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父が入院していますが、もうじき退院予定です。

本人の場合 平成17年4月より 本人から依頼された場合は
カルテを開示しなくてはいけなくなったそうですが、
  (父は高齢(認知)により、ほとんど会話もできない状態です。)
私、娘ですが、
開示してもらえますでしょうか ?

また、本人の場合 保険適応となりますが、(3割負担で1,500円)
家族の場合は、どうなりますでしょうか ?

教えてください。

A 回答 (2件)

http://www.hosp.go.jp/~eastt/01gaiyou/gaiyou01.h …
リンク先はググったら出てきた病院のカルテ開示について定めてあるサイトです。
おそらくどのような病院にもこのページのような規定が定められていると思います。
それに沿ってカルテ開示がなされるはずです。

質問者さんのケースだと,後見人となっていれば確実だと思いますが,入退院時やそれぞれの治療方針決定時などに説明を受けているのであれば,ほぼ大丈夫だと思います。めったに病院に来院しない場合や主治医と全く初対面などであれば,娘であっても難しいかもしれません。

保険適応についてでは,カルテ開示は基本的に保険適応とならないはずです。本人であろうと,家族であろうと,弁護士であろうと。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考になりました。

お礼が遅くなり すみませんでした。

お礼日時:2011/06/20 07:44

こんにちは。



あなたが裁判所で父親の成年後見人の手続きを取り、認定されれば、
法的に父親と同じ権利を得られます。(財産管理など)

病院の医師にあなたが父親の成年後見人だと証明できれば、
病院もカルテの開示を拒否できないはずです。

http://www.seinen-kouken.net/1_seido/index.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

費用については分かりません。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

有難うございました。
参考になりました。

お礼が遅くなり、すみませんでした。

お礼日時:2011/06/20 07:45

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