
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
日本人と結婚したって、すぐに永住許可(日本は永住権ではありません)は取得できません。
定住権て・・・いったいどこの国の話をしてるのやら。結婚手続きをしたときにビザ免除の短期滞在の上陸許可を持っている場合、又は日本で既に就業系在留資格を取得していた場合に、そのまま日本でずっと暮らす為に必要な手続きは、「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」です。1年又は3年がもらえますので、期限前に更新して、だいたい3年すれば永住許可申請ができます。
日本人との日本での結婚→http://japan.usembassy.gov/e/acs/tacs-7114a.html
日本で暮らす手続き→http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri …
必要書類→http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri …の【Spouse or Child of Japanese National】
外国人登録の変更→http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/pamph …
入国管理局のHP→http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/index …
ちゃんと手続きすれば問題なく許可が出て在留できるものですから、手続きはご自分たちでするのが常識です。不法入国不法滞在不法就労歴逮捕歴でもなければ、専門家だろうが金銭目当ての他人なんかに頼んでろくなことはありませんよ。あなた方の誠意を疑われることすらあります。
尚、軍人の場合は軍独自の手続きがあるのでそちらでお問い合わせください。
この回答への補足
実は私がその本人なのですが、相手は現在軍人です。
2年前まで日本に駐在していましたが、移動があり現在
は本国に戻っています
来年リタイアになりますため、その後は日本で一緒にずっと暮
らしたいという相手の強い意志を受け入れまして、遠距離恋愛
を終わらせ結婚する事に決めました
ネットで色々調べてもいるのですが、情報が沢山あり過ぎてむ
しろ分かり難かったのでこちらに投稿させていただきました
来年のリタイアまでは軍人として働き、アメリカにいなければら
ない状況です
日本で婚姻手続きと在留資格の申請をするのは無理なんです
ね
むしろリタイヤを待って観光ビザで来日してもらい、婚姻届取得
後に書類を揃えて在留資格の申請を始めるのが一番良いのか
な・・とも考え始めたところです
No.3
- 回答日時:
相手が美国の民間人なら、まずはアメリカ大使館へ
1/アメリカ市民が大使館にて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
<請求先>
アメリカ大使館 アメリカ市民課 日本語ができる方がいますから、日本語オペレーターの方を出してもらえれば日本語対応可です。
tel 03-3224-5000
fax 03-3224-5856
パスポート持参で所定の用紙に記入。(相手男性と結婚される方のパスポート)
発行手数料50~60ドル程度のはずです。
2/婚姻要件具備証明書を和訳。サンプルは在日大使館で用意してあります。
3/日本の市町村窓口で和訳書類と共に婚姻届を提出します。和訳は専門家じゃなくても可のはずです(本人以外 翻訳者の署名が必要です)。
4/婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄本を取得します。(受理証明や新しい戸籍謄本が婚姻証明として使用されます)
5/>婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館・領事館で公証してもらいます。公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライセンスおよびサーティフィケートコピーに代わるものとして通用します。
日本人とアメリカ人との結婚自体は難しくないです。
婚姻手続きが終われば、次に入国管理事務所で永住権をとる手続きの用紙と説明を窓口で受けてください。この永住権は所得や日本女性のもろもろの書類が必要になります。最低でも6ヶ月程度は永住権収得にかかる。または定住権(これが一般的ですが)
美国男性が定職についていて所得があればよいが、ない場合、奥さんとなる方の所得証明、納税証明等が必要になります(市役所発行のもの)、また保証人(相手の親族で日本国内に定住権・永住権等を持った方があれば、定住権。永住権が通りやすい)。
申請は ご自分でもできないことはないが、申請が通ることがあまりない、行政書士など費用で10~16万円以上はかかりますが、申請資格は次にサイトで http://www.shinginza.com/gaikokujin.htm
蛇足ですが、また美国男性が日本国内で犯罪歴があれば非常に難しい。
また相手の美国男性が、アメリカ軍人である場合は、手続きが異なります。
米国軍人及び駐留軍人との婚姻手続きは上記とは異なり、日本との条約が締結されてるため基地のリーガルオフィスの指示に従って手続きを進めます。尚、婚姻要件具備証明書は軍から発行されます。また軍から発行された婚姻要件具備証明書はアメリカ大使館で公証が必要な場合があります。
参考URL:http://www.moj.go.jp/ENGLISH/index.html
No.2
- 回答日時:
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