No.1ベストアンサー
- 回答日時:
正直申しあげて、受給はきわめてむずかしいと思います。
まず、人工関節です。
初診日から1年6か月以内の日に人工関節を入れる手術が行なわれた場合は、本来の障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)を待たずに認定が行なわれますが、このとき、以下のような条件があり、これを満たしたときには3級と認定されます。
ところが、障害基礎年金には1級と2級しかないため、3級(障害厚生年金のみにあります)では障害基礎年金の対象とはならないのです。
<条件(どれかを満たすこと)>
1 一上肢だけに障害があり、一上肢(右上肢か左上肢)の3大関節(肩・肘・手首)のうち、1関節か2関節に人工関節を入れていること
2 両上肢とも障害があり、両上肢(上半身)の3大関節(肩・肘・手首)のうち、どこか1関節に人工関節を入れていること
3 一下肢だけに障害があり、一下肢(右下肢か左下肢)の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、1関節か2関節に人工関節を入れていること
4 両下肢とも障害があり、両下肢(下半身)の3大関節(股関節・膝・足首)のうち、どこか1関節に人工関節を入れていること
次に、ガン(障害年金では、悪性新生物と言います)です。
こちらは、摘出があった‥‥などというだけで認定されるものではありません。
腫瘍マーカー値などの数値がきわめて悪かったり、転移が見られるなど、いままさにガンに冒されている状態(それも、事実上の「末期状態」)でなければ認定されません(細かい基準があります。)。
脳梗塞による片麻痺についてもそうで、軽度の場合はまず認定外です。
関節可動域や筋力に著しい制約が付いているか、あるいは消失してしまっているような状態でないと、認定には至りません。
障害年金には、大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金とがあり、初診日のときに加入していた公的年金制度の種類によって一律に決定づけられます。
初診日の時点で厚生年金保険の被保険者ではなかったとき、つまりは社員などの形で自ら働いてはいなかった、というときには、残念ながら、障害基礎年金しか受けることはできません。配偶者に社会保険上扶養されていたとき(国民年金第3号被保険者、といいます)も同様です。
障害基礎年金しか受けられないときは、既に説明したとおり、障害年金でいう3級の状態に相当していても、実際には障害年金を受けられません。
これが障害厚生年金であれば、3級が出ます(最低保障額は、年額で約59万円)し、障害厚生年金が1級か2級が出れば、同時に障害基礎年金の1級か2級も出ます。
その他、初診日よりも前の保険料納付要件(国民年金保険料ばかりではなく、厚生年金保険料も含みます)も問われます。
初診日の前日の時点で以下の条件のどちらかを満たしていないと、どんなに障害が重くとも受給はできません。
つまり、障害の重さだけを考えていてもダメだ、ということになります。
<保険料納付要件>
1 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に入っているべき期間(公的年金制度の被保険者であるべき期間)」のうち、その3分の2超の期間が、保険料納付済期間か保険料免除済になっていること
(国民年金第3号被保険者だった期間は、保険料納付済として見ます。)
2 1が満たされないときは、平成28年3月31日までに初診があるときに限り、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から1年をさかのぼってみて、その1年間に未納が全くないこと
(国民年金第3号被保険者だった期間は、未納ではなかったとしてカウントして下さい。)
No.3
- 回答日時:
> 人工関節が対象になるかどうかは、その病院の医師の判定次第だと思いますので、病院で尋ねた方が良いでしょう。
そうではないです。
病院の医師が判定するのではないからです。判定は日本年金機構がやるんですよ。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(検索すれば、簡単に調べられます)というものがあるので、病院の医師が診断書に記した内容がその基準にあてはまってるかどうかを、機構の障害給付認定審査医員という人が判定するんです。
つまり、病院の医師は、検査結果などを淡々と診断書に書くまでだけのこと。それも、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に則した内容で書かないとアウトです。
医師が障害年金の受給の有無を判定するんではないですし、できもしません。
まして、障害年金の基準なんかを詳しく知っている、なんていう医師はむしろ稀です。障害者手帳でもそうです。障害のことだけをやってるなんていう医師は、いやしませんから。
なので、正直、病院にきいたってわかりやしません。年金事務所ですら間違えます。
障害認定基準などに精通してる“障害年金のことを特に専門・得意にしてる社会保険労務士”ぐらいじゃないと、たぶんわからないですよ(社会保険労務士ですら、障害年金のことを専門にしてないと答えられやしないです。)。
こういうことも勘違いしてしまうと、かえってややこしくなります。
病名とか医師の診察内容とかじゃなくって、あくまでも障害認定基準に左右されるので、年金法独特の決まりを理解しないとだめです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/25 19:27
制度は難しいですね 私はたくさん病気しましたが 仕事も多少支障はありますがなんとかできてます
ご丁寧にありがとうございました
とてもよくわかりました
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