういうやり方はうまいやり方とは思えませんので。
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