プロが教えるわが家の防犯対策術!

6年前に空き巣に入られたのですが、今年に入りその犯人が逮捕されました。
(※所轄の警察署には被害届を提出しておりますが、犯人逮捕は所轄のそれによるものではありません。別の自治体の警察署による逮捕でした。)
それに伴い、警察には当時の様子につき答えましたが、さらに自宅まで赴き、部屋内の状況確認を求められております。以前、当方不在時に一度担当刑事の訪問があったようですが、その時点より3ヶ月ほど経過しております。

警察によりますこういった調査?(犯行当時より相当年数の経過している、犯行現場の状況確認/自宅内部まで入ること)は普通なことでしょうか。
警察と言えどひとり暮らしゆえ、他人の、自宅への入室には慎重を期したいのですが。

ご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

取り調べて証拠を集めで検察に送検


そこから裁判になるのだから証拠はいくらでも必要
それが裁判で役に立つ立たないは証拠を集めてから考えることなので
さしあたり手当たり次第に証拠を集めるのは普通に行われることですね

ただ、あくまで任意なのであなたが協力するかしないかはあなたが決めること
強制的に捜査するためには裁判所の令状が必要で
協力しないからといって犯人でないあなたにそこまですることはないです

ただ個人的な経験からすると警察に協力しておいて損をすることはないですね
その辺はむこうもプロなので一般人の家に対しては結構慎重に対処してきます
(たまに無神経な刑事とかもいますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

そして、大変申し訳ないのですが、0909taka様のご回答をベストアンサーとしたかったのですが、誤って選択してしまったようです。
ごめんなさい。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/03 13:52

あのさ、警察だけどさ、悪い人を捕まえたら、その人が実際、押し入った、証拠を書類を作らなくてはならないでしょう。

どこそこの、○○サンのいえにはいって、○○サンのタンスの中の、△△をとった、と、そこまで、図入りで起訴のための書類をつくらないと、裁判できないのでは?。

だから、当然ながら、犯人が上がったなら、協力しないと、起訴できなくなりますよ。
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この回答へのお礼

被害届を提出した警察署には、その被害届を紛失されました。
犯行当時現場検証は行われたのですが、逮捕した警察署は別の警察署になり、再度必要なことかどうかも含めてお尋ねしたつもりでした。

ありがとうございました。
可能な限り協力いたしたいと存じます。

お礼日時:2011/05/03 13:56

犯人を書類送検するための、書類作りに証拠が必要なので、入った場所の写真とかいるのでしょう。



その空き巣が入った時に、現場検証はしたのでしょうか?
それがなかったのなら、今更ながら証拠集めしているだけですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

逃避、被害届を出した警察署による現場検証は執り行われました。
別の警察署が捕まえたということでの証拠集めと理解いたしました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/03 14:02

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