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先日私の兄からフィリピン人女性とお付き合いをしていると聞かされました。
兄の働いている食品工場のパートさんだそうです。
その女性の年齢は39歳で、永住権を持っていて、日本人の夫と離婚してから1、2年になるらしいです。
しかし、旅行代理店で出す書類の彼女の名前は漢字の姓がついていました。
離婚する前の夫の名字ではないかと思うのですが、兄も分からないそうです。

そこで質問なのですが、フィリピン人女性は日本人の男性と離婚をしても、前夫の名字そのままということはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>フィリピン人女性は日本人の男性と離婚をしても、前夫の名字そのままということはあるのでしょうか?


基本的こととして、外国人が日本人の戸籍に登載されることはないので、外国籍の方の正式の氏名に日本の名字が付くというコトがありません(永住権は戸籍に影響しない)。

>旅行代理店で出す書類の彼女の名前は漢字の姓がついていました。
これは、外国人登録における「通称名」でしょうね。
外国人登録の際に「日常使用している通称名」を登録することができますから、前夫と婚姻関係にあった時の通称名を使っているのでしょう。
「通称」となっていますが、法的に使用を認められた氏(姓)名ですから、日常生活において名乗ることや書類に記載しても問題が生じることはありません。

また、通称名を変更することもでき、日本人が改姓・改名するより簡単なようではありますが、「日常使用している」ことを証明する必要があります。
例えば、新しい彼氏(お兄さん!)の名前で通じるようになっていれば、通称名の変更もあるでしょうが・・・

もし、日本国籍を取得したのなら、紛れもない日本人としての氏となります。
日本人でも離婚後の氏は婚姻前後のどちらを選択できるので、ご本人が日本人として馴染んだ氏を選択することに何の不思議もありません。

以上は、フィリピン国籍に限らず、外国籍居住者に共通しますので、念のため。
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この回答へのお礼

とても参考になりました!
分からず困っていたので助かりました。
詳しくご説明くださりありがとうございます。

お礼日時:2011/05/04 10:42

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