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最近最寄り駅で電車への飛び込み自殺がありました。このために、1時間近く電車が動かなかったのですが、友人が鉄道自殺の場合、賠償金がすごく高くて家族が大変といいます。鉄道会社には落ち度がない自殺の場合、実際に鉄道会社は自殺者の遺族に賠償金を請求しているのでしょうか。
それはいくらぐらいのものでしょうか。また遺族への請求というのは法的拘束力があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

まず、賠償金云々に関しては


(民法709条)
「故意又ハ過失ニ囚リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ囚リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」
という民法にあります。

したがって、法的には鉄道会社が遺族に請求する事が可能な請求なのですが
自殺で被害者が死亡している場合、「死亡者が作った借金」に相当するので
たとえ親族や妻に請求しても、死んだ者の借金は拒否する事も可能になってしまいます。
※ 遺産破棄と同じ解釈です。

その為、本来であれば、壊れた車体の修理費用や清掃費用、
電車がストップした事で発行した振り替え乗車券代、
遺体収容費用など様々な費用が掛かってしまっているので
場合によっては数千万~数億という損害費用が計算され
実際に鉄道会社はそれを請求する権利はあるのですが
遺族の事も考慮し、「迷惑料・示談金」という形で小額の保障で済ませているのが一般的です。

決して、「払わなくても済む」という単純な問題ではありません。
鉄道会社に言わせれば、遺族に全額請求できる権利を放棄しているだけ、
という事になります。

なので、実際に裁判によって数千万の支払請求されたケースもありますし
相手が死亡していない場合や仕事で踏み切りでダンプをぶつけてしまった場合などは
それらの被害額を会社と本人にしっかり請求されている事例などもあるので
ニュース報道などの被害額は実際には請求されない、と考えるのは
大きな間違いだと言ます。

基本的には「鉄道会社と遺族との話し合い」によって考慮される。
と解釈されるのが正しい結論だと言えると思います。
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鉄道を止めると数億円の損害賠償が来るというのは昔からある話ですね。


しかし、ここではっきり言わせて頂きたいのは、鉄道会社から数億円の損害賠償がくるわけではないということです

これは、鉄道会社の損害賠償とその時電車に乗っていた人や駅で待たされた人なんかが全員損害賠償をするとそのくらいの金額になるだろうという話です。
電車が止まったせいで損害を被った損害賠償、精神的苦痛に対する慰謝料など「被害者」は自殺した人の遺族に請求することができます。実際にするかどうかは分かりませんが。

ちなみに鉄道会社からは請求しないことになっております。悪質ないたずらや明らかな意図を持った業務妨害などは別ですが。
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実際には請求されることはないようです。



でも、多くの人にものすごい迷惑をかけることになります。私自身も電車の遅れや運休で大変な目に何度もあっています。

人生の最期に多くの人に迷惑をかけるってのは厳に慎んでもらいたいですね。
そもそも自殺することはよくないことです。
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数分とめただけでも億単位で請求はきてもはらえるはずもないし、


そういう類の支払いは任意だと思いますが。
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別の質問サイトに似たような質問があったので貼っておきます





完全な回答にはなっていないかもしれませんが請求されない事が多いようですね

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1229216.html
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