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 3月23日、東京都水道局の金町浄水場から基準値を上回る放射性ヨウ素が検出され、都では23日の時点で、金町浄水場の水を使っている東京23区と武蔵野、三鷹、町田、多摩、稲城の5市で乳児が飲むのを控えるようアナウンスがありました。

 東京電力の原発が原因であることはあきらかです。

刑法 第百四十六条 は「水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とあります。

 第百四十六条には故意・過失は定義されておりませんし、放射性物質が「その他人の健康を害すべき物」であることはあきらです。

 東京都では、パトロールもしなくて街のことをよく知らない警察官が交差点に2,3人かくれて、よく交通違反の車両を摘発し、庶民をいじめているように見えます。(赤坂見附の交差点とか)

(九州の警察官は、パトロールをよくしていましたし、交差点のすみに2,3人も隠れて交通違反の車両を摘発するようなことはありませんでした。2003年6月20日の福岡県の家族4人殺害事件では、中国まで行って犯人を捕まえました。2000年12月30日の世田谷区の家族4人殺人事件は未だに未解決です。)

 どうして警視庁は東京都水道水汚染を、第百四十六条の刑事事件として動かないのでしょうか??

A 回答 (3件)

刑法第38条「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。

ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」

つまり、刑法では「過失により」と記載してなければ、「故意による」行為を処罰対象としています。
第142条~146条はいずれも「過失により」とは記されていませんから、故意犯に限定されています。

よって、東電の役員・社員はこれらの罪に問われません。
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この回答へのお礼

そういうことでした。
大変に勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/26 21:36

逆に非難されるのを恐れ、誰も訴えないからじゃない?親告罪ではないけど、動き出したら原告がいるのかね。

国も県もなりたがらないのでしょう。なんならどうぞ。
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この回答へのお礼

刑事事件なので、単純に被害届を出そうとも考えたのですが、回答1にてすっきりしました。
お騒がせしました。

お礼日時:2011/05/26 21:38

現時点で捜査はしたとしても問題終結まで逮捕は出来ないでしょう。


下手に逮捕して実際に対策して回る人が居なくなったらどうしますか?

それにこういう場合に逮捕されるのは「社員」じゃなく「責任者」です。
ここの社員に責任を負わせるのは無茶です。

最終的に社長とか、そういう上の人の逮捕が将来あり得るかもしれません。
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この回答へのお礼

東電副社長の「吉田所長、処分も検討」で大変に腹がたったので、清水社長をなんとか懲らしめてやる方法がないかと考えたのが発端でした。

 JALの社長は年収960万年に対して、清水社長は7200万円。50%減でも3600万円。
 もし原発事故がなかったら10億円近くの退職金をゲットしていたわけですから、とにかく「やり逃げ清水社長」に一矢報いたかったわけです。
(東電とはまったく関係のない者ですが。)

お騒がせしました。

お礼日時:2011/05/26 21:42

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